○技能検定試験手数料の免除に関する規則

平成29年8月29日

福井県規則第23号

技能検定試験手数料の免除に関する規則を公布する。

技能検定試験手数料の免除に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、技能検定試験手数料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(免除)

第2条 知事は、次の各号に掲げる場合には、条例第5条の規定により、条例別表第6号の表24の項金額の欄第1号の手数料について、当該各号に定める額を免除するものとする。この場合においては、福井県手数料徴収条例施行規則(平成12年福井県規則第8号)第2条の規定は、適用しない。

(1) 次のいずれにも該当する者(以下「免除対象者」という。)が3級の技能検定実技試験を受ける場合(次号および第3号に掲げる場合を除く。) 9,000円

 技能検定実技試験の実施日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。)の4月1日における年齢が23歳未満の者

 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)別表第1の左欄の在留資格をもって在留する者以外の者

 技能検定実技試験の受検を申請する日において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者

(2) 条例別表第6号の表24の項金額の欄第1号(5)に掲げる場合であって、技能検定実技試験を受けようとする者が免除対象者であるとき 6,000円

(3) 条例別表第6号の表24の項金額の欄第1号(6)に掲げる場合であって、技能検定実技試験を受けようとする者が免除対象者であるとき 7,200円

(4) 第1号アおよびに該当し、かつ、同号ウに該当しない者が3級の技能検定実技試験を受ける場合 4,500円

(一部改正〔令和元年規則23号・4年7号・6年9号〕)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月3日規則第23号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

技能検定試験手数料の免除に関する規則

平成29年8月29日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 商工労働/第4章 働/第2節 職業能力開発
沿革情報
平成29年8月29日 規則第23号
令和元年9月3日 規則第23号
令和4年3月8日 規則第7号
令和6年3月19日 規則第9号