○都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月20日

福井県規則第63号

都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則を公布する。

都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法」という。)および都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号。以下「省令」という。)ならびに福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(適合証)

第2条 手数料条例別表第8号の表91の項の適合証は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書とする。

(1) 住宅のみの用途に供する建築物または複合建築物における住戸が認定対象の場合 次のいずれかに掲げる図書

 建築物の部分が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものとして、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関により交付された図書

 住宅品質確保法第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書(建築物の部分が日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1に掲げる断熱等性能等級の等級5、6または7および1次エネルギー消費量等級の等級6に該当するものに限る。)の写し

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 建築物の部分が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合するものとして、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関または建築基準法(昭和25年法律第201号)第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関により交付された図書

(全部改正〔平成29年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則32号・4年47号・6年29号〕)

(住戸の数の算定方法)

第3条 手数料条例別表第8号の表91の項の住戸の数は、法第53条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定を申請する住戸または法第55条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の変更の認定を申請する住戸であって、前条の適合証を添付しない住宅部分のものまたは添付する住宅部分のものの数とする。

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(床面積の合計の算定方法)

第4条 手数料条例別表第8号の表91の項の床面積の合計は、法第53条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の認定を申請する建築物または法第55条第1項の規定により低炭素建築物新築等計画の変更の認定を申請する建築物の共用部分または非住宅部分の床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号の例により算定された面積をいう。)の合計とする。ただし、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第4条第3項第2号に規定する数値により、建築物エネルギー消費性能の評価をする場合は、共用部分の床面積を算入しないものとする。

(一部改正〔平成27年規則20号・29年3号・令和2年32号〕)

(簡易な評価方法)

第5条 手数料条例別表第8号の表91の項の簡易な評価方法は、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロならびに同令第10条第1号イ(2)および同号ロ(2)に掲げる基準に適合するかどうかを評価する方法とする。

(追加〔平成29年規則3号〕、一部改正〔令和2年規則32号〕)

(添付図書等)

第6条 省令第41条第1項の知事が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。

(1) 第2条第1号アまたは同条第2号の適合証の交付を受けた建築物にあっては、当該適合証

(2) 第2条第1号イに掲げる図書を提出した場合にあっては、再生可能エネルギー利用設備の仕様を示した書類

(3) 住宅品質確保法第31条第1項の規定により登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅または住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む建築物にあっては、当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し

(4) 住宅品質確保法第40条に規定する認証型式住宅部分等である住宅または認証型式住宅部分等である住宅の部分を含む建築物にあっては、型式住宅部分等製造者認証書の写し

(5) その他知事が必要と認める図書

2 省令第41条第3項の知事が不要と認める図書は、次に掲げる事項が同条第1項の表各項に掲げる図書に明示すべき事項の全てを含んでいるときは、当該各項に掲げる図書とする。

(1) 前項第2号の住宅型式性能認定書の写しを提出した場合にあっては、当該住宅型式性能認定書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(2) 前項第3号の型式住宅部分等製造者認証書の写しを提出した場合にあっては、当該型式住宅部分等製造者認証書において、住宅性能評価の申請において明示することを要しない事項として指定されたもの

(一部改正〔平成29年規則3号・令和4年47号〕)

この規則は、平成24年12月21日から施行する。

(平成26年規則第21号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第20号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第32号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく申請に対する改正後の第2条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和6年3月26日規則第29号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

都市の低炭素化の促進に関する法律施行細則

平成24年12月20日 規則第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 木/第7章
沿革情報
平成24年12月20日 規則第63号
平成26年3月28日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第20号
平成29年3月28日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第32号
令和4年9月30日 規則第47号
令和6年3月26日 規則第29号