○福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例施行規則
平成10年7月31日
福井県規則第47号
福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例(平成10年福井県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則75号〕)
(1) 福井県若狭湾エネルギー研究センター(以下「センター」という。)の管理の業務に関する事業計画書
(2) 定款もしくは寄附行為および登記事項証明書またはこれらに準ずる書類
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表その他財務の状況を明らかにする書類(申請の日の属する事業年度または前事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書
(5) 役員の氏名、住所および略歴を記載した書類
(6) センターの管理の業務を行う組織および運営に関する事項を記載した書類
(7) 現に行っている業務の概要を記載した書類
2 条例第4条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 条例第5条の規定により指定する前に、指定することが不可能となった場合または著しく不適当と認められる事情が生じた場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消した場合であって、新たに指定管理者を指定するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特定のものに管理を行わせる必要があると知事が特に認める場合
(全部改正〔平成17年規則75号〕)
(規則で定める指定の基準)
第3条 条例第5条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てまたは破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立てが行われている者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団またはその利益となる活動を行うものでないこと。
(3) 国税または地方税を滞納していないものであること。
(4) 福井県内に主たる事務所を置き、または置こうとするものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理の業務を行うために必要なものとして別に定める基準
(全部改正〔平成17年規則75号〕)
(全部改正〔平成17年規則75号〕)
(事業報告書の提出)
第5条 指定管理者(条例第4条第1項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、地方自治法第244条の2第7項の事業報告書を、毎年度終了後30日以内に、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において同条第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) センターの管理業務の実施状況
(2) センターの利用状況
(3) センターの管理に係る経費の収支の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理の状況を把握するために必要な事項
(全部改正〔平成17年規則75号〕)
(使用料の還付)
第6条 条例第13条第2項ただし書の規定により同条第1項の使用料(以下「使用料」という。)を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、知事がやむを得ない理由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、福井県若狭湾エネルギー研究センター使用料還付申請書(様式第3号)を、指定管理者を経由して、知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則75号〕)
(1) 県が主催する事業であって条例第1条に規定するセンターの設置の目的(以下「設置目的」という。)に添ったものに使用する場合 使用料の全額
(2) 県が共催する事業であって設置目的に添ったものに使用する場合 使用料の2分の1の額
(3) 国、市町またはエネルギーに関する研究開発、研修もしくは交流を主たる目的とする団体であって知事が認めるものが設置目的に添った事業に使用する場合 使用料の2分の1の額
(4) その他知事が特に必要があると認める場合 知事が必要と認める額
2 使用料の免除を受けようとする者は、福井県若狭湾エネルギー研究センター使用料免除申請書(様式第4号)を、指定管理者を経由して、知事に提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則75号・18年9号〕)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理および運営に関し必要な事項は、指定管理者が知事の承認を得て別に定める。
(一部改正〔平成17年規則75号〕)
附則
附則(平成17年規則第75号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第116号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成17年規則75号〕、一部改正〔平成17年規則116号・令和3年24号〕)
(追加〔平成17年規則75号〕、一部改正〔平成17年規則116号〕)
(一部改正〔平成17年規則75号・116号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成17年規則75号・令和3年24号〕)