○港湾法第37条第1項の許可等に係る申請書等に関する規則

平成12年3月31日

福井県規則第72号

港湾法第37条第1項の許可等に係る申請書等に関する規則を公布する。

港湾法第37条第1項の許可等に係る申請書等に関する規則

港湾法第37条第1項の許可等に関する規則(昭和52年福井県規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項の許可等に係る申請書等に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書および協議書)

第2条 法第37条第1項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める申請書を知事に提出するものとする。

(1) 法第37条第1項第1号の行為 水域(公共空地)占用許可申請書(様式第1号)

(2) 法第37条第1項第2号の行為 土砂採取許可申請書(様式第2号)

(3) 法第37条第1項第3号の行為 水域施設等建設(改良)許可申請書(様式第3号)

(4) 法第37条第1項第4号の行為 構築物建設(改築)許可申請書(様式第4号)または廃物投棄許可申請書(様式第5号)

2 第37条第3項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定による協議は、前項各号の申請書に準じた協議書によりするものとする。

3 申請書および協議書は、2通提出するものとする。

(変更の承認申請書および協議書)

第3条 港湾区域内等における行為の規制等に関する条例(平成12年福井県条例第26号。以下「条例」という。)条例第4条第1項の承認を受けようとする者は、変更承認申請書(様式第6号)を知事に提出するものとする。

2 条例第4条第2項の規定による協議は、前項の申請書に準じた協議書によりするものとする。

(占用等の開始等の届出書)

第4条 条例第5条第1項の規定による届出は、占用等開始(休止・再開・完了)届出書(様式第7号)によりするものとする。

2 条例第5条第2項の規定による届出は、住所(氏名)変更届出書(様式第8号)によりするものとする。

(占用料等の免除申請書)

第5条 条例第9条の規定による免除を受けようとする者は、占用料等免除申請書(様式第9号)を知事に提出するものとする。

(占用料等の還付申請書)

第6条 条例第10条ただし書の規定により占用料等の還付を受けようとする者は、占用料等還付申請書(様式第10号)を知事に提出するものとする。

(書類の経由)

第7条 この規則に定める書類は、当該港湾を所管する港湾事務所長または土木事務所長を経由して提出するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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港湾法第37条第1項の許可等に係る申請書等に関する規則

平成12年3月31日 規則第72号

(令和3年4月1日施行)