○沿岸漁業改善資金の貸付基準

昭和55年3月22日

福井県告示第199号の2

福井県沿岸漁業改善資金貸付規則(昭和55年福井県規則第4号)に基づき行う沿岸漁業改善資金の貸付けは、同規則に定めるところによるほか、次の基準によるものとする。

第1 経営等改善資金

資金の種類

貸付けの内容

貸付けの相手方

1 操船作業省力化機器等設置資金

(1) 自動操だ装置の設置費用

(2) 遠隔操縦装置の設置費用

(3) サイドスラスターの設置費用

(4) レーダーの設置費用

(5) 自動航跡記録装置の設置費用

(6) GPS受信機の設置費用

沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営む漁業協同組合、沿岸漁業を営む協業体(漁業生産組合および漁業協同組合を除く。)、沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業員の数が20人以下であるものに限る。)、認定中小企業者(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第12条第1項に規定する認定中小企業者をいう。以下同じ。)および促進事業者(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)第6条第3項に規定する促進事業者をいう。以下同じ。)

2 漁ろう作業省力化機器等設置資金

(1) 動力式つり機の設置費用

(2) ラインホーラー等の揚縄機の設置費用

(3) ネットホーラー等の揚網機の設置費用

(4) 巻取りウインチの設置費用

(5) 放電式集魚灯の設置費用

(6) 漁業用クレーンの設置費用

(7) 漁獲物等処理装置の設置費用

(8) 海水冷却装置の設置費用

(9) 海水殺菌装置の設置費用

(10) 漁業用ソナーの設置費用

(11) カラー魚群探知機の設置費用

(12) 潮流計の設置費用

3 補機関等駆動機器等設置資金

(1) 補機関(動力取出し装置付きの推進機関を含む。)の設置費用

(2) 油圧装置の設置費用

4 燃料油消費節減機器等設置資金

(1) 漁船用環境高度対応機関の設置費用

(2) 定速装置の設置費用

(3) 発光ダイオード式集魚灯の設置費用

5 新養殖技術導入資金

農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術または農林水産大臣が定める養殖技術を導入して、水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用

(1) 養殖施設の設置費用

(2) 種苗の購入または生産費用

(3) 飼料購入費用

6 資源管理型漁業推進資金

(1) 水産資源の管理に関する取決めに基づき、資源管理措置(漁具・漁法の制限、操業時間または期間の制限、禁漁区域の設定、体長制限等)を実施するために必要な改良漁具、漁法転換用漁具、漁ろう機器等の購入費用または設置費用

(2) (1)と併せて低利用・未利用資源の開発・利用措置および漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用

ア 低利用・未利用資源の開発・利用を行うために必要な漁具、漁ろう機器等の購入費用または設置費用

イ 漁獲物の付加価値を向上させるために必要な活魚の出荷のための船上活魚装置、養殖施設等または当該漁獲物の加工のための施設(加工機械、選別機、洗浄機、包装機、冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用

沿岸漁業を営む個人、沿岸漁業を営む漁業生産組合、沿岸漁業を営むかまたは沿岸漁業を営む者を構成員とする漁業協同組合、沿岸漁業を営むかまたは沿岸漁業を営む者を構成員とする協業体(漁業生産組合および漁業協同組合を除く。)、沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。)、認定中小企業者、促進事業者

7 環境対応型養殖業推進資金

漁場の保全に関する取組に基づき、養殖密度を適正化し、投餌の内容・量・方法を改善し、および薬品・漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用

(1) 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投の内容・量・方法の改善を行うのに必要な造粒機、自動給機、飼料倉庫等の購入費用または設置費用

(2) 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性いけす、金網いけす、自動網いけす洗浄機、附着物駆除用生物培養器、酸素供給装置、水流発生装置、ばっ気装置等の設置費用

(3) (1)または(2)に関連して必要な料成分分析機、水質・底質測定機、残留検査・肉質検査機器、蓄養施設、医薬品、飼料、水産廃棄物高度処理機、ワクチン注射装置、固形物回収装置、水質ロガー、漁場管理ソフト等の購入費用または設置費用

8 乗務員安全機器等設置資金

(1) 転落防止用手すりの設置費用

(2) 安全カバー装置の設置費用

(3) 揚網機安全装置の設置費用

第1号から第5号までの資金の貸付けの相手方と同じ(認定中小企業者および促進事業者を除く。)

9 救命消防設備購入資金

(1) 救命胴衣の購入費用

(2) 消火器の購入費用

(3) イーパブの購入費用

(4) レーダートランスポンダの購入費用

(5) 小型漁船緊急連絡装置の購入費用


10 漁船転覆防止機器等設置資金

(1) 漁獲物の横移動防止装置の設置費用

(2) 甲板下の漁そうの設置費用

11 漁船衝突防止機器等購入資金

(1) レーダー反射器の購入費用または設置費用

(2) 無線電話の設置費用

12 漁具損壊防止機器等購入資金

漁具の標識(灯火付きブイまたはレーダー反射器付きブイ)の購入費用

13 特認資金

知事が特に認める装置等の購入費用または設置費用

(一部改正〔昭和55年935号の2・58年194号・60年276号の2・1099号・61年924号・62年1109号・63年847号の2・平成元年1017号・2年588号・3年421号・4年832号・6年145号・1068号・11年627号・13年613号・18年102号・23年143号・24年111号・24年424号〕)

第2 生活改善資金

資金の種類

貸付けの内容

貸付けの相手方

1 生活合理化設備資金

(1) し尿浄化装置または改良便そうの設置に必要な資材の購入費用

(2) 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。以下同じ。)の設置に必要な資材の購入費用

(3) 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用

沿岸漁業の従事者

2 住居利用方式改善資金

(1) 居室(居間、寝室、子供室、老人室等)の改造費用

(2) 炊事施設(炊事場、食事室等)の改造費用

(3) 衛生施設(浴室、便所、洗面所等)の改造費用

(4) 家事室等(家事室、更衣室、土間等)の改造費用

3 婦人・高齢者活動資金

(1) 機器等(漁船用機器、漁具、養殖施設、加工用機器等をいう。以下同じ。)の設置費用

(2) 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費、飼料費、加工用原材料費、資材費等)

沿岸漁業の従事者の組織する団体

(一部改正〔昭和55年935号の2・平成4年832号・13年613号〕)

第3 青年漁業者等養成確保資金

資金の種類

貸付けの内容

貸付けの相手方

1 研修教育資金

農林水産大臣が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用(旅費、教材費、授業料、視察費等)

青年漁業者(おおむね16歳以上40歳未満の者に限る。以下同じ。)、沿岸漁業労働従事者(おおむね16歳以上50歳未満の者に限る。)、その他の漁業を担うべき者、沿岸漁業労働従事者を使用して沿岸漁業の経営を行う者

2 高度経営技術習得資金

経営方法または技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコンおよび関連機器、ソフトウエア、ファクシミリならびに制御装置(制御用コンピューター、各種センサー類)および関連機器(制御装置と直接連動する部分に限る。)の購入費用等)

青年漁業者、青年漁業者の組織する団体

3 漁業経営開始資金

農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造、取得または改造費用、機器または施設の設置費用、漁具・種苗または料の購入費用等。ただし、農林水産大臣が定める費用は除く。)

青年漁業者、青年漁業者の組織する団体

(一部改正〔平成6年告示145号・1068号〕)

改正文(平成11年告示第232号)

平成11年4月1日から施行する。

沿岸漁業改善資金の貸付基準

昭和55年3月22日 告示第199号の2

(平成24年9月25日施行)

体系情報
第5編 農林水産/第6章 水産業/第2節 水産振興
沿革情報
昭和55年3月22日 告示第199号の2
昭和55年11月20日 告示第935号の2
昭和58年3月1日 告示第194号
昭和60年3月30日 告示第276号の2
昭和60年12月17日 告示第1099号
昭和61年10月3日 告示第924号
昭和62年10月20日 告示第1109号
昭和63年10月12日 告示第847号の2
平成元年11月7日 告示第1017号
平成2年7月24日 告示第588号
平成3年5月28日 告示第421号
平成4年10月30日 告示第832号
平成6年2月18日 告示第145号
平成6年12月9日 告示第1068号
平成8年7月5日 告示第534号
平成11年3月31日 告示第232号
平成11年8月16日 告示第627号
平成13年8月31日 告示第613号
平成18年1月31日 告示第102号
平成23年3月31日 告示第143号
平成24年3月23日 告示第111号
平成24年9月25日 告示第424号