○福井県社会教育委員に関する規則

昭和61年1月14日

福井県教育委員会規則第1号

福井県社会教育委員に関する規則を公布する。

福井県社会教育委員に関する規則

福井県社会教育委員会議運営規程(昭和25年福井県教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県社会教育委員条例(平成26年福井県条例第32号)第5条の規定に基づき、福井県社会教育委員(以下「委員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(会議)

第2条 委員の会議は、福井県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。

(一部改正〔平成20年教委規則4号・26年3号〕)

(議長等)

第3条 議長および副議長は、委員の互選により、選出するものとする。

2 議長および副議長の任期は、その在任期間とする。

3 議長は、会議を主宰する。

4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を行う。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(議事)

第4条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

2 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

(庶務)

第5条 委員に関する庶務は、教育庁生涯学習・文化財課において処理する。

(一部改正〔平成7年教委規則5号・13年6号・24年4号・26年3号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。

(一部改正〔平成26年教委規則3号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

福井県社会教育委員に関する規則

昭和61年1月14日 教育委員会規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和61年1月14日 教育委員会規則第1号
平成7年3月31日 教育委員会規則第5号
平成11年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年4月1日 教育委員会規則第6号
平成20年12月5日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成26年3月20日 教育委員会規則第3号