○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例

平成12年3月21日

福井県条例第28号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例を公布する。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可事項の変更の承認)

第2条 法第7条第1項の許可(以下「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。

(住所、氏名等の変更の届出)

第3条 許可を受けた者は、住所または氏名もしくは名称を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(死亡等の届出)

第4条 許可を受けた者が死亡し、または解散したときは、その相続人または清算人は、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(行為の終了、廃止等の届出)

第5条 許可を受けた者は、当該許可に係る行為が終了したとき、または当該許可に係る行為を廃止し、もしくは休止しようとするときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和44年福井県規則第53号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例

平成12年3月21日 条例第28号

(平成12年4月1日施行)