○福井県風致地区条例施行規則

昭和45年6月13日

福井県規則第50号

福井県風致地区条例施行規則を公布する。

福井県風致地区条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、福井県風致地区条例(昭和45年福井県条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により許可を受けようとする者(次項において「許可申請者」という。)は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)正副2通に、別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる設計説明書および右欄に掲げる図面等を添付して、知事(市の区域内の風致地区にあっては、当該市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

2 許可申請者が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第42条第1項ただし書または第43条第1項に規定する許可(以下この項において「開発許可等」という。)を併せて受けようとする場合にあっては、当該開発許可等に係る申請書にその旨を付記することによって、前項に規定する申請書の提出に代えることができる。

(一部改正〔平成16年規則8号・24年17号〕)

(標識の設置)

第3条 条例第2条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、当該許可に係る行為の着手の日から完了の日まで、当該行為地の見やすい場所に標識(様式第3号)を設置しなければならない。

(条例第2条第2項第12号ウの規則で定める業務)

第4条 条例第2条第2項第12号ウの規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号)第2条第5号に規定する有線テレビジョン放送による次に掲げる放送の再放送の業務

ア 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送

イ 放送法第2条第19号に規定する多重放送で同条第18号に規定するテレビジョン放送の電波に重畳して行うもの

(2) 放送法第64条第1項に規定するラジオ放送による放送法施行規則第142条第1号ロ(1)に規定する共同聴取業務

(追加〔平成23年規則41号〕、一部改正〔平成24年規則36号〕)

(許可行為の変更の許可の申請)

第5条 条例第2条の2の許可を受けようとする者は、風致地区内行為変更許可申請書(様式第4号)正副2通を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表の行為の区分による当該変更に係る図面等を添付しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則81号・16年8号・23年41号〕)

(行為の完了の届出)

第6条 条例第2条の3の規定による届出をしようとする者は、風致地区内行為完了届(様式第5号)正副2通を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則81号・23年41号〕)

(行為の廃止の届出)

第7条 条例第2条の4の規定による届出をしようとする者は、風致地区内行為廃止届(様式第6号)正副2通を知事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年規則81号・23年41号〕)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年6月14日から施行する。

(風致地区規則の廃止)

2 風致地区規則(昭和13年福井県令第36号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に風致地区規則第3条に基づき提出されている申請書は、第2条の規定に基づき提出された許可申請書とみなす。

附則(昭和59年規則第9号)抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第81号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県風致地区条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成23年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 改正前の福井県風致地区条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成24年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の福井県風致地区条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成16年規則8号〕)

行為の区分

設計説明書

図面等

種類

縮尺

明示しなければならない事項

建築物等の新築、改築、増築または移転

建築物等設計説明書

〔様式第2号(その1)〕

付近見取図

―

方位、施行箇所および道路、河川、駅その他の目標となる土地建物等

配置図

500分の1以上

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内の建築物等(既存の建築物等を含む。)の位置、敷地に接する道路の位置および幅員ならびに植栽計画(木竹の位置、樹種および樹高)

平面図

(許可に係る行為を変更しようとする場合は、対照平面図とする。)

200分の1以上

縮尺

立面図

(4面を原則とする。)

200分の1以上

縮尺、主要部分の材料の種類、仕上げの方法および色彩

2面以上の断面図

200分の1以上

縮尺

構造図

50分の1以上

縮尺および主要部分の材料の種類

現況カラー写真

―

行為地およびその周辺

宅地の造成等

土石の類の採取

水面の埋立てまたは干拓

屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積

宅地造成等設計説明書

〔様式第2号(その2)〕

土石類採取設計説明書

〔様式第2号(その3)〕

水面埋立(干拓)設計説明書

〔様式第2号(その4)〕

土石・廃棄物等堆積設計説明書

〔様式第2号(その5)〕

付近見取図

―

方位、施行箇所および道路、河川、駅その他の目標となる土地建物等

現況地形図

500分の1以上

縮尺、方位、行為地の境界線および等高線(2メートルの標高差を示すものとする。)

計画平面図

(許可に係る行為を変更しようとする場合は、対照平面図とする。)

500分の1以上

縮尺、方位、行為地の境界線、行為の区域および植栽計画(木竹の位置、樹種および樹高)

2面以上の断面図

(現況および行為後を対比できるようにする。)

500分の1以上

縮尺

現況カラー写真

―

行為地およびその周辺

木竹の伐採

木竹伐採設計説明書

〔様式第2号(その6)〕

付近見取図

―

方位、施行箇所および道路、河川、駅その他の目標となる土地建物等

現況平面図

500分の1以上

縮尺、方位、行為地の境界線および等高線(2メートルの標高差を示すものとする。)

計画平面図

500分の1以上

縮尺、方位、行為地の境界線、木竹の位置、樹種および樹高ならびに伐採木の位置

現況カラー写真

―

行為地およびその周辺

建築物等の色彩の変更

色彩変更設計説明書

〔様式第2号(その7)〕

付近見取図

―

方位、施行箇所および道路、河川、駅その他の目標となる土地建物等

立面図

(4面を原則とする。)

200分の1以上

縮尺、主要部分の材料の種類、仕上げの方法および色彩

現況カラー写真

―

行為地およびその周辺

注 行為の区分について該当するものが2以上ある場合にあっては、それぞれの行為の区分に応じた設計説明書および図面等を提出してください(図面等の内容が共通するものについてはこの限りでない。)。

(全部改正〔平成16年規則8号〕、一部改正〔平成24年規則17号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成16年規則8号〕、一部改正〔平成30年規則9号〕)

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(全部改正〔平成16年規則8号〕)

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(全部改正〔平成16年規則8号〕)

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(全部改正〔平成16年規則8号〕)

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(全部改正〔平成16年規則8号〕)

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(全部改正〔平成16年規則8号〕)

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(全部改正〔平成16年規則8号〕)

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(一部改正〔平成16年規則8号〕)

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(全部改正〔平成16年規則8号〕、一部改正〔平成23年規則41号・24年17号・令和3年24号〕)

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(一部改正〔平成16年規則8号・23年41号・24年17号・令和3年24号〕)

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(全部改正〔平成16年規則8号〕、一部改正〔平成23年規則41号・24年17号・令和3年24号〕)

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福井県風致地区条例施行規則

昭和45年6月13日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 土木/第5章 都市計画
沿革情報
◆ 昭和45年6月13日 規則第50号
◇ 昭和59年3月26日 規則第9号
◇ 平成12年3月31日 規則第81号
◇ 平成16年2月27日 規則第8号
◇ 平成23年10月12日 規則第41号
◇ 平成24年3月21日 規則第17号
◇ 平成24年5月22日 規則第36号
◇ 平成30年3月27日 規則第9号
◇ 令和3年3月31日 規則第24号