○福井県水道用水供給条例施行規程

昭和63年3月26日

福井県企業管理規程第1号

福井県水道用水供給条例施行規程を次のように定める。

福井県水道用水供給条例施行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県水道用水供給条例(昭和63年福井県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水の申込み等)

第2条 条例第2条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による給水または給水量変更の申込みは、給水(給水量変更)申込書(様式第1号)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による給水または給水量変更の承認は、給水(給水量変更)承認書(様式第2号)により行うものとする。

(給水の制限または停止)

第3条 条例第3条第2項の規定による給水の制限または停止の通知は、給水制限(停止)通知書(様式第3号)により行うものとする。

(料金の納期限)

第4条 条例第6条に規定する料金の納期限は、翌月25日とする。

(書類の経由)

第5条 条例およびこの規程の定めるところにより管理者に提出する書類は、正副2部とし、当該水道用水供給施設を管理する事務所の長を経由して提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福井県企業庁財務規程、第2条の規定による改正前の福井県企業庁公舎貸与規程、第5条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第6条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第7条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程、第8条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程および第10条の規定による改正前の福井県情報公開条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第3条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第4条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程および第5条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)

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福井県水道用水供給条例施行規程

昭和63年3月26日 企業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)