○貸金業法施行細則

昭和58年10月31日

福井県規則第62号

〔貸金業の規制等に関する法律施行細則〕を公布する。

貸金業法施行細則

(題名改正〔平成19年規則91号〕)

(趣旨)

第1条 貸金業法(昭和58年法律第32号。以下「法」という。)の施行については、貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)および貸金業法施行規則(昭和58年大蔵省令第40号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成19年規則91号〕)

(登録申請書等の副本等の提出部数)

第2条 省令第1条の5第2項または第7条第2項に規定する知事が定める部数は、登録申請書または変更届出書の副本1部および添付書類1部とする。

2 省令第10条第2項に規定する知事が定める部数は、法第10条第1項各号に掲げる者である旨を証明する書類1部とし、廃業等届出書の副本の提出は、要しないものとする。

3 省令第26条の29第2項または第3項に規定する知事が定める部数は、事業報告書の副本1部または参考書類各2部とする。

(一部改正〔平成4年規則43号・19年91号〕)

(閲覧所の設置)

第3条 省令第9条第2項に規定する貸金業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)を、産業労働部経営改革課内に置く。

(一部改正〔平成元年規則27号・7年36号・15年59号・23年24号・29年13号・令和4年1号・5年22号〕)

(閲覧日および閲覧時間)

第4条 登録簿の閲覧は、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第44号)に規定する執務時間中にすることができる。

2 知事は、登録簿の整理その他の理由により必要があると認めるときは、臨時に閲覧させない日を定め、または閲覧時間を変更することができる。

(一部改正〔平成4年規則43号・19年91号〕)

(閲覧手続)

第5条 登録簿を閲覧しようとする者は、備付けの閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入し、知事の承認を得なければならない。

2 登録簿の閲覧は、係員の指示に従い、閲覧所内で行うものとする。

(閲覧の停止または禁止)

第6条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、登録簿の閲覧を停止し、または禁止することがある。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 登録簿を汚損し、もしくは毀損した者またはそのおそれがあると認められる者

(一部改正〔令和4年規則1号〕)

(身分証明書の様式)

第7条 法第24条の6の10第5項の身分を示す証明書の様式は、別記様式とする。

(一部改正〔平成4年規則43号・19年91号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律施行細則の廃止)

2 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律施行細則(昭和29年福井県規則第42号)は、廃止する。

(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)

3 法附則第9条に規定する者については、当分の間、この規則にる廃止前の出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律施行細則の規定は、なおその効力を有する。

(平成元年規則第27号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年規則第43号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第59号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年規則第91号)

この規則は、平成19年12月19日から施行する。

(平成23年規則第24号)

この規則は、平成23年5月17日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月21日規則第22号)

この規則は、令和5年5月22日から施行する。

(全部改正〔平成19年規則91号〕)

画像

貸金業法施行細則

昭和58年10月31日 規則第62号

(令和5年5月22日施行)