○福井県企業職員の給与等に関する規程

昭和42年1月19日

福井県企業管理規程第1号

福井県企業職員の給与等に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和41年福井県条例第52号。以下「条例」という。)第22条および地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、企業職員で、常時勤務に服することを要するものおよび地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)に対し支給する給与の額、支給条件および支給方法ならびに職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和50年企管規程3号・平成10年2号・19年3号・令和5年3号〕)

(給与の支給)

第2条 職員の給与の額、支給条件および支給方法ならびに初任給、昇格および昇給の基準については、この規程に定めるもののほか、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号)第1条の福井県一般職の職員(以下「福井県一般職員」という。)の例による。

(一部改正〔昭和48年企管規程7号・50年3号・平成10年2号・18年5号・25年1号〕)

(管理職手当)

第3条 条例第4条の規定により管理職手当の支給を受ける職員の職および当該職を占める職員の管理職手当区分は、別表の左欄および右欄に掲げるとおりとする。

(一部改正〔平成10年企管規程2号・19年3号・25年1号〕)

(特殊勤務手当)

第4条 条例第8条の特殊勤務手当(以下この条において「手当」という。)は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 勤務公署以外の場所において、土地の取得(換地を含む。以下同じ。)、土地の取得に伴う物件の移転または損失の補償の交渉の業務(職員がその交渉の相手方と直接面接して行うものに限る。)に従事したとき。

(2) 職員が、地上もしくは水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所または傾斜が40度以上で高さが15メートル以上の箇所において、調査、測量、監督、検査等の作業に従事したとき。

(3) 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)の管理する送水施設に豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生した場合または発生するおそれがある場合において、職員が、災害の発生した現場もしくは発生するおそれがある現場で行う巡回監視またはこれらの現場における重大な災害が発生した箇所もしくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業もしくは当該応急作業のための災害状況の調査(第4項において「応急作業等」という。)に従事したとき。

(4) 職員が、道路上で交通を遮断することなく行う道路の維持修繕、調査、測量、検査、監督等の作業に従事したとき。

(5) 職員が、水路内で行う調査、測量、検査、監督等の作業に従事したとき。

(6) 職員が、橋脚の基礎工事その他港湾、河川等におけるこれに類する工事において、水面下で行う調査、測量、検査、監督等の作業に従事したとき。

(7) 職員が、落石、地すべり、資材の落下等の危険等を伴う現場で行う調査、測量、検査、監督等の作業(当該作業を行うために林道規程における2級以下の未舗装の林道、作業路または作業道(工事完成前の当該工事現場を含む。)を自動車で1時間以上走行する場合を含む。)に従事したとき。

(8) 職員が、湖上において船舶に乗船して行う調査、測量等の作業に従事したとき。

(9) 職員が、高圧の配電線路または機器の保守、調査、監督等の作業に従事したとき。

(10) 職員が、水門の保守、点検、操作等の作業に従事したとき。

(11) 職員が、硝酸、塩酸、硫酸、アンモニア、性ソーダ、水銀、アセトン、セレン、素その他の特に危険性を有する薬剤を取り扱う作業に従事したとき。

(12) 職員が、特に著しいばい煙、粉じん、ガス、汚水、廃液その他の人体に有害な物質を発生し、または排出する場所において行う保守、調査、監督等の作業に従事したとき。

2 前項第1号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日1日につき810円(業務の一部または全部が午後6時から翌日の午前6時までの間において行われた日にあっては、1,210円)とする。

3 第1項第2号第4号第6号第7号第8号および第9号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日1日につき300円とする。

4 第1項第3号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 巡回監視 710円

(2) 応急作業等 1,080円

5 第1項第5号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日1日につき450円とする。

6 第1項第10号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日1日につき340円とする。

7 第1項第11号および第12号に掲げる場合に支給する手当の額は、業務に従事した日1日につき230円とする。

8 第4項の規定にかかわらず、第1項第3号に規定する作業で日没時から日出時までの間において行われたものに従事した場合に支給する手当の額は、業務に従事した日1日につき、第4項各号に定める額にその100分の50に相当する額をそれぞれ加算した額とする。

9 第1項の手当は、月の初日から末日までの期間におけるその月の金額を翌月の給料支給日に支給する。

(全部改正〔昭和46年企管規程2号〕、一部改正〔昭和46年企管規程7号・47年2号・48年2号・7号・12号・49年3号・50年3号・6号・51年2の2号・52年2号・6号・53年6号・60年2号・63年3号・平成3年2号・4年3号・5年3号・10年2号・12年1号・13年1号・14年1号・15年2号・18年5号・20年1号・22年1号・25年1号・30年1号〕)

第5条 削除

(削除〔平成22年企管規程1号〕)

(密接関連法人)

第6条 特地勤務手当の支給に関しその業務が福井県公営企業の事務または事業と密接な関連を有する法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条の地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条の地方道路公社

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の土地開発公社

(4) 沖縄振興開発金融公庫法(昭和47年法律第31号)第1条の沖縄振興開発金融公庫

(5) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(6) 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第2条第1項および第10条の規定により人事委員会規則で定める法人(第1号から第3号までまたは前号に該当する者を除く。)

(7) 前各号に掲げる法人のほか、管理者がこれらに準ずる法人であると認める法人

(追加〔平成10年企管規程2号〕、一部改正〔平成14年企管規程1号・18年6号・20年3号・4号・21年2号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第7条 条例第14条の2の管理者が定める職員は、別表に掲げる職にある職員とする。

(追加〔平成3年企管規程6号〕、一部改正〔平成10年企管規程2号・25年1号〕)

(期末手当および勤勉手当)

第8条 条例第16条および第17条の規定による期末手当および勤勉手当の支給については、当該事業年度に生ずることが見込まれる利益から減債積立金または利益積立金を差引いた額が当該事業年度において業務に従事した職員が受ける給料の総額の100分の20以上となるときは、第2条の規定にかかわらず、福井県一般職員の例による支給額を超えて支給することができる。

2 前項の規定により、福井県一般職員の例による支給額を超えて支給することができる同項の手当の額は、当該事業年度につき職員が受ける給料の総額の100分の10の範囲内で、管理者が知事と協議して定める額とする。この場合において、その超えて支給することとなる手当の総額は、当該年度に生ずることが見込まれる利益から減債積立金または利益積立金を差し引いた額の100分の5に相当する額を超えてはならない。

(一部改正〔平成3年企管規程6号・10年2号・24年1号〕)

(旅費)

第9条 公務のため旅行する職員およびその扶養親族または遺族その他職員以外の者に対する旅費の支給については、福井県一般職の旅費等に関する条例(昭和25年福井県条例第46号)の適用を受ける福井県一般職員等の例による。

(追加〔平成10年企管規程2号〕、一部改正〔平成18年企管規程5号・25年1号・令和2年1号〕)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 福井県企業局職員の給与に関する規程(昭和36年福井県電気事業管理規程第1号)は、廃止する。

(昭和42年企管規程第3号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年企管規程第5号)

この規程は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月20日から適用する。

(昭和44年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和46年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第4条および別表第2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年企管規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年企管規程第12号)

この規程は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年企管規程第3号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年企管規程第5号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年企管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の福井県企業職員の給与等に関する規程第2条の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年企管規程第6号)

この規程は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年企管規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年企管規程第2号の2)

1 この規程は、昭和51年5月15日から施行する。

2 福井県企業職員の給与等に関する規程の一部改正(昭和49年福井県企業管理規程第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和52年企管規程第2号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年企管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和52年7月15日から施行する。

(昭和52年企管規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の福井県企業職員の給与等に関する規程は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年企管規程第3号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年企管規程第6号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和54年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年企管規程第2号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年企管規程第2号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年企管規程第2号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年企管規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年企管規程第1号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年企管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年企管規程第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の福井県企業職員の給与等に関する規程の規定は、平成3年5月15日から適用する。

(平成3年企管規程第6号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年企管規程第1号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年企管規程第3号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成5年企管規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において現に改正前の第3条に規定する管理職手当を支給する職にある職員のうち、この規程の施行の日以後における当該職員に係る管理職手当の給料月額に対する支給割合が、基準日における当該職員に係る管理職手当の給料月額に対する支給割合(以下「旧支給割合」という。)に達しないこととなる職員に支給する管理職手当の給料月額に対する支給割合は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、旧支給割合とする。

(平成7年企管規程第2号)

この規程は、平成7年5月15日から施行する。

(平成8年企管規程第3号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年企管規程第2号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年企管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福井県企業職員の給与等に関する規程第4条第1項第2号の手当の額は、平成18年3月31日までの間、同条第2項の規定にかかわらず、勤務した月1月につき当該職員の給料月額に100分の10を乗じて得た額とする。ただし、その額が次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる額を超えるときは、同表に掲げる額とする。

期間の区分

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

4万円

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

3万5,000円

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

3万円

(平成15年企管規程第6号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年企管規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年企管規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年企管規程第6号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第5条第3項第1号および第6条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年企管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年企管規程第4号)

この規程は、平成19年5月17日から施行する。

(平成20年企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年企管規程第3号)

この規程は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年企管規程第4号)

この規程は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第1号)

この規程中第1条および第3条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年企管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年企管規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日企管規程第1号)

この規程は、令和元年6月1日から施行する。

(令和2年3月27日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日企管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

(全部改正〔平成22年企管規程1号〕、一部改正〔平成24年企管規程2号・25年1号・26年2号・27年2号・28年2号・令和元年1号〕)

管理職手当区分

部長

1種

副部長

2種

課長

日野川地区水道管理事務所長

坂井地区水道管理事務所長

3種

政策参事

参事

福井臨海工業用水道管理事務所長

テクノポート福井浄化センター所長

4種

福井県企業職員の給与等に関する規程

昭和42年1月19日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 公営企業/第2章
沿革情報
昭和42年1月19日 企業管理規程第1号
昭和42年3月17日 企業管理規程第3号
昭和42年8月1日 企業管理規程第5号
昭和43年6月11日 企業管理規程第3号
昭和44年12月16日 企業管理規程第4号
昭和46年3月31日 企業管理規程第2号
昭和46年8月1日 企業管理規程第7号
昭和47年4月1日 企業管理規程第2号
昭和48年3月31日 企業管理規程第2号
昭和48年8月1日 企業管理規程第7号
昭和48年11月27日 企業管理規程第12号
昭和49年3月30日 企業管理規程第3号
昭和49年3月30日 企業管理規程第5号
昭和50年3月31日 企業管理規程第3号
昭和50年9月30日 企業管理規程第6号
昭和51年3月31日 企業管理規程第1号
昭和51年5月14日 企業管理規程第2号の2
昭和52年3月31日 企業管理規程第2号
昭和52年7月14日 企業管理規程第5号
昭和52年10月1日 企業管理規程第6号
昭和53年3月31日 企業管理規程第3号
昭和53年9月30日 企業管理規程第6号
昭和54年5月15日 企業管理規程第2号
昭和56年4月1日 企業管理規程第1号
昭和57年4月1日 企業管理規程第2号
昭和58年5月16日 企業管理規程第5号
昭和59年3月31日 企業管理規程第2号
昭和59年12月24日 企業管理規程第5号
昭和60年3月30日 企業管理規程第2号
昭和61年3月31日 企業管理規程第2号
昭和63年3月31日 企業管理規程第3号
平成元年3月31日 企業管理規程第1号
平成2年3月31日 企業管理規程第1号
平成3年3月12日 企業管理規程第2号
平成3年5月20日 企業管理規程第4号
平成3年12月26日 企業管理規程第6号
平成4年3月31日 企業管理規程第1号
平成4年7月14日 企業管理規程第3号
平成5年4月1日 企業管理規程第3号
平成6年4月1日 企業管理規程第2号
平成7年5月15日 企業管理規程第2号
平成8年4月1日 企業管理規程第3号
平成10年3月31日 企業管理規程第2号
平成12年3月31日 企業管理規程第1号
平成13年3月30日 企業管理規程第1号
平成13年4月1日 企業管理規程第2号
平成14年3月29日 企業管理規程第1号
平成15年3月31日 企業管理規程第2号
平成15年5月30日 企業管理規程第6号
平成16年3月31日 企業管理規程第1号
平成16年3月31日 企業管理規程第2号
平成17年3月31日 企業管理規程第2号
平成18年3月31日 企業管理規程第5号
平成18年9月29日 企業管理規程第6号
平成19年3月30日 企業管理規程第3号
平成19年5月16日 企業管理規程第4号
平成20年3月25日 企業管理規程第1号
平成20年3月31日 企業管理規程第2号
平成20年9月30日 企業管理規程第3号
平成20年11月28日 企業管理規程第4号
平成21年3月31日 企業管理規程第2号
平成22年3月31日 企業管理規程第1号
平成24年3月21日 企業管理規程第1号
平成24年3月30日 企業管理規程第2号
平成25年3月29日 企業管理規程第1号
平成26年3月31日 企業管理規程第2号
平成27年5月19日 企業管理規程第2号
平成28年3月31日 企業管理規程第2号
平成30年3月27日 企業管理規程第1号
令和元年5月31日 企業管理規程第1号
令和2年3月27日 企業管理規程第1号
令和5年3月30日 企業管理規程第3号