○建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
平成28年3月29日
福井県規則第19号
〔建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則〕を公布する。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行細則
(題名改正〔令和6年規則29号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)および建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「省令」という。)ならびに福井県手数料徴収条例(平成12年福井県条例第2号。以下「手数料条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年規則29号〕)
(建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証)
第2条 手数料条例別表第8号の表93の項の適合証は、次に掲げるいずれかの図書であって、建築物の部分が法第30条第1項第1号に掲げる基準に適合していることを証するものとする。
(1) 法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)の技術的審査を受けたことを証する書面の写し
(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「住宅品質確保法」という。)第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
(一部改正〔平成29年規則4号・令和2年33号・7年8号〕)
(床面積の合計の算定方法)
第3条 手数料条例別表第8号の表93の項の床面積の合計は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に定める算定方法により算定された面積の合計とする。ただし、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第4条第3項第2号に規定する数値により、建築物エネルギー消費性能の評価をする場合は、共用部分(同項第1号に規定する共用部分をいう。)の面積を算入しないものとする。
(一部改正〔令和2年規則33号〕)
(工場等)
第4条 手数料条例別表第8号の表96の項の工場等は、その用途の区分(建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)別紙の表に掲げる用途の区分をいう。)が次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 工場(自動車修理工場を除く。)
(2) 自動車修理工場
(3) 危険物の貯蔵または処理に供するもの
(4) 水産物の増殖場または養殖場
(5) 倉庫業を営む倉庫
(6) 倉庫業を営まない倉庫
(7) 卸売市場
(8) 火葬場またはと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
(追加〔平成29年規則4号〕、一部改正〔令和2年規則33号・7年8号〕)
(添付図書)
第5条 省令第20条第1項の知事が必要と認める図書は、次に掲げる図書とする。
(1) 第2条の適合証の交付を受けた建築物にあっては、当該適合証
(2) その他知事が必要と認める図書
(一部改正〔平成29年規則4号・令和7年8号〕)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月18日規則第8号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。