○福井県臨海下水道条例施行規程

平成5年8月27日

福井県企業管理規程第6号

福井県臨海下水道条例施行規程を次のように定める。

福井県臨海下水道条例施行規程

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県臨海下水道条例(平成5年福井県条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(公共ますに接続する排水管の内径)

第3条 条例第3条第3号の公共ますに接続する排水管の内径は、別表第1のとおりとする。

(量水器等の設置位置等)

第4条 条例第3条第4号の企業管理規程で定める位置は、公共ますとその直近にある汚水ます(排水設備の新設等を行おうとする者が設置するものに限る。)の間とする。

2 条例第3条第4号の企業管理規程で定める場合は、量水器または試料採取口を使用しないで汚水の量または水質を測定することができると管理者が認めた場合とする。

(排水設備の計画の確認等)

第5条 条例第4条の企業管理規程で定める申請書は、排水設備新設(増設・改築)計画確認申請書(様式第1号)または排水設備新設(増設・改築)計画変更確認申請書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第4条の企業管理規程で定める軽微な変更は、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれがないと管理者が認めた変更とする。

(排水設備の工事の検査等)

第6条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届出書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による検査済証の交付は、検査済証(様式第4号)により行うものとする。

(汚水量等の届出)

第7条 条例第10条第1項の企業管理規程で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)

(2) 工場または事業場の名称および所在地

(3) 使用開始年月日

2 条例第10条第1項の規定による届出は、汚水量等届出書(様式第5号)により行うものとする。

3 条例第10条第2項の規定による届出は、汚水量等変更届出書(様式第6号)により行うものとする。

(認定汚水量等の通知)

第8条 条例第11条第2項の規定による通知は、認定汚水量等通知書(様式第7号)により行うものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出は、下水道使用開始(廃止)届出書(様式第8号)により行うものとする。

(使用料の納期限)

第10条 条例第13条に規定する使用料の納期限は、使用月の翌月25日とする。

(追加〔平成13年企管規程5号〕)

(水質の測定の回数)

第11条 汚水の水質の測定は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書の規定に基づき、別表第2の左欄に掲げる認定汚水量の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める期間につき1回以上行うものとする。

(一部改正〔平成13年企管規程5号〕)

(超過汚水量の算定)

第12条 使用月の超過汚水量の算定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 使用者が量水器を設置している場合は、当該量水器を管理者が定期に点検して行う。

(2) 使用者が量水器を設置していない場合は、上水道または工業用水道の使用水量その他の事項を考慮して管理者が認定して行う。

(一部改正〔平成13年企管規程5号〕)

(汚水量等の確認)

第13条 条例第15条の規定による確認は、次の各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 汚水の量は、管理者の所有する量水器により確認する。

(2) 汚水の水質は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年/厚生省/建設省/令第1号)および日本産業規格K0102の17に定める方法により測定を行い確認する。

(一部改正〔平成13年企管規程5号・令和3年2号〕)

(確認の通知)

第14条 条例第16条の規定による通知は、汚水の量にあっては汚水量確認通知書(様式第9号)により、汚水の水質にあっては汚水水質確認通知書(様式第10号)により行うものとする。

(一部改正〔平成13年企管規程5号〕)

(行為の許可)

第15条 条例第17条の企業管理規程で定める許可申請書は、下水道物件設置許可申請書(様式第11号)または下水道物件設置許可事項変更許可申請書(様式第12号)によるものとする。

(一部改正〔平成13年企管規程5号〕)

この規程は、平成5年9月1日から施行する。

(平成13年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の規定は、平成13年7月分以後の使用料について適用する。

(平成14年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正前の福井県企業庁財務規程、第2条の規定による改正前の福井県企業庁公舎貸与規程、第5条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第6条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第7条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程、第8条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程および第10条の規定による改正前の福井県情報公開条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第3条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第4条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程および第5条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第3条関係)

認定汚水量

(1日につき立方メートル)

排水管の内径

(ミリメートル)

1,000未満

150以上

1,000以上2,000未満

200以上

2,000以上4,000未満

250以上

4,000以上6,000未満

300以上

6,000以上

管理者が別に定める内径

別表第2(第10条関係)

認定汚水量

(1日につき立方メートル)

期間

300未満

30日

300以上1,000未満

15日

1,000以上3,000未満

10日

3,000以上

7日

(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)

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(一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕)

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福井県臨海下水道条例施行規程

平成5年8月27日 企業管理規程第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第1章
沿革情報
平成5年8月27日 企業管理規程第6号
平成13年6月29日 企業管理規程第5号
平成14年3月29日 企業管理規程第1号
令和3年3月31日 企業管理規程第2号