○地すべり等防止法施行条例

平成12年3月21日

福井県条例第27号

地すべり等防止法施行条例を公布する。

地すべり等防止法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可事項の変更の承認)

第2条 法第18条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

(住所、氏名等の変更の届出)

第3条 許可を受けた者は、住所または氏名もしくは名称を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(死亡等の届出)

第4条 許可を受けた者が死亡し、または解散したときは、その相続人または清算人は、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(行為の終了、廃止等の届出)

第5条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為が終了したとき、または当該許可に係る行為を廃止し、もしくは休止しようとするときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に地すべり等防止法施行細則(昭和45年福井県規則第40号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

地すべり等防止法施行条例

平成12年3月21日 条例第27号

(平成12年4月1日施行)