○福井県立ヘリポート条例施行規則

平成3年4月5日

福井県規則第22号

福井県立ヘリポート条例施行規則を公布する。

福井県立ヘリポート条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県立ヘリポート条例(平成3年福井県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の届出等)

第2条 条例第4条第1項の規定により福井県立ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の使用または使用の変更の届出をしようとする者は、ヘリポート使用(使用変更)(様式第1号)を小浜土木事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定によりヘリポートの使用の許可を受けようとする者は、ヘリポート使用許可申請書(様式第2号)を所長に提出しなければならない。

(着陸料等の納付)

第3条 着陸料および停留料(以下「着陸料等」という。)は、知事の発行する納入通知書により、指定された期限までに納付しなければならない。ただし、これによりがたい場合には、利用のつど現金により納付することができる。

(全部改正〔平成11年規則26号〕)

(着陸料等の減免申請)

第4条 条例第13条の規定により着陸料等の減免を受けようとする者は、着陸料等減免申請書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

(着陸料等の減免)

第5条 同一人(法人を含む。)の使用するヘリコプターの1月間(暦月をいう。)における着陸回数が50回を超えた場合は、当該月分の着陸料は、50回についての料金と、50回を超えた部分について次の各号の区分に従って計算した料金の合算額に減額する。

(1) 51回以上100回以下の部分 規定料金の2割引

(2) 101回以上の部分 規定料金の4割引

2 ヘリコプターが引き続き72時間を超えて停留した場合は、当該ヘリコプターの停留料は、72時間についての料金と72時間を超えた部分について次の各号の区分に従って計算した料金の合算額に減額する。

(1) 72時間を超え168時間以下の部分 規定料金の2割引

(2) 168時間を超える部分 規定料金の4割引

3 前2項に規定する場合のほか、所長が特に必要と認めたものについては、着陸料等を減免することができる。

(工作物の設置等の許可等)

第6条 条例第15条第1項の規定により、工作物の設置の許可または当該許可に係る工作物の増改築もしくは用途変更の許可を受けようとする者は、工作物設置(増改築、用途変更)許可申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、嶺南振興局長に提出しなければならない。

2 条例第15条第1項の規定により、ヘリポート内の土地、建物等の使用の許可または当該許可に係る土地、建物等の使用目的の変更の許可を受けようとする者は、土地建物等使用(使用目的変更)許可申請書(様式第5号)を所長(工作物の設置を目的とする場合にあっては、嶺南振興局長)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成9年規則40号〕)

(施行細目の委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成3年4月10日から施行する。

(平成9年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔平成9年規則40号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成9年規則40号・令和3年24号〕)

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福井県立ヘリポート条例施行規則

平成3年4月5日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)