○建築士法施行細則

昭和25年11月13日

福井県規則第99号

建築士法第11条および第17条第2項の規定に基き、建築士法施行細則を次のように制定する。

建築士法施行細則

(趣旨)

第1条 建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)の施行については、建築士法施行令(昭和25年政令第201号)、建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)および建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成20年国土交通省令第37号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(全部改正〔昭和59年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則68号〕)

第2条 削除

(削除〔昭和47年規則42号〕)

(免許の申請)

第3条 法第4条第3項の規定により2級建築士または木造建築士の免許を受けようとする者は、2級(木造)建築士免許申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、第17条第1項の規定により同項第1号および第2号に掲げる書類を知事に提出した場合または同条第2項の規定により当該書類を指定試験機関(法第15条の6第1項の規定により知事が指定する者をいう。以下同じ。)に提出した場合で、当該書類に記載された内容と2級(木造)建築士免許申請書(様式第1号)に記載された内容が同一であるときは、第3号および第4号に掲げる書類を添えることを要しない。

(1) 本籍の記載のある住民票の写し

(2) 知事または指定試験機関が交付した2級建築士試験または木造建築士試験に合格したことを証する書類の写し

(3) 次のからまでのいずれかに掲げる書類

 法第4条第4項第1号または第2号に該当する者にあっては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書

 知事が別に定める法第4条第4項第3号に該当する者の基準に適合する者にあっては、その基準に適合することを証するに足る書類

 法第4条第4項第3号に該当する者のうち、に掲げる者以外の者にあっては、法第4条第4項第1号または第2号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有することを証する書類

(4) 法第4条第4項第2号から第4号までに該当する者(同項第3号に該当する者にあっては建築実務(同条第2項第1号に規定する建築実務をいう。以下同じ。)の経験を要するものに限る。)にあっては、実務経歴書(様式第1号の2)および実務経歴証明書(様式第1号の3)

2 法第4条第5項の規定により2級建築士または木造建築士の免許を受けようとする者は、2級(木造)建築士免許申請書(様式第1号)に、前項第1号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)および外国の建築士免許証の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

3 前2項の申請書には、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ4.5センチメートル、横の長さ3.5センチメートルの写真でその裏面に氏名および撮影年月日を記入したもの(以下「免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。

(全部改正〔令和2年規則2号〕)

(免許の登録等)

第4条 知事は、前条第1項または第2項の申請書の提出があった場合には、当該申請書の記載事項を審査し、申請者が2級建築士または木造建築士となる資格を有していると認めたときは、法第5条第1項に規定する2級建築士名簿または木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録し、申請者に2級建築士免許証(様式第2号)または木造建築士免許証(様式第2号の2)を交付する。

2 知事は、前項の場合において、申請者が2級建築士または木造建築士となる資格を有していないと認めたときは、理由を付し、当該申請書を申請者に返却する。

(一部改正〔昭和47年規則42号・59年27号・平成21年3号・令和2年2号〕)

(登録事項)

第5条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

(1) 登録番号および登録年月日

(2) 氏名、生年月日および性別

(3) 2級建築士試験または木造建築士試験の合格の年月および合格番号(外国の建築士免許を受けた者にあっては、その免許の名称、免許者名および免許の年月日)

(4) 法第10条第1項の規定による戒告、業務の停止または免許の取消しの処分およびこれらの処分を受けた年月日

(5) 法第22条の2第2号または第3号に定める講習を受けた年月日および当該講習の修了証の番号

(6) 法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあっては、当該講習を修了した年月日および当該講習の修了証の番号

(一部改正〔昭和47年規則42号・50年7号・53年58号・59年27号・平成19年62号・20年68号・21年3号〕)

(登録事項の変更)

第6条 2級建築士または木造建築士は、前条第2号に掲げる事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から30日以内に、2級(木造)建築士登録事項変更届(様式第3号)により、その旨を知事に届け出なければならない。

2 2級建築士または木造建築士は、前項の規定による届出をする場合において、2級建築士免許証もしくは木造建築士免許証(以下「免許証」という。)または2級建築士免許証明書もしくは木造建築士免許証明書(以下「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があったときは、免許証用写真を貼付した2級(木造)建築士免許証(免許証明書)書換え交付申請書(様式第3号)により、知事に申請しなければならない。

3 知事は、第1項の規定による届出があった場合には、名簿を訂正し、前項の規定による申請があったときは、免許証を書き換えて、申請者に交付する。

(一部改正〔昭和43年規則15号・47年42号・59年27号・平成19年62号・21年3号・令和2年2号・3年10号〕)

(記載事項等の変更)

第6条の2 2級建築士または木造建築士は、法第5条第3項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとするときは、免許証用写真を貼付した2級(木造)建築士免許証(免許証明書)書換え交付申請書(様式第3号の2)に免許証または免許証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があった場合には、免許証を書き換えて、申請者に交付する。

(追加〔平成27年規則38号〕、一部改正〔令和2年規則2号・3年10号〕)

(再交付の申請)

第7条 2級建築士または木造建築士は、免許証または免許証明書を汚損し、または失った場合には、遅滞なく、免許証用写真を貼付した2級(木造)建築士免許証(免許証明書)再交付申請書(様式第4号)にその事由を記載し、汚損した場合にあっては、その免許証または免許証明書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 2級建築士または木造建築士は、前項の規定により免許証の再交付を申請した後、失った免許証または免許証明書を発見した場合には、発見した日から10日以内に、これを知事に返納しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則15号・47年42号・59年27号・平成21年3号・令和2年2号・3年10号〕)

(建築士の死亡等の届出等)

第8条 法第8条の2の規定による届出は、2級(木造)建築士死亡等届(様式第4号の2)に、次に掲げる書類を添えてするものとする。

(1) 届出の原因となる事実を証する書類(法第8条の2第3号に掲げる場合を除く。)

(2) 免許証または免許証明書(法第8条の2第2号に掲げる場合に限る。)

(3) 病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書(法第8条の2第3号に掲げる場合に限る。)

2 2級建築士または木造建築士は、法第9条第1項第1号の規定による免許の取消しを申請する場合には、2級(木造)建築士免許取消申請書(様式第5号)に、免許証または免許証明書を添え、知事に提出しなければならない。

3 2級建築士または木造建築士が失踪の宣告を受けた場合には、戸籍法(昭和22年法律第224号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、2級(木造)建築士失踪宣告届(様式第6号)により、その旨を知事に届け出なければならない。

4 2級建築士または木造建築士が法第9条第1項(第3号から第5号まで(第3号にあっては、法第8条の2第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)に係る部分に限る。)もしくは第2項または法第10条第1項の規定により免許を取り消された場合には、当該2級建築士または木造建築士(法第9条第2項の規定により免許を取り消された場合においては、当該2級建築士、木造建築士またはその法定代理人もしくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から10日以内に、免許証または免許証明書を知事に返納しなければならない。

(一部改正〔昭和43年規則15号・47年42号・59年27号・平成12年9号・19年62号・令和元年33号・3年10号〕)

(登録の抹消)

第9条 知事は、法第9条第1項もしくは第2項または第10条第1項の規定により免許を取り消した場合または前条第3項の規定による届出があった場合には、登録を抹消し、名簿に抹消の事由および年月日を記載する。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から5年間保存する。

(一部改正〔昭和59年規則27号・平成19年62号・20年68号・令和元年33号〕)

(住所等の届出)

第10条 法第5条の2の規定による届出は、2級(木造)建築士住所等届(様式第8号)によらなければならない。

(全部改正〔昭和53年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則27号・平成20年68号〕)

(免許証の領置)

第11条 知事は、法第10条第1項の規定により2級建築士または木造建築士に業務の停止を命じた場合には、当該2級建築士または木造建築士に対して、免許証または免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

(一部改正〔昭和59年規則27号・令和3年10号〕)

(名簿の閲覧)

第12条 法第6条第2項の規定により名簿を一般の閲覧に供するため、土木部建築住宅課内に2級建築士名簿および木造建築士名簿閲覧所(第13条の2および第13条の4において「閲覧所」という。)を設ける。

2 名簿の閲覧は、福井県の執務時間を定める規則(平成元年福井県規則第44号)に規定する県の執務時間中にすることができる。

(全部改正〔平成20年規則68号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕)

(閲覧の手続)

第13条 名簿の閲覧をしようとする者は、閲覧簿に住所、氏名、閲覧の目的その他必要な事項を記入しなければならない。

(全部改正〔平成20年規則68号〕)

(閲覧所以外の場所における閲覧の禁止)

第13条の2 名簿は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。

(追加〔平成20年規則68号〕)

(閲覧の中止または禁止)

第13条の3 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を中止させ、または禁止することができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 名簿の閲覧に際し、係員の指示に従わない者

(3) 名簿の閲覧に際し、名簿を汚損し、もしくはき損し、もしくはこれに加筆等をした者またはこれらの行為をするおそれがある者

(4) 名簿の閲覧に際し、他人に迷惑を及ぼした者またはそのおそれがある者

(追加〔平成20年規則68号〕)

(指定登録機関における名簿の閲覧)

第13条の4 第12条第1項の規定にかかわらず、知事が法第10条の20第1項の規定により2級建築士および木造建築士の登録の実施に関する事務ならびに名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「2級建築士等登録事務」という。)を行わせる者(以下「指定登録機関」という。)を指定した場合における閲覧所は、当該指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う事務所に設ける。

2 前項に規定する場合においては、指定登録機関は、閲覧所の閲覧規則を定め、および公示しなければならない。この場合において、当該閲覧所については、第12条第2項から前条までの規定は、適用しない。

(追加〔令和3年規則10号〕)

(指定の申請)

第13条の5 法第10条の20第2項の規定による指定を受けようとする者(次項第8号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称および住所

(2) 2級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称および所在地

(3) 2級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款および登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録および貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

(3) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名および略歴を記載した書類

(6) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(7) 法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第1項第1号に規定する2級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

(8) 指定申請者が法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項各号に該当しない旨を誓約する書面

(9) その他参考となる事項を記載した書類

(追加〔令和3年規則10号〕)

(名称等の変更の届出)

第13条の6 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定登録機関の名称もしくは住所または2級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔令和3年規則10号〕)

(役員の選任および解任の認可の申請)

第13条の7 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の7第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者または解任しようとする役員の氏名

(2) 選任または解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書および法第10条の20第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イまたはロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(追加〔令和3年規則10号〕)

(登録事務規程の認可の申請)

第13条の8 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項前段の認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔令和3年規則10号〕)

(事業計画等の認可の申請)

第13条の9 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項前段の認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書および収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の10第1項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔令和3年規則10号〕)

(登録状況の報告)

第13条の10 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該四半期における2級建築士および木造建築士の登録、登録事項の変更の届出および登録の抹消の件数

(2) 当該四半期の末日における2級建築士および木造建築士の人数

2 前項の報告書には、名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

3 報告書等(第1項の報告書および前項に規定する添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

(1) 指定登録機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(追加〔令和3年規則10号〕)

(不正登録者の報告)

第13条の11 指定登録機関は、2級建築士または木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該2級建築士または木造建築士に係る登録事項

(2) 偽りその他不正の手段

(追加〔令和3年規則10号〕)

(2級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第13条の12 指定登録機関は、法第10条の20第3項において準用する法第10条の15第1項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、または廃止しようとする2級建築士等登録事務の範囲

(2) 休止し、または廃止しようとする年月日および休止しようとする場合にあっては、その期間

(3) 休止または廃止の理由

(追加〔令和3年規則10号〕)

(指定登録機関への書類の交付)

第13条の13 知事は、指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出または報告書の提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

(1) 法第5条の2もしくは法第8条の2または第8条第3項の規定による届出 当該届出に係る事項

(2) 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第40条第4項または第43条第4項の規定による報告書の提出 同令第40条第2項第2号イまたは第43条第2項第2号イの修了者一覧表に記載された事項

(3) 第26条第1項の規定による報告書の提出 同条第2項の添付書類に記載された事項

2 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

(1) 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク等をもって調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(追加〔令和3年規則10号〕)

(免許の取消し等の処分の通知)

第13条の14 知事は、指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合において、法第9条第1項もしくは第2項の規定により2級建築士もしくは木造建築士の免許を取り消したときまたは法第10条第1項の規定により2級建築士もしくは木造建築士に対し戒告し、もしくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、もしくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

(1) 処分を受けた者の登録番号および登録年月日

(2) 処分を受けた者の氏名、生年月日および住所

(3) 処分の内容および処分を行った年月日

(追加〔令和3年規則10号〕)

(公示)

第13条の15 法第10条の20第3項において準用する法第10条の6第1項および第3項、第10条の15第3項、第10条の16第3項ならびに第10条の17第3項の規定による公示は、県報で告示することによって行う。

(追加〔令和3年規則10号〕)

(指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用)

第13条の16 指定登録機関が2級建築士等登録事務を行う場合における第3条第1項および第2項第4条第6条第6条の2第7条第8条第4項ならびに第9条の規定の適用については、これらの規定(第3条第1項を除く。)中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第3条第1項中「知事に提出しなければならない」とあるのは「指定登録機関に提出しなければならない」と、第4条中「2級建築士免許証(様式第2号)または木造建築士免許証(様式第2号の2)」とあるのは「2級建築士免許証明書または木造建築士免許証明書」と、第6条第3項および第6条の2第2項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第6条の2第1項および第7条第2項中「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、第9条第1項中「免許を取り消した場合または前条第3項の規定による届出があった場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合または第13条の14第1項第1号の規定により前条第3項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」とする。

(追加〔令和3年規則10号〕)

(2級建築士試験および木造建築士試験の方法)

第14条 2級建築士試験および木造建築士試験は、学科および設計製図について、筆記試験により行う。

2 設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。

3 第1項に規定する学科の試験は、次の科目について行う。

(1) 建築計画(建築設備の概要を含む。)

(2) 建築施工(施工契約および敷地測量を含む。)

(3) 建築法規(建築基準法(昭和25年法律第201号)および建築士法ならびにこれらの関係法令)

(4) 建築構造(2級建築士試験にあっては構造計算および建築材料を含み、木造建築士試験にあっては建築材料を含む。)

(全部改正〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成14年規則12号〕)

(学科の試験の免除)

第15条 2級建築士試験の学科の試験(他の都道府県知事が行うものを含む。)に合格した者については、学科の試験に合格した2級建築士試験(以下「学科合格試験」という。)に引き続いて行われる次の4回の2級建築士試験のうち2回(学科合格試験の設計製図の試験を受けなかった場合においては、3回)の2級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。

2 前項の規定は、木造建築士試験の学科の試験に合格した者について準用する。この場合において、「2級建築士試験」とあるのは、「木造建築士試験」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成14年規則12号・17年9号・20年68号・令和2年2号〕)

(試験期日等の公告)

第16条 2級建築士試験および木造建築士試験の期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事が、あらかじめ、県報で公告する。

(一部改正〔昭和59年規則27号〕)

(受験申込書)

第17条 2級建築士試験または木造建築士試験(指定試験機関が2級建築士試験および木造建築士試験の実施に関する事務(以下「2級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次の書類を添えて、知事に提出しなければならない。

(1) 次のいずれかの書類

 法第15条第1号に該当する者にあっては、同号に掲げる学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合は、これに代わる適当な書類)

 知事が別に定める法第15条第2号に該当する者の基準に適合するものにあっては、その基準に適合することを証するに足る書類

 法第15条第2号に該当する者のうち、に掲げる者以外の者にあっては、法第15条第1号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有することを証する書類

(2) 法第15条第2号に該当する者のうち建築実務の経験を要するものまたは同条第3号に該当する者にあっては、実務経歴書(様式第1号の2)および実務経歴証明書(様式第1号の3)

(3) 申込み前6月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのもの

2 指定試験機関が2級建築士等試験事務を行う2級建築士試験または木造建築士試験を受けようとする者は、指定試験機関の定めるところにより指定試験機関に申し込まなければならない。

(全部改正〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成17年規則9号・20年68号・令和2年2号〕)

(合格の公告および通知)

第18条 知事または指定試験機関は、2級建築士試験または木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知するものとする。

2 知事または指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知するものとする。

(全部改正〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成14年規則72号〕)

(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

第19条 指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する知事の職権を行ったときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 不正行為を行った者の氏名、住所および生年月日

(2) 不正行為に係る試験の年月日および試験地

(3) 不正行為の内容

(4) 処分の内容および年月日

(5) その他参考事項

(全部改正〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成19年規則62号〕)

(指定の申請)

第20条 法第15条の6第2項に規定する指定を受けようとする者(次項第11号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 名称および住所

(2) 2級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称および所在地

(3) 2級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 定款および登記事項証明書

(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録および貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

(3) 申請の日の属する事業年度および翌事業年度における事業計画書および収支予算書

(4) 申請に係る意思の決定を証する書類

(5) 役員の氏名および略歴を記載した書類

(6) 組織および運営に関する事項を記載した書類

(7) 2級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要および整備計画を記載した書類

(8) 現に行っている業務の概要を記載した書類

(9) 2級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

(10) 法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第1項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

(11) 指定申請者が、法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項各号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面

(12) その他参考となる事項を記載した書類

(追加〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成17年規則7号・20年68号・70号〕)

(名称等の変更の届出)

第21条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の6第2項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更後の指定試験機関の名称もしくは住所または2級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成20年規則68号〕)

(役員の選任および解任の認可の申請)

第22条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の7第1項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 役員として選任しようとする者または解任しようとする役員の氏名

(2) 選任または解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書および法第15条の6第3項において準用する法第10条の5第2項第4号イまたはロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(追加〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成20年規則68号〕)

(試験委員の選任および解任の届出)

第23条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第15条の3第3項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験委員として選任した者または解任した試験委員の氏名

(2) 選任または解任の理由

(3) 選任の場合にあっては、その者の略歴

(追加〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成20年規則68号〕)

(試験事務規程の認可の申請)

第24条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の9第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成20年規則68号〕)

(事業の計画等の認可の申請)

第25条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書および収支予算書を添えて、知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の10第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 変更しようとする事項

(2) 変更しようとする年月日

(3) 変更の理由

(追加〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成20年規則68号〕)

(2級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第26条 指定試験機関は、2級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく次の事項を試験の区分ごとに記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 試験年月日

(2) 試験地

(3) 受験申請者数

(4) 受験者数

(5) 合格者数

(6) 合格年月日

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名および生年月日を記載した合格者一覧表ならびに合格者が第17条第2項の規定に基づき指定試験機関に提出した書類を添えなければならない。

3 報告書等(第1項の報告書および前項の添付書類をいう。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。

(1) 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回路で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回路を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

(2) 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(追加〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成20年規則68号・令和2年2号〕)

(2級建築士等試験事務の休廃止の許可)

第27条 指定試験機関は、法第15条の6第3項において準用する法第10条の15第1項の規定により許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 休止し、または廃止しようとする2級建築士等試験事務の範囲

(2) 休止し、または廃止しようとする年月日および休止しようとする場合にあっては、その期間

(3) 休止または廃止の理由

(追加〔昭和60年規則35号〕、一部改正〔平成20年規則68号〕)

(建築士事務所登録簿等の閲覧)

第28条 法第23条の9の規定により同条各号に掲げる書類(次項ならびに同項において読み替えて準用する第12条第2項および第13条から第13条の3までにおいて「建築士事務所登録簿等」という。)を一般の閲覧に供するため、建築士事務所の所在地を管轄する土木事務所内に建築士事務所登録簿等閲覧所(次項において準用する第13条の2において「閲覧所」という。)を設ける。

2 第12条第2項および第13条から第13条の3までの規定は、建築士事務所登録簿等の閲覧について準用する。この場合において、これらの規定中「名簿」とあるのは、「建築士事務所登録簿等」と読み替えるものとする。

(追加〔平成20年規則68号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和27年12月31日までに行われる2級建築士試験において同時に3科目または4科目に合格点を得た者については、第14条第2項の規定にかかわらず、昭和29年12月31日までに行われる2級建築士試験を有する場合に限り、当該科目および当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。

(一部改正〔昭和27年規則15号・29年26号〕)

(昭和33年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第14条第2項の規定にかかわらず、昭和32年度の2級建築士試験において3科目または4科目の科目に合格点を得て昭和33年度の2級建築士試験を受験した者については、昭和36年度までに行われる試験において、その合格点を得た科目を免除する。

(昭和37年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和46年以前に行なわれた2級建築士試験において1科目以上の科目について合格点を得た者の当該科目の試験の免除については、なお従前の例による。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 昭和50年以前に行われた2級建築士試験において、1科目以上の科目について合格点を得た者の当該科目の試験の免除については、この規則による改正後の建築士法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第27号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第82号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年3月20日から施行する。

(平成14年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月7日から施行する。

(経過措置)

2 不動産登記法(平成16年法律第123号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治32年法律第24号)第21条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第119条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)第53条第5項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第52条の規定による改正前の商業登記法(昭和38年法律第125号)第11条第1項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第10条第1項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年6月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に生じた事由に係る第1条の規定による改正前の建築士法施行細則(以下「改正前の建築士法施行細則」という。)第8条第2項および第3項の規定による届出ならびに第9条第1項の規定による登録の抹消については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に行われた2級建築士試験または木造建築士試験を不正の方法により受けた者に対する処分に関しては、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に改正前の建築士法施行細則第3条第1項の規定により提出されている申請書は、第1条の規定による改正後の建築士法施行細則第3条第1項の規定により提出されているものとみなす。

(平成20年規則第68号)

この規則は、平成20年11月28日から施行する。

(平成20年規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の様式第2号による2級建築士免許証および改正前の様式第2号の2による木造建築士免許証(以下「旧免許証」という。)は、当分の間、使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧免許証の交付を受けている2級建築士または木造建築士は、改正後の様式第2号による2級建築士免許証または改正後の様式第2号の2による木造建築士免許証の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、改正後の第6条第2項の規定による申請とみなす。

(平成27年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月25日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の建築士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年11月29日規則第33号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年2月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた2級建築士試験または木造建築士試験に合格した者に対するこの規則による改正前の建築士法施行細則第3条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に行われた直近2回の2級建築士試験または木造建築士試験のうちいずれかの2級建築士試験または木造建築士試験の学科の試験に合格した者に対するこの規則による改正後の建築士法施行細則第15条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年3月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の建築士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(追加〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(追加〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(全部改正〔平成21年規則3号〕)

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(全部改正〔平成21年規則3号〕)

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(全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕)

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(全部改正〔令和2年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則10号〕)

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様式第7号 削除

(削除〔平成19年規則62号〕)

(全部改正〔昭和53年規則58号〕、一部改正〔昭和59年規則27号〕)

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建築士法施行細則

昭和25年11月13日 規則第99号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第6編 木/第6章
沿革情報
昭和25年11月13日 規則第99号
昭和26年5月31日 規則第20号
昭和27年4月28日 規則第15号
昭和27年9月2日 規則第36号
昭和29年4月27日 規則第26号
昭和30年7月26日 規則第33号
昭和31年2月21日 規則第62号
昭和33年4月28日 規則第25号
昭和37年9月4日 規則第48号
昭和39年6月2日 規則第32号
昭和43年3月29日 規則第15号
昭和47年4月25日 規則第42号
昭和50年3月7日 規則第7号
昭和51年2月3日 規則第5号
昭和53年9月29日 規則第58号
昭和59年3月31日 規則第27号
昭和60年9月10日 規則第35号
平成12年3月31日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第82号
平成14年3月19日 規則第12号
平成14年12月11日 規則第72号
平成17年3月4日 規則第7号
平成17年3月11日 規則第9号
平成19年6月19日 規則第62号
平成20年11月27日 規則第68号
平成20年11月28日 規則第70号
平成21年3月27日 規則第3号
平成27年6月23日 規則第38号
令和元年11月29日 規則第33号
令和2年2月28日 規則第2号
令和3年3月22日 規則第10号