○福井県国土交通省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則
平成12年3月31日
福井県規則第70号
〔福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則〕を公布する。
福井県国土交通省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則
(題名改正〔平成13年規則1号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県国土交通省所管公共用財産の使用および収益に関する条例(平成12年福井県条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成13年規則1号〕)
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 測量図
(4) 計画説明書
(5) その他知事が必要と認める書類
(期間の更新の申請)
第3条 条例第3条第3項後段の規定による更新を受けようとする者は、同項前段の期間の満了前2月までに、公共用財産使用収益期間更新申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。
(使用料等の徴収方法)
第6条 条例第7条に規定する使用料等(以下「使用料等」という。)は、知事が発行する納入通知書により各年度ごとに一括して徴収するものとする。
(申請書等の経由)
第9条 この規則の規定により知事に提出する書類は、当該公共用財産を所管する土木事務所長を経由しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(福井県海浜地等の使用および収益に関する規則の廃止)
2 福井県海浜地等の使用および収益に関する規則(昭和58年福井県規則第28号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の医師法施行細則、第2条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第4条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第16条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第20条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第21条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第25条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第26条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第37条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成13年規則1号・令和3年24号〕)