○長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月22日

福井県規則第25号

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を公布する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)および長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号。以下「省令」という。)ならびに福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住戸の数の算定方法)

第2条 手数料条例別表第8号の表87および88の項の住戸の数は、1の建築物にある住宅のうち法第5条第1項から第7項までの規定により長期優良住宅建築等計画もしくは長期優良住宅維持保全計画の認定を申請する住宅または法第8条第1項の規定により長期優良住宅建築等計画もしくは長期優良住宅維持保全計画の変更の認定を申請する住宅の数とする。

(一部改正〔令和元年規則29号・4年3号・46号〕)

(添付図書等)

第3条 省令第2条第1項の知事が必要と認める図書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める図書とする。

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第31条第1項の規定により登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定(登録住宅型式性能認定等機関が行うこれと同等の確認を含む。以下同じ。)を受けた型式に適合する住宅または住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅である場合 当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書(登録住宅型式性能認定等機関が交付するこれと同等の確認書を含む。以下同じ。)の写し

(2) 住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等である住宅または認証型式住宅部分等である住宅の部分を含む住宅である場合 型式住宅部分等製造者認証書の写し

(3) 長期優良住宅建築等計画または長期優良住宅維持保全計画の認定申請に係る審査に当たり、長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)第3に定める長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられていることの審査を要する場合 長期使用構造等とするための措置と同等以上の措置が講じられている旨を説明した図書(住宅品質確保法第59条第1項の規定により登録試験機関が行う特別評価方法認定のための審査に係る特別の建築材料もしくは構造方法または特別の試験方法もしくは計算方法に関する試験、分析または測定(登録試験機関が行うこれと同等の試験を含む。以下「試験等」という。)を受けた場合にあっては、当該特別の建築材料もしくは構造方法または特別の試験方法もしくは計算方法に関する試験等の結果の証明書を含む。)

(4) 地区計画等または景観計画に適合する旨を確認することができる書類(法第6条第1項第3号に規定する居住環境の維持および向上に配慮されたものである旨が記載されているものに限る。)が交付されている場合 当該地区計画等または景観計画に適合する旨を確認することができる書類の写し

2 省令第2条第3項の知事が不要と認める図書は、次に掲げる事項が省令第2条第1項の表1左欄に掲げる図書の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める事項の全てを含んでいる場合にあっては、当該図書とする。

(1) 前項第1号の住宅型式性能認定書の写しを提出した場合にあっては、当該住宅型式性能認定書において、住宅性能評価(登録住宅型式性能認定等機関が交付した住宅型式性能認定書と同等の確認書においては長期優良住宅建築等計画の認定)の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 前項第2号の型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(一部改正〔平成27年規則19号・令和元年29号・4年3号・46号〕)

この規則は、平成21年6月4日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成21年7月15日から施行する。

(平成27年規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から、第3条を削り、第4条を第3条とする改正規定および第5条の改正規定(同条を第4条とする部分に限る。)は、平成27年6月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月15日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則第4条の規定は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の認定の申請については、なおその効力を有する。

(令和4年9月30日規則第46号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成21年5月22日 規則第25号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 木/第7章
沿革情報
平成21年5月22日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第19号
令和元年10月1日 規則第29号
令和4年2月15日 規則第3号
令和4年9月30日 規則第46号