○福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則

昭和46年3月19日

福井県規則第10号

〔福井県奥越高原牧場の設置および管理に関する条例施行規則〕を公布する。

福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則

(題名改正〔昭和51年規則6号〕)

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県営牧場の設置および管理に関する条例(昭和46年福井県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和51年規則6号〕)

(預託の承認)

第2条 条例第4条第1項の承認を受けようとする者は、預託承認申請書(様式第1号)を福井県奥越高原牧場長(以下「牧場長」という。)に提出し、預託承認書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 牧場長は、現に乳用牛または肉用牛(以下「乳用牛等」という。)を飼育していない者に対しては、条例第4条第1項の承認をしないものとする。

(一部改正〔昭和51年規則6号〕)

(預託の中止)

第3条 乳用牛等を預託している者は、預託を中止するときは、預託中止届(様式第3号)を牧場長に提出しなければならない。

(預託料)

第4条 条例第7条の預託料の額は、次のとおりとする。

(1) 乳用牛

 15月齢未満の牛 1頭1日につき 390円

 15月齢以上の牛 1頭1日につき 440円

(2) 肉用牛 1頭1日につき 350円

(追加〔昭和51年規則6号〕、一部改正〔昭和54年規則3号・57年11号・60年20号・平成元年14号〕)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第11号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第20号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成11年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕)

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福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則

昭和46年3月19日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和46年3月19日 規則第10号
昭和51年2月17日 規則第6号
昭和54年2月23日 規則第3号
昭和57年3月20日 規則第11号
昭和60年3月30日 規則第20号
平成元年3月27日 規則第14号
平成11年3月31日 規則第32号
令和3年3月31日 規則第24号