○家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則
昭和25年9月30日
福井県規則第92号
家畜保健衛生所使用料および手数料条例第5条の規定により家畜保健衛生所使用料および手数料条例施行規則を次のように制定する。
家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則
(施設の使用)
第1条 家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例(昭和25年福井県条例第61号。以下「条例」という。)第1条の規定により施設を使用しようとする獣医師は、家畜保健衛生所施設使用許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項により施設の使用を許可された者が、施設使用中において器具を破損したときは、修理または弁償しなければならない。
(一部改正〔昭和59年規則24号〕)
(規則で定める動物)
第1条の2 条例第2条第1項第5号カの規則で定める動物は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の表の上覧に掲げる伝染性疾病(腐蛆病を除く。)または家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第2条の表の上覧に掲げる伝染性疾病(バロア症、チョーク病、アカリンダニ症およびノゼマ症を除く。)に係る病性鑑定を実施した動物とする。
(追加〔令和6年規則23号〕)
(薬品の負担)
第2条 条例第2条第2項の規定により獣医師が薬品を負担する場合の料金については、所長が知事の承認を得て定める。
(全部改正〔令和6年規則23号〕)
(一部改正〔昭和59年規則24号・令和6年23号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第24号)抄
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月26日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)
(全部改正〔昭和35年規則55号〕、一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号・6年23号〕)