○建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月29日
福井県規則第19号
〔建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則〕を公布する。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
(題名改正〔令和6年規則29号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)ならびに福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年規則29号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証)
第2条 手数料条例別表第8号の表93の項の適合証は、次に掲げるいずれかの図書であって、建築物の部分が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合していることを証するものとする。
(1) 法第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)の技術的審査を受けたことを証する書面の写し
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
(一部改正〔平成29年規則4号・令和2年33号〕)
(床面積の合計の算定方法)
第3条 手数料条例別表第8号の表93の項の床面積の合計は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に定める算定方法により算定された面積の合計とする。ただし、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第4条第3項第2号に規定する数値により、建築物エネルギー消費性能の評価をする場合は、共用部分(同項第1号に規定する共用部分をいう。)の面積を算入しないものとする。
(一部改正〔令和2年規則33号〕)
(建築物のエネルギー消費性能に係る適合証)
第4条 手数料条例別表第8号の表95の項の適合証は、次に掲げるいずれかの図書であって、建築物の部分が法第2条第1項第3号に定める基準に適合していることを証するものとする。
(1) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の技術的審査を受けたことを証する書面の写し
(2) 省令第25条第1項の規定による通知の写しおよび建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項、第7条の2第5項または第18条第18項に規定する検査済証の写し(以下「検査済証の写し」という。)
(3) 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第43条第1項の規定による通知の写しおよび検査済証の写し
(4) 住宅品質確保法第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の写し
(一部改正〔平成29年規則4号・令和2年33号〕)
(工場等)
第5条 手数料条例別表第8号の表96の項の工場等は、その用途の区分(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別紙の表に掲げる用途の区分をいう。)が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 工場(自動車修理工場を除く。)
(2) 自動車修理工場
(3) 危険物の貯蔵または処理に供するもの
(4) 水産物の増殖場または養殖場
(5) 倉庫業を営む倉庫
(6) 倉庫業を営まない倉庫
(7) 卸売市場
(8) 火葬場またはと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
(追加〔平成29年規則4号〕、一部改正〔令和2年規則33号〕)
(添付図書)
第6条 省令第23条第1項の知事が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 第2条の適合証の交付を受けた建築物にあっては、当該適合証
(2) その他知事が必要と認める図書
2 省令第30条第1項の知事が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 第4条の適合証の交付を受けた建築物にあっては、当該適合証
(2) その他知事が必要と認める図書
(一部改正〔平成29年規則4号〕)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。