○福井県主要農作物の品種の開発および種子の生産に関する条例施行規則

平成31年3月19日

福井県規則第6号

福井県主要農作物の品種の開発および種子の生産に関する条例施行規則を公布する。

福井県主要農作物の品種の開発および種子の生産に関する条例施行規則

(指定種子生産ほ場等の指定)

第2条 条例第7条第2項(条例第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、様式第1号によりするものとする。

2 知事は、条例第6条第2項または条例第7条第1項の規定による指定をしたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(審査の申請)

第3条 条例第8条第2項(条例第6条第3項および第8条第8項(条例第6条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による申請は、様式第2号によりするものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第8条第4項(条例第6条第3項および第8条第8項(条例第6条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、様式第3号によるものとする。

(審査の基準および方法)

第5条 条例第8条第5項(条例第6条第3項において準用する場合を含む。)に規定するほ場審査の基準および方法は、別表第1のとおりとする。

2 条例第8条第8項(条例第6条第3項において準用する場合を含む。)において準用する条例第8条第5項に規定する生産物審査の基準および方法は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第5条関係)

1 ほ場審査の基準

審査項目

要件

変種、異品種および異種類の農作物

含まないこと。

雑草

知事が定める要件を満たすこと。

種子伝染性の病虫害

知事が定める種子伝染性の病虫害を含まないこと。

その他の病虫害および気象被害

知事が定める要件を満たすこと。

農作物の生産状況

ほ場全体が健全なこと。

備考 変種は、審査対象品種のうち変異を生じている個体をいう。ただし、当該変異が当該農作物の生産上、特に支障のないものとして知事が認めたものを除く。

2 ほ場審査の方法

(1) 変種、異品種および異種類の農作物の審査は、全株審査の方法によるものとする。ただし、知事が認めるときは、抽出審査をもって代えることができる。

(2) その他の項目の審査は、ほ場の周囲または中から農作物の外観その他ほ場全体の状況を観察する方法により行うものとする。

別表第2(第5条関係)

1 生産物審査の基準

審査項目

要件

発芽率

稲にあっては90パーセント、大麦、はだか麦、小麦および大豆にあっては80パーセント以上であること。

異品種粒および異種穀粒

含まないこと。

雑草種子

知事が定める要件を満たすこと。

種子伝染性の病虫害粒

含まないこと。

その他の病虫害粒

知事が定める要件を満たすこと。

2 生産物審査の方法

(1) 審査は、全ての包装を対象に行うものとする。ただし、荷口の作製方法、審査場所の状況等を勘案して抽出した包装を対象に行うことを妨げない。

(2) 発芽率、異品種粒、異種穀粒、雑草種子および病虫害粒の測定は、知事が別に定める方法により行うものとする。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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福井県主要農作物の品種の開発および種子の生産に関する条例施行規則

平成31年3月19日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)