○福井県教育財産管理規則

平成23年10月7日

福井県教育委員会規則第7号

福井県教育財産管理規則を公布する。

福井県教育財産管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)の管理に関し、福井県公有財産等管理規則(昭和39年福井県規則第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則5号〕)

(教育財産の使用の許可)

第2条 教育財産は、その用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(光熱水費等の負担)

第3条 前条の規定により教育財産の使用の許可を受けた者に対しては、当該許可に係る教育財産の使用期間中に使用した電気料、水道料、ガス料等の実費を別に負担させなければならない。ただし、教育長においてやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育財産の管理に関しては、福井県公有財産等管理規則の例によるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

福井県教育財産管理規則

平成23年10月7日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章
沿革情報
平成23年10月7日 教育委員会規則第7号
平成27年3月31日 教育委員会規則第5号