○福井空港条例施行規則

昭和41年3月29日

福井県規則第10号

福井空港条例施行規則を公布する。

福井空港条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井空港条例(昭和41年福井県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(空港施設の使用(使用変更)届)

第2条 条例第4条の規定により空港の施設の使用または使用の変更の届出をしようとする者は、航空機の種類および次の各号に掲げる事項を記載した空港施設使用(使用変更)(別記様式第1号)を知事に提出しなければならない。

(1) 航空機の型式および登録番号

(2) 航空機の最大離陸重量

(3) 着陸および離陸の日時

(4) その他知事が必要と認める事項

(一部改正〔平成3年規則19号〕)

(工作物の設置等の許可申請)

第3条 条例第11条の規定により空港内の工作物の設置または空港内の土地、建物等の使用の許可を受けようとする者は、工作物設置(設置変更)許可申請書(別記様式第2号)または土地建物等使用許可申請書(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成3年規則19号〕)

(危険物等の取扱いの許可)

第4条 条例第10条第1号から第3号までの規定による許可を受けようとする者は、危険物取扱許可申請書(別記様式第4号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成3年規則19号〕)

(構内営業の許可申請)

第5条 条例第12条の規定により空港内営業の許可を受けようとする者は、空港内営業許可申請書(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成3年規則19号〕)

(構内営業の休廃止)

第6条 条例第12条第3項の規定による届出をしようとする者は、構内営業休(廃)止届(別記様式第6号)を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成3年規則19号〕)

(着陸料等の納付)

第7条 着陸料および停留料(以下「着陸料等」という。)は、あらかじめ知事が承認した場合を除き、着陸後から停留を終えるまでの間に納付しなければならない。ただし、停留料は、停留時間が6時間以上である場合に限り納付するものとする。

(一部改正〔平成31年規則3号〕)

(着陸料等の減免申請)

第8条 条例第17条の規定により着陸料等の減免を受けようとする者は、着陸料等減免申請書(別記様式第7号)を知事に提出しなければならない。

(着陸料等の減免)

第9条 同一人(法人を含む。)の使用する航空機の1月間(暦月をいう。)における着陸回数が50回を超えた場合は、当該月分の着陸料は、50回についての料金と、50回を超えた部分について、次の各号の区分に従って計算した料金の合算額に減額する。

(1) 51回以上100回までの部分 規定料金の2割引

(2) 101回以上の部分 規定料金の4割引

2 航空機が引き続き72時間を超えて停留した場合は、当該航空機の停留料は、72時間についての料金と72時間を超えた部分について、次の各号の区分に従って計算した料金の合算額に減額する。

(1) 72時間を超える168時間までの部分 規定料金の2割引

(2) 168時間を超える部分 規定料金の4割引

3 前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めたものについては、着陸料等を減免することができる。

(一部改正〔平成31年規則3号〕)

(立入り調査)

第10条 条例第14条の規定に基づく立入り調査は、職員が調査員証(別記様式第8号)を提出して行なうものとする。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成元年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成5年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井空港条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成15年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成31年3月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成5年規則50号・11年38号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成5年規則50号・11年38号・17年7号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成5年規則50号・11年38号・15年63号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成元年規則38号・11年38号・15年63号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成5年規則50号・11年38号・15年63号・17年7号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成元年規則38号・11年38号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成5年規則50号・令和3年24号〕)

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福井空港条例施行規則

昭和41年3月29日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第3章 河川港湾/第2節
沿革情報
昭和41年3月29日 規則第10号
平成元年3月31日 規則第38号
平成3年4月1日 規則第19号
平成5年10月1日 規則第50号
平成11年3月31日 規則第38号
平成15年6月18日 規則第63号
平成17年3月4日 規則第7号
平成31年3月12日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第24号