○福井県収用委員会運営規則
昭和43年12月6日
福井県収用委員会規則第1号
福井県収用委員会運営規則を公布する。
福井県収用委員会運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)第59条の規定に基づき、福井県収用委員会(以下「委員会」という。)の会議その他運営に関する事項を定めるものとする。
(会長の専決事項)
第2条 土地の収用または使用に関して、次の各号に掲げるものは、会長が専決する。
(1) 法第41条の規定により、裁決申請書およびその添付書類の欠陥を補正させることならびに補正しない場合に却下すること。
(2) 法第42条第1項の規定により、裁決申請書およびその添付書類の写しを送付することならびに裁決の申請があった旨を通知すること。
(3) 法第45条第1項の規定により、裁決の申請があった旨を通知すること。
(4) 法第45条の2の規定により、裁決手続開始の公告をすることおよび裁決手続開始の登記の嘱託をすること。
(5) 法第46条第2項の規定により、審理の期日および場所を通知すること。
(6) 法第47条の3第5項の規定により、明渡裁決の申立てに関する書類の欠陥を補正させること。
(7) 法第47条の4第1項の規定により、明渡裁決の申立てに関する書類の写しを送付することおよび明渡裁決の申立てがあった旨を通知すること。
(8) 法第50条第4項の規定により、和解調書の正本を送達すること。
(9) 法第65条第1項第1号の規定により、資料の提出を命ずること。
(10) 法第66条第3項の規定により、裁決書の正本を送達すること。
(11) 法第94条第4項の規定(法第124条第2項において準用する場合を含む。)により、裁決申請書の欠陥を補正させることおよび補正しない場合に却下すること。
(12) 法第94条第5項の規定(法第124条第2項において準用する場合を含む。)により、審理の期日および場所を通知すること。
(13) 法第94条第6項の規定(法第124条第3項において準用する場合を含む。)により、和解調書および裁決書の正本を送達することならびに資料の提出を命ずること。
(14) 法第117条の規定により、確認申請書の欠陥を補正させることおよび補正しない場合に却下すること。
(15) 法第118条第1項の規定により、確認申請書の写しを送付すること。
(16) 法第120条の規定により、確認書および確認拒否書の正本を送達すること。
(17) 法第123条第3項の規定により、土地の緊急使用許可を通知すること。
(18) 土地収用法施行令(昭和26年政令第342号。以下「令」という。)第1条の9の規定により、裁決手続の開始を決定した旨を通知すること。
(19) 令第1条の10の規定により、明渡裁決の申立てがあった旨を通知すること。
(20) 令第1条の14の規定により、差押えがある場合の通知をすること。
(21) 令第5条第2項の規定により、書類を送付すること。
(22) 令第6条の2第2項の規定により、代理人の数の制限を通知すること。
(23) 土地収用法施行規則(昭和26年建設省令第33号)第20条第1項の規定により、確認証書を交付すること。
(24) 土地収用法施行規則第22条第2項の規定により、支払委託書をおよび供託書を添付すること。
(25) 前各号に掲げるもののほか、公告、謄本の交付、証明、送達、送付、通知、回答、報告、依頼その他軽易な事項を処理すること。
2 前項の規定は、権利および物件の収用もしくは使用または土石砂れきの収用に関して準用する。
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号〕)
第3条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号。以下「特別措置法」という。)の規定による土地の収用または使用に関して次の各号に掲げるものは、会長が専決する。
(1) 特別措置法第20条第3項の規定により、緊急裁決の申立てがあった旨を通知すること。
(2) 特別措置法第20条第5項の規定により、同条第4項に定める期間内に緊急裁決をすることができなかった旨を通知すること。
(3) 特別措置法第38条の2第3項の規定により、裁決を行うべき期日を通知すること。
(4) 特別措置法第38条の2第4項の規定により、事件に係る書類を送付すること。
(5) 特別措置法第38条の2第5項の規定により、事件を国土交通大臣に送った旨を通知することおよび公告すること。
2 前項の規定は、権利および物件の収用もしくは使用または土石砂れきの収用に関して準用する。
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号・平成13年1号・28年1号〕)
第4条 次の各号に掲げる事務は、会長が専決する。
(1) 福井県情報公開条例(平成12年福井県条例第4号)に基づき委員会が行う情報公開に関する事務(同条例第3章に係るものを除く。)
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年福井県条例第36号)に基づき委員会が行う個人情報の保護に関する事務
(全部改正〔平成14年収用委規則1号〕、一部改正〔平成28年収用委規則1号・令和5年1号〕)
(会長の選挙等)
第5条 会長の選挙は、無記名投票で行ない、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2 当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは、くじで定める。
3 委員会は、委員中に異議がないときは、第1項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。
4 会長に事故がある場合において、その職務を代理する者の選挙は、前3項の例による。
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号〕)
(会長の任期等)
第6条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長がその職を辞し、または委員を退職したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内に行なわなければならない。
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号〕)
(会議の招集)
第7条 会長は、委員会の会議を招集しようとするときは、招集の期日前に、あらかじめ、議案、日時および場所を各委員に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号〕)
(審理開始の公告)
第8条 委員会は、審理を開始する場合においては、あらかじめ、審理の期日および場所を公告しなければならない。
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号〕)
(公告の方法)
第9条 法第45条の2、特別措置法第38条の2第5項および前条の規定により、またはその他委員会が行う公告は、福井県報に登載して行うものとする。
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号・平成28年1号〕)
(欠席の届出)
第10条 委員は、病気その他の事由によって会議に出席できないときは、招集の期日前にその旨を会長に届け出なければならない。
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号〕)
(委員会の事務を整理する職員)
第11条 委員会の事務を整理するための職員として事務局長および書記若干名を置くことができる。
2 前項の職員は、知事が県職員のうちから会長の同意を得て任命する。
3 委員会の事務を整理する職員は、会長の許可を受けて会議に出席し、事案について説明し、または意見を述べることができる。
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号・令和5年1号〕)
(議事録の作成)
第12条 委員会の議事については、議事録を作成し、出席した会長および委員がこれに署名するものとする。
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号・令和5年1号〕)
(公印)
第13条 委員会の公印は、次のとおりとする。
(1) 福井県収用委員会印
(2) 福井県収用委員会会長印
(一部改正〔昭和61年収用委規則2号〕)
(文書)
第14条 委員会の文書の取扱いについては、福井県文書規程(昭和61年福井県訓令第6号)の例による。
(追加〔昭和61年収用委規則1号〕、一部改正〔昭和61年収用委規則2号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 福井県収用委員会運営規則(昭和34年福井県収用委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和61年収用委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年収用委規則第2号)
この規則は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(平成13年収用委規則第1号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年収用委規則第1号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成28年収用委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日収用委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表