○福井県水道用水供給条例
昭和63年3月26日
福井県条例第3号
福井県水道用水供給条例を公布する。
福井県水道用水供給条例
(趣旨)
第1条 この条例は、福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年福井県条例第51号)第1条の規定に基づいて設置された水道用水供給事業により供給される水道用水の料金(以下「料金」という。)その他の供給条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水の申込み等)
第2条 給水を受けようとする水道事業者は、毎年、2月末日までに、翌年度における1日当たりの受水量を定め、管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に申し込まなければならない。
2 管理者は、前項の規定により申込みを受けたときは、給水能力の範囲内で1日当たりの給水量(以下「給水量」という。)を決定し、承認するものとする。
(一部改正〔平成14年条例10号〕)
(給水の原則)
第3条 管理者は、災害、水道施設の損傷その他やむを得ない理由がある場合を除き、給水を制限し、または停止してはならない。
2 管理者は、給水を制限し、または停止しようとするときは、あらかじめ、その期間および理由を水道事業者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
(料金の納付)
第4条 第2条第2項の規定により承認された水道事業者は、料金を納付しなければならない。
(料金の額)
第5条 料金は、月額とし、その額は、給水量にその月の日数を乗じて得た水量に、1立方メートルにつき坂井地区水道にあっては63円、日野川地区水道にあっては90円を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。
(一部改正〔平成元年条例46号・9年30号・12年98号・17年59号・22年9号・23年5号・26年1号・令和元年4号・3年14号〕)
(料金の徴収)
第6条 料金は、納入通知書により、給水を受けた月の翌月に徴収する。
(延滞金)
第7条 管理者は、水道事業者が料金を納期限までに納付しないときは、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
(料金等の減免)
第8条 管理者は、特に必要があると認めるときは、料金または延滞金の全部または一部を免除することができる。
(その他)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(追加〔平成25年条例49号〕)
附則(平成元年条例第46号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第30号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第98号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(平成18年企管規程第8号で平成18年12月1日から施行)
(給水の申込みの特例)
2 日野川地区水道の平成18年度の給水の申込みに係る第2条第1項の規定の適用については、同項中「毎年、2月末日までに、翌年度」とあるのは「管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が別に定める日までに、当該年度」と、「管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)」とあるのは「管理者」とする。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第14号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。