○土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

平成16年11月16日

福井県規則第74号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則を公布する。

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。以下「法」という。)の施行については、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成13年政令第84号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第71号)および土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行条例(平成16年福井県条例第30号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身分を示す証明書の様式)

第2条 法第5条第5項(法第22条第2項および第30条第2項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書は、様式第1号とする。

(一部改正〔平成23年規則29号・27年3号〕)

(協議の手続)

第3条 法第15条の協議は、法第10条第1項の許可の手続の例により行うものとする。

(一部改正〔平成27年規則3号〕)

(許可事項の変更の許可の申請)

第4条 法第17条第1項に規定する変更の許可の申請は、特定開発行為変更許可申請書(様式第2号)により行うものとする。

(一部改正〔平成27年規則3号〕)

(軽微な変更の届出)

第5条 法第17条第3項の規定による届出は、特定開発行為変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(一部改正〔平成27年規則3号〕)

(標識の様式)

第6条 条例第2条の規則で定める標識は、様式第4号とする。

(住所、氏名等の変更の届出)

第7条 条例第3条の規定による届出は、住所氏名等変更届出書(様式第5号)により行うものとする。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第4条の規定による届出は、特定開発行為地位承継届出書(様式第6号)により行うものとする。

この規則は、平成16年12月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔平成23年規則29号〕、一部改正〔平成27年規則3号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号・令和3年24号・4年20号〕)

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(一部改正〔平成27年規則3号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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(一部改正〔令和3年規則24号〕)

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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則

平成16年11月16日 規則第74号

(令和4年4月1日施行)