○国営土地改良事業負担金徴収条例

昭和33年10月21日

福井県条例第51号

国営土地改良事業負担金徴収条例を公布する。

国営土地改良事業負担金徴収条例

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第2項の規定による負担金の徴収に関しては、法に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第2条 県は、法第90条第1項の規定により国営土地改良事業に要する費用の一部を負担する場合において、必要があると認めるときは、当該国営土地改良事業によって利益を受ける者で当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものからその負担金の一部を徴収する。

2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部または一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、県は、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(一部改正〔平成20年条例32号〕)

(負担金の額)

第3条 前条第1項の規定により県が徴収する負担金の総額は、当該国営土地改良事業に要する費用につき法第90条第1項の規定に基き県が負担する負担金の100分の50に相当する金額とする。

2 前条第1項の規定により県が徴収する負担金の額は、知事の定めるところにより、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地であってその徴収を受ける者が法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の負担金の総額を割り振って得られる額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条第1項の規定により県が徴収する負担金は、元利均等年賦支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、知事は、その負担金の全部または一部につき一時支払の方法により支払わせることができる。

2 前項の元利均等年賦支払の支払期間は、当該国営土地改良事業が完了した年度(当該国営土地改良事業によって生じた施設で当該土地改良事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第87条の5第1項の規定により災害復旧を併せ行ったときは、当該国営土地改良事業および当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度から起算して20年とし、利率は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第53条第2項に規定する農林水産大臣の定める率とする。ただし、当該国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該国営土地改良事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る負担金を徴収することが適当であると知事が認めるときは、当該負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、その利益のすべてが発生した年度以後において知事の指定する年度から起算するものとする。

(一部改正〔昭和42年条例31号・45年34号・53年52号・62年6号・平成20年32号・30年26号〕)

(徴収手続等)

第5条 第2条第1項の規定により県が徴収する負担金の徴収手続は、福井県県税外収入金徴収条例(昭和26年福井県条例第30号)の例による。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

国営土地改良事業負担金徴収条例

昭和33年10月21日 条例第51号

(平成30年3月22日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第3章
沿革情報
昭和33年10月21日 条例第51号
昭和42年9月30日 条例第31号
昭和45年10月1日 条例第34号
昭和53年9月30日 条例第52号
昭和62年3月17日 条例第6号
平成20年7月24日 条例第32号
平成30年3月22日 条例第26号