○河川法施行細則
平成12年3月31日
福井県規則第71号
河川法施行細則を公布する。
河川法施行細則
福井県河川管理規則(昭和44年福井県規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)の施行については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)および河川法施行条例(平成12年福井県条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 河川現況台帳 所管する土木事務所
(2) 水利台帳 土木部河川課
(河川監理員)
第7条 知事は、その職員のうちから、法第77条第1項の規定により同項に規定する権限を行わせるため、河川監理員を任命する。
2 河川監理員は、法第77条第1項に規定する権限を行使する場合においては、知事が交付する身分証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則68号〕)
(許可申請書等の経由)
第9条 法、政令または条例の規定により知事に対してなすべき許可申請等は、当該許可申請等に係る河川を所管する土木事務所長または嶺南振興局長を経由してしなければならない。法第95条の規定により国が知事に対して協議する場合も、同様とする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の河川法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年2月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の様式第1号から様式第4号までにより掲示されている標識については、改正後の様式第1号から様式第4号までによるものとみなす。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第8条関係)
(一部改正〔平成25年規則68号〕)
写しの部数
区分 | 部数 | ||
1級河川 | 2級河川 | ||
法第20条本文の承認に係る申請書 | 治水上、利水上影響が著しいもの | 3 | 3 |
その他のもの | 1 | 1 | |
水利使用に関する法第23条、第24条、第26条第1項または第27条第1項本文の許可に係る申請書 | 政令第47条 | ― | 3 |
政令第45条第3号 | 3 | ― | |
その他のもの | 1 | 1 | |
法第23条の2の登録に係る申請書 | 1 | 1 | |
法第24条の許可に係る申請書 | 1 | 1 | |
法第25条の許可に係る申請書 | 1 | 1 | |
法第26条第1項の許可に係る申請書 | 政令第45条第4号 | 3 | ― |
その他のもの | 1 | 1 | |
法第27条第1項本文の許可に係る申請書 | 政令第45条第5号 | 3 | ― |
その他のもの | 1 | 1 | |
法第30条第1項の完成検査に係る申請書 | 1 | 1 | |
法第30条第2項の承認に係る申請書 | 1 | 1 | |
法第31条第1項の規定による届出に係る届出書 | 1 | 1 | |
法第33条第3項(法第55条第2項および第57条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る届出書 | 1 | 1 | |
法第34条第1項の承認に係る申請書 | 政令第45条第3号 | 3 | ― |
政令第47条 | ― | 3 | |
その他のもの | 1 | 1 | |
法第55条第1項本文の許可に係る申請書 | 1 | 1 | |
法第57条第1項本文の許可に係る申請書 | 1 | 1 | |
政令第16条の3第1項本文の許可に係る申請書 | 1 | ― | |
政令第16条の5第1項本文の規定による届出に係る届出書 | 1 | 1 | |
政令第16条の8第1項本文の許可に係る申請書 | 1 | 1 | |
政令第16条の9第3項の規定による届出に係る届出書 | 1 | 1 | |
政令第16条の10第2項前段の規定による届出に係る届出書 | 1 | 1 | |
条例第5条第1項の規定による届出に係る届出書 | 1 | 1 | |
条例第5条第2項の規定による届出に係る届出書 | 1 | 1 |
(全部改正〔令和2年規則1号〕)
(全部改正〔令和2年規則1号〕)
(全部改正〔令和2年規則1号〕)
(全部改正〔令和2年規則1号〕)
(一部改正〔平成25年規則68号・令和3年24号〕)
(一部改正〔平成25年規則68号・令和3年24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔平成25年規則68号・令和3年24号〕)