○地すべり等防止法施行細則

昭和45年5月15日

福井県規則第40号

地すべり等防止法施行細則を公布する。

地すべり等防止法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号。以下「法」という。)、地すべり等防止法施行令(昭和33年政令第112号。以下「令」という。)および地すべり等防止法施行条例(平成12年福井県条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則74号〕)

(制限行為等の指定)

第2条 令第4条第1項第4号、第2項第6号および第5条第2項第3号、第3項第1号および同項第2号の規定による規定は、必要のつど、告示をもって定める。

(許可申請)

第3条 法第18条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第1号による許可申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 設計書および設計図

(2) 許可を受けようとする行為の場所を示す位置図

(3) 許可を受けようとする行為の場所が他人の土地であるときは、当該土地を使用することができる旨を証する書類

(許可事項の変更の承認の申請)

第4条 条例第2条の承認を受けようとする者は、地すべり防止区域内の行為許可事項変更承認申請書(様式第2号)を知事に提出するものとする。

(全部改正〔平成12年規則74号〕)

(住所、氏名等の変更の届出)

第5条 条例第3条の規定による届出は、住所氏名等変更届(様式第3号)によりするものとする。

(全部改正〔平成12年規則74号〕)

(死亡等の届出)

第6条 条例第4条の規定による届出は、死亡(解散)(様式第4号)によりするものとする。

(全部改正〔平成12年規則74号〕)

(行為の終了、廃止等の届出)

第7条 条例第5条の規定による届出は、地すべり防止区域内行為終了(廃止・休止)(様式第5号)によりするものとする。

(全部改正〔平成12年規則74号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の地すべり等防止法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第74号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成11年規則37号・令和3年24号〕)

画像

(一部改正〔平成11年規則37号・令和3年24号〕)

画像

(追加〔平成12年規則74号〕、一部改正〔平成17年規則7号〕)

画像

(追加〔平成12年規則74号〕)

画像

(追加〔平成12年規則74号〕)

画像

地すべり等防止法施行細則

昭和45年5月15日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)