○福井県総合グリーンセンター管理運営規則
昭和55年3月31日
福井県規則第13号
福井県総合グリーンセンター管理運営規則を公布する。
福井県総合グリーンセンター管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例(昭和55年福井県条例第2号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、福井県総合グリーンセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成4年規則42号〕)
(センターの施設の供用日および供用時間)
第2条 センターの施設の供用日および供用時間は次のとおりとする。
(1) 供用日 1月5日から12月27日までの日(1月5日から7月20日までおよび9月1日から12月27日までの月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に該当する場合は、その直後の休日でない日)を除く。)
(2) 供用時間 午前9時から午後4時30分まで
2 福井県総合グリーンセンター所長(以下「センター所長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の供用日または供用時間を変更することができる。
(一部改正〔平成4年規則42号・5年17号・11年25号・15年14号〕)
(全部改正〔平成4年規則42号〕)
(追加〔平成4年規則42号〕、一部改正〔平成11年規則25号〕)
(使用料および手数料の還付申請)
第5条 条例第8条第4項ただし書の規定による使用料または手数料の還付を受けようとする者は、使用料(手数料)還付申請書(様式第4号)によりセンター所長に申請しなければならない。
(一部改正〔平成4年規則42号・11年25号〕)
(一部改正〔平成4年規則42号・11年25号〕)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(一部改正〔平成4年規則42号〕)
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第49号)
この規則は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年規則第42号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第17号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県総合グリーンセンター管理運営規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県総合グリーンセンター管理運営規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成4年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成4年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(全部改正〔平成4年規則42号〕、一部改正〔平成30年規則8号・令和3年24号〕)
(追加〔平成4年規則42号〕、一部改正〔平成11年規則25号・令和3年24号〕)
(追加〔平成11年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)
(追加〔平成4年規則42号〕、一部改正〔平成11年規則25号・令和3年24号〕)
(追加〔平成11年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕)