○福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例施行規則
令和元年7月16日
福井県規則第15号
福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例施行規則を公布する。
福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県園芸体験施設の設置および管理に関する条例(平成31年福井県条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定および福井県事務委任規則(昭和44年福井県規則第1号)第6条の規定に基づき、福井県園芸体験施設(以下「園芸体験施設」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用日および供用時間)
第2条 園芸体験施設の供用日および供用時間は、次のとおりとする。
(1) 供用日 1月4日から12月28日まで(月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に該当する場合は、その翌日)を除く。)
(2) 供用時間 午前9時30分から午後5時まで(7月21日から8月31日までにあっては、午前9時30分から午後6時まで)
2 福井県農業試験場長(以下「場長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の供用日または供用時間を変更することができる。
(使用料の還付)
第4条 条例第5条第2項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他不可抗力により施設等の使用ができなくなったとき。
(2) その他場長がやむを得ない事由があると認めるとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、福井県園芸体験施設使用料還付申請書(様式第3号)を場長に提出しなければならない。
(1) 県、県内の市町または県内の小学校、中学校、高等学校もしくは特別支援学校が、条例第1条に規定する園芸体験施設の設置目的に沿った事業に使用する場合 使用料の全額
(2) その他場長が特に必要があると認める場合 場長が必要と認める額
(施設等の損傷または滅失の届出)
第6条 園芸体験施設の展示物または施設等を損傷し、または滅失した者は、遅滞なくその旨を場長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第7条 この規則で定めるもののほか、園芸体験施設の管理および運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、令和元年7月20日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)