○急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和44年11月4日

福井県規則第53号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則を公布する。

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号。以下「法」という。)および急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行条例(平成12年福井県条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成12年規則73号〕)

(法第3条第1項の崩壊するおそれのある急傾斜地)

第1条の2 法第3条第1項の崩壊するおそれのある急傾斜地は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 急傾斜地(法第2条第1項に規定する急傾斜地をいう。以下この条において同じ。)の高さが5メートル以上であること。

(2) 急傾斜地の崩壊により危害が生ずるおそれのある人家が5戸以上あることまたは5戸未満であっても、官公署、学校、病院、旅館等に危害が生ずるおそれがあること。

(全部改正〔平成12年規則73号〕)

(身分証明書の様式)

第2条 法第5条第5項および法第11条第2項ならびに法第17条第2項の規定による身分証明書の様式は、様式第1号によるものとする。

(許可申請)

第3条 法第7条第1項の規定により許可を受けようとする者は、様式第2号による許可申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 設計書および設計図

(2) 許可を受けようとする行為の場所を示す位置図

(3) 許可を受けようとする行為の場所が他人の土地であるときは、当該土地を使用することができる旨を証する書類

(許可事項の変更の承認の申請)

第4条 条例第2条の承認を受けようとする者は、急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可事項変更承認申請書(様式第3号)を知事に提出するものとする。

(全部改正〔平成12年規則73号〕)

(急傾斜地崩壊危険区域指定の際、制限行為に着手している者の届出)

第5条 法第7条第3項の規定による届出は、様式第4号による着手届に第3条の規定による許可申請書に添付すべき書類に準ずる書類を添えて、知事に提出してしなければならない。

(協議の手続き)

第6条 法第7条第4項の規定による協議は、第3条に規定する許可申請の手続きの例により行なうものとする。

(国または地方公共団体以外の者が急傾斜地崩壊防止工事を施行するときの届出)

第7条 法第13条第1項の規定による届出は、様式第5号による工事施行届を提出してしなければならない。

(住所、氏名等の変更の届出)

第8条 条例第3条の規定による届出は、住所氏名等変更届(様式第6号)によりするものとする。

(全部改正〔平成12年規則73号〕)

(死亡等の届出)

第9条 条例第4条の規定による届出は、死亡(解散)(様式第7号)によりするものとする。

(全部改正〔平成12年規則73号〕)

(行為の終了、廃止等の届出)

第10条 条例第5条の規定による届出は、急傾斜地崩壊危険区域内行為終了(廃止・休止)(様式第8号)によりするものとする。

(全部改正〔平成12年規則73号〕)

(技術的基準に係る細部基準)

第11条 法第14条第2項の技術的基準に係る細部の基準は、知事が別に定めるものとする。

(追加〔平成12年規則73号〕)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月31日から適用する。

(平成11年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経緯措置)

2 この規則による改正前の急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則、砂防指定地管理規則および福井県土採取規制条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年規則第73号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成11年規則36号〕)

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(一部改正〔平成11年規則36号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則36号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成11年規則36号・12年73号〕)

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(一部改正〔平成11年規則36号・12年73号〕)

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(追加〔平成12年規則73号〕、一部改正〔平成17年規則7号〕)

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(追加〔平成12年規則73号〕)

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(追加〔平成12年規則73号〕)

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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則

昭和44年11月4日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)