○福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則
昭和47年7月1日
福井県教育委員会規則第5号の2
〔福井県立高等学校授業料の減免に関する規則〕を公布する。
福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則
(題名改正〔平成17年教委規則5号の2・22年6号・26年2号〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県立高等学校等授業料等徴収条例(昭和47年福井県条例第6号)第10条および第11条の規定に基づき、授業料の減免および入学料の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和56年教委規則3号・平成17年5号の2・22年6号・26年2号〕)
(授業料の減免を受けることができる者)
第2条 授業料の減免を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯の生徒
(2) 当該年度の市町村民税が非課税または均等割の世帯の生徒
(3) 父または母の死亡により、授業料の納入が困難になったと認められる世帯の生徒
(4) 風水害、火災その他の事由により授業料の納入が困難になったと認められる世帯の生徒
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める世帯の生徒
(一部改正〔昭和54年教委規則4号・62年2号・平成17年5号の2・22年6号・26年2号〕)
(入学料の免除を受けることができる者)
第3条 入学料の免除を受けることができる者は、教育委員会が特に必要と認める世帯の生徒とする。
(追加〔平成26年教委規則2号〕)
(授業料の減免額)
第4条 授業料の減免額は、次に掲げるとおりとする。
(一部改正〔平成17年教委規則5号の2・22年6号・26年2号〕)
(授業料の減免の期間)
第5条 授業料を減免する期間は、減免を決定した月の属する年度内において教育委員会が定める期間とする。
(一部改正〔平成17年教委規則5号の2〕)
(減免の申請)
第6条 授業料の減免または入学料の免除を受けようとする者は、様式第1号により在学学校長を経て教育委員会に申請しなければならない。
(一部改正〔平成17年教委規則5号の2・22年6号・26年2号〕)
(減免の決定)
第7条 教育委員会は、前条の申請を受理したときは、減免の可否およびその額を決定し、在学学校長を経てその旨を通知するものとする。
(一部改正〔平成17年教委規則5号の2〕)
(届出)
第8条 授業料の減免を受けている者は、減免を受ける理由が消滅したときは、様式第2号により、在学学校長を経て教育委員会に届出なければならない。
(一部改正〔平成17年教委規則5号の2〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(一部改正〔平成17年教委規則5号の2〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和54年教委規則第4号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年教委規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号の2)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県立高等学校の入学料および授業料の減免に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(全部改正〔平成17年教委規則5号の2〕、一部改正〔平成22年教委規則6号・26年2号・31年7号・令和3年2号〕)
(一部改正〔平成26年教委規則2号・令和3年2号〕)