○福井県臨海下水道条例施行規程
平成5年8月27日
福井県企業管理規程第6号
福井県臨海下水道条例施行規程を次のように定める。
福井県臨海下水道条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県臨海下水道条例(平成5年福井県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(量水器等の設置位置等)
第4条 条例第3条第4号の企業管理規程で定める位置は、公共ますとその直近にある汚水ます(排水設備の新設等を行おうとする者が設置するものに限る。)の間とする。
2 条例第3条第4号の企業管理規程で定める場合は、量水器または試料採取口を使用しないで汚水の量または水質を測定することができると管理者が認めた場合とする。
2 条例第4条の企業管理規程で定める軽微な変更は、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれがないと管理者が認めた変更とする。
(汚水量等の届出)
第7条 条例第10条第1項の企業管理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 工場または事業場の名称および所在地
(3) 使用開始年月日
(使用料の納期限)
第10条 条例第13条に規定する使用料の納期限は、使用月の翌月25日とする。
(追加〔平成13年企管規程5号〕)
(一部改正〔平成13年企管規程5号〕)
(超過汚水量の算定)
第12条 使用月の超過汚水量の算定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 使用者が量水器を設置している場合は、当該量水器を管理者が定期に点検して行う。
(2) 使用者が量水器を設置していない場合は、上水道または工業用水道の使用水量その他の事項を考慮して管理者が認定して行う。
(一部改正〔平成13年企管規程5号〕)
(1) 汚水の量は、管理者の所有する量水器により確認する。
(2) 汚水の水質は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)および日本産業規格K0102の17に定める方法により測定を行い確認する。
(一部改正〔平成13年企管規程5号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成13年企管規程5号〕)
(一部改正〔平成13年企管規程5号〕)
附則
この規程は、平成5年9月1日から施行する。
附則(平成13年企管規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条の規定は、平成13年7月分以後の使用料について適用する。
附則(平成14年企管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正前の福井県企業庁財務規程、第2条の規定による改正前の福井県企業庁公舎貸与規程、第5条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第6条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第7条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程、第8条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程および第10条の規定による改正前の福井県情報公開条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日企管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第3条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第4条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程および第5条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第3条関係)
認定汚水量 (1日につき立方メートル) | 排水管の内径 (ミリメートル) |
1,000未満 | 150以上 |
1,000以上2,000未満 | 200以上 |
2,000以上4,000未満 | 250以上 |
4,000以上6,000未満 | 300以上 |
6,000以上 | 管理者が別に定める内径 |
別表第2(第10条関係)
認定汚水量 (1日につき立方メートル) | 期間 |
300未満 | 30日 |
300以上1,000未満 | 15日 |
1,000以上3,000未満 | 10日 |
3,000以上 | 7日 |
(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)