○公有地の拡大の推進に関する法律施行細則

平成8年3月31日

福井県規則第40号

〔公有地の拡大の推進に関する法律施行令第3条第3項ただし書および第4条ただし書の規定に基づく規模を定める規則〕を公布する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行細則

(題名改正〔平成15年規則31号〕)

(趣旨)

第1条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行については、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号。以下「政令」という。)、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省、自治省令第1号)および公有地の拡大の推進に関する法律施行条例(平成15年福井県条例第5号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(追加〔平成15年規則31号〕)

(申し出ることができる規模等)

第2条 政令第4条ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域(以下「都市計画区域」という。)および都市計画区域外に定められた同条第6項に規定する都市計画施設の区域については、100平方メートルとする。

(一部改正〔平成15年規則31号〕)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成15年規則第31号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

公有地の拡大の推進に関する法律施行細則

平成8年3月31日 規則第40号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第1章
沿革情報
平成8年3月31日 規則第40号
平成15年3月28日 規則第31号