○福井県内水面漁場管理委員会運営規程

昭和61年4月1日

福井県内水面漁場管理委員会告示第1号

福井県内水面漁場管理委員会運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、漁業法(昭和24年法律第267号)およびその他の法令(以下「法令」という。)に定めるもののほか、福井県内水面漁場管理委員会(以下「委員会」という。)の会議等運営について必要な事項を定めるものとする。

(事務所の所在地)

第2条 委員会の事務所は、福井県庁内に置く。

(委員会)

第3条 委員会は、委員10名をもって組織する。

2 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。ただし、委員が会長を選任することができないときは、知事がこれを選任する。

3 知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。

4 専門委員は、学識経験がある者のうちから知事が選任する。

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、会を代表する。

2 会長が欠けたときまたは事故あるときは、あらかじめ委員が互選により選任した者がその職務を代理する。

(書記等)

第5条 委員会に書記長、書記長補佐および書記を置く。

2 委員会に補助員を置くことができる。

(書記等の職務)

第6条 書記長は、会長の命を受け委員会の事務を処理する。

2 書記長補佐は、書記長を補佐し委員会の事務を整理する。

3 書記は、委員会の事務に従事する。

4 補助員は、委員会の業務に従事する。

(会議)

第7条 委員会の会議は会長が招集する。ただし、会長およびその職務を代理する者がともに欠けたときは、知事が招集する。

2 会長は、委員の3分の1以上が議案を示して委員会の開催を請求したときは、その請求のあった日から10日以内に委員会を招集しなければならない。

3 会長は、委員会の会議を招集しようとするときは、あらかじめ議事事項ならびに委員会の日時および場所を公示するとともに、開催の5日前までに各委員に通知しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

第8条 委員会は、定員の過半数にあたる委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 議事は法令で特別に定める場合を除くほか、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 委員会の会議は公開とする。

第9条 委員会の会議では、あらかじめ通知した事項に限って議決するものとする。ただし、委員会において緊急の必要があると認めた事項についてはこの限りでない。

第10条 委員は議題について自由に質疑し、または意見を述べることができる。

2 委員が発言を求めたときには、その要求の順序によって会長がこれを指名する。

第11条 委員は、自己または同居の親族もしくはその配偶者に関する事件については議事に関与することができない。ただし、委員会が承認したときは、会議に出席し発言することができる。

(議事録)

第12条 会長は、委員会の議事録を作成し、これを縦覧に供しなければならない。

第13条 議事録は、委員会の日時および場所、出席委員の氏名、議事事項、議決の結果ならびにその他主要な事項を記載し、会長および会長の指名する出席委員のうち2名がこれに署名しなければならない。

(公聴会および公開の聴聞)

第14条 公聴会および公開の聴聞に関する手続については、別に定める。

(公印の種類等)

第15条 公印の種類は別表のとおりとし、書記長がこれを管理する。

(事務の専決)

第16条 次の事項については、書記長の専決事項とする。

(1) 書記および補助員の事務分担に関すること。

(2) 書記および補助員の出張、休暇、時間外勤務その他服務に関すること。

(3) 公文書の公開等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会長の権限に属する軽易な事務に関すること。

(代決)

第17条 書記長の専決事項については、書記長に事故があるときまたは欠けたときは、書記長補佐がその事務を代決するものとする。

(文書の管理等)

第18条 文書の取扱いについては、福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)の例による。

(その他)

第19条 この規程に定めのない事務処理については、福井県の事務処理に関する諸規程の例による。

(規程の改正)

第20条 この規程の改正は、委員会の議決によって行う。

福井県内水面漁場管理委員会規程は廃止する。

別表

種類

刻字

寸法(mm)

箇数

会印

福井県内水面漁場管理委員会印

方 24

1

会長印

福井県内水面漁場管理委員会長之印

方 21

1

書記長印

福井県内水面漁場管理委員会書記長印

方 21

1

画像

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福井県内水面漁場管理委員会運営規程

昭和61年4月1日 内水面漁場管理委員会告示第1号

(昭和61年4月1日施行)