○福井県立学校の管理運営に関する事務処理規程
昭和46年6月1日
福井県教育委員会訓令第3号
福井県立学校の管理運営に関する事務処理規程を次のように定める。
福井県立学校の管理運営に関する事務処理規程
(目的)
第1条 この規程は、福井県立学校の管理運営に関する規則(昭和46年福井県教育委員会規則第6号。以下「規則」という。)第33条の規定に基づき、規則の施行ならびにその他の管理運営に関する事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔昭和48年教委訓令2号・56年3号〕)
(一部改正〔昭和48年教委訓令2号・56年3号・平成元年1号・15年13号・21年14号・27年1号〕)
(一部改正〔昭和50年教委訓令1号・56年3号・平成27年1号〕)
附則
この規程は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(昭和48年教委訓令第2号)
この訓令は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年教委訓令第3号)
この訓令は、昭和50年3月17日から適用する。
附則(昭和56年教委訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年教委訓令第1号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委訓令第13号)
この訓令は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第5号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日教委訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年11月24日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県立学校の管理運営に関する事務処理規程、福井県教職員顕賞規程および福井県教育委員会職員衛生管理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令による改正前の福井県教育庁および教育機関に勤務する職員の服務に関する規程、福井県立学校の管理運営に関する事務処理規程および市町立の小学校および中学校の管理運営に関する事務処理規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成15年教委訓令13号〕)
(全部改正〔平成15年教委訓令13号〕)
(追加〔平成21年教委訓令14号〕、一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(一部改正〔平成15年教委訓令13号〕)
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(全部改正〔平成元年教委訓令1号〕、一部改正〔平成19年教委訓令13号・27年1号・令和2年6号〕)
(全部改正〔平成元年教委訓令1号〕、一部改正〔平成19年教委訓令13号・27年1号・令和2年6号〕)
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(一部改正〔昭和50年教委訓令3号・平成27年1号〕)
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(追加〔平成27年教委訓令1号〕)
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
様式第17号 削除
(削除〔平成27年教委訓令1号〕)
様式第18号 削除
(削除〔平成27年教委訓令1号〕)
(追加〔昭和56年教委訓令3号〕、一部改正〔平成27年教委訓令1号・令和3年2号〕)
(追加〔昭和56年教委訓令3号〕、一部改正〔平成27年教委訓令1号〕)
(一部改正〔昭和56年教委訓令3号・平成27年1号〕)
(一部改正〔昭和56年教委訓令3号・平成27年1号〕)
(一部改正〔昭和56年教委訓令3号・平成27年1号〕)
(一部改正〔昭和56年教委訓令3号・平成27年1号〕)
(一部改正〔昭和56年教委訓令3号・平成27年1号〕)
(一部改正〔昭和56年教委訓令3号・平成27年1号〕)
(一部改正〔昭和56年教委訓令3号・平成27年1号〕)