○福井県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月24日

福井県条例第45号

福井県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例を公布する。

福井県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第55条第1項の規定に基づき、福井県教育委員会の権限に属する事務の一部を市町が処理することとすることに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

(市町が処理する事務の範囲等)

第2条 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る別表の左欄に掲げる事務については、それぞれ同表の右欄に掲げる市町が処理することとする。

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(4)まで 

(5) 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成18年3月3日

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成17年条例65号〕)

事務

市町

1 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和29年福井県条例第24号。以下「条例」という。)および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和32年福井県人事委員会規則第1号。以下この項中「規則」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 条例第10条第1項の規定による届出の受理に関する事務

(2) 規則第25条第3項の規定による届出に係る事実および扶養手当の月額の認定に関する事務

(3) 規則第25条第4項の規定による扶養手当認定簿への記載に関する事務

(4) 規則第25条第6項の規定による確認に関する事務

各市町

2 条例および住居手当の支給に関する規則(昭和49年福井県人事委員会規則第26号。以下この項中「規則」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 規則第6条第1項の規定による届出の受理に関する事務

(2) 規則第7条第1項の規定による届出に係る事実の確認および住居手当の月額の決定または改定に関する事務

(3) 規則第7条第2項の規定による住居手当認定簿への記載に関する事務

(4) 規則第10条の規定による確認に関する事務

各市町

3 条例および通勤手当の支給に関する規則(昭和33年福井県人事委員会規則第5号。以下この項中「規則」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 規則第3条の規定による届出の受理に関する事務

(2) 規則第4条第1項の規定による届出に係る事実の確認および通勤手当の月額の決定または改定に関する事務

(3) 規則第4条第2項の規定による通勤手当認定簿への記載に関する事務

(4) 規則第20条の規定による確認に関する事務

各市町

4 条例および単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年福井県人事委員会規則第1号。以下この項中「規則」という。)に基づく、次に掲げる事務

(1) 規則第7条第1項の規定による届出の受理に関する事務

(2) 規則第8条第1項の規定による届出に係る事実の確認および単身赴任手当の月額の決定または改定に関する事務

(3) 規則第8条第2項の規定による単身赴任手当認定簿への記載に関する事務

(4) 規則第10条の規定による確認に関する事務

各市町

福井県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例

平成11年12月24日 条例第45号

(平成18年3月3日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
平成11年12月24日 条例第45号
平成17年10月11日 条例第65号