○海岸法施行細則
平成12年4月1日
福井県規則第98号
海岸法施行細則を公布する。
海岸法施行細則
海岸保全区域の占用料および土石採取料徴収規則(昭和39年福井県規則第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)の施行については、海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下「政令」という。)、海岸法施行規則(昭和31年農林省、運輸省、建設省令第1号。以下「省令」という。)および海岸法施行条例(平成12年福井県条例第23号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(制限行為)
第2条 政令第3条第1項に規定する知事が指定する行為は、次に掲げるものとする。
(1) 海岸保全施設またはその近傍に木材その他の物件を投棄し、または係留すること。
(2) 海岸保全施設において家畜を飼養すること。
(3) 海岸保全施設に竹木、草花等を植え付けること。
(4) 海岸保全施設に生じた竹木を損傷し、または芝草を採取すること。
(1) 省令第3条(省令第11条において準用する場合を含む。)の申請書 様式第1号の甲および乙の1
(2) 省令第4条第1項(省令第11条において準用する場合を含む。)の申請書 様式第1号の甲および乙の2
(3) 省令第4条第2項(省令第11条において準用する場合を含む。)の申請書 様式第1号の甲および乙の3
(4) 省令第4条第3項(省令第11条において準用する場合を含む。)の申請書 様式第1号の甲および乙の4
(5) 法第13条第1項本文の承認に係る申請書 様式第2号
(原状回復等)
第8条 法第7条第1項、法第8条第1項本文、法第37条の4または法第37条の5本文の許可を受けた者は、当該許可の期間が満了し、または取消しその他の事由により許可の効力が消滅したときは、速やかに、当該許可に係る区域を原状に回復し、または土石の採取をした跡地の整理をしなければならない。ただし、知事が原状に回復することが不適当であると認める場合は、この限りでない。
(書類の経由)
第9条 法または条例の規定により知事に提出する申請書、届出書その他の書類は、当該申請または届出に係る行為をする場所を所管する越前漁港事務所長、農林総合事務所長、土木事務所長、港湾事務所長または嶺南振興局長を経由しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)
(一部改正〔令和3年規則24号〕)