○福井県立図書館規則

昭和56年3月23日

福井県教育委員会規則第1号

福井県立図書館規則を公布する。

福井県立図書館規則

福井県立図書館規則(昭和40年福井県教育委員会規則第3号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県立図書館設置条例(昭和25年福井県条例第9号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 福井県立図書館(以下「図書館」という。)の利用時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては、午前9時から午後6時までとする。

2 福井県立図書館長(以下「館長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の利用時間を変更することができる。

(一部改正〔平成元年教委規則2号・15年2号・12号〕)

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、これを変更し、または臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(休日に該当する場合を除く。)

(2) 休日の翌日(土曜日、日曜日、休日または第5号に掲げる日に該当する場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前2号に掲げる日に該当する場合を除く。)

(4) 図書点検期間 毎年館長の指定する期間(10日間以内)

(5) 整理清掃日 毎月(12月を除く。)の第4木曜日(休日に該当する場合にあっては、その翌日)

(一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成元年2号・15年12号〕)

(利用の制限)

第4条 館長は、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者および図書館を利用することが不適当と認められる者に対しては、図書館を利用させないことができる。

(損害の賠償)

第5条 図書館に備え付けてある図書、記録その他の資料(以下「図書館資料」という。)を汚損し、または滅失した者は、その図書館資料と同一の物をもって賠償しなければならない。ただし、同一の物がない場合には相当の対価をもってこれに代えることができる。

2 館長は、前項の汚損または滅失が、天災事変その他やむを得ない事由に基づくものと認めたときは、その賠償の全部または一部を免除することができる。

(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)

第2章 館内利用

(図書館資料)

第6条 図書館資料は、所定の場所で自由に利用することができる。ただし、書庫(公開した書庫を除く。)内にある図書館資料の利用の手続は、館長が別に定める。

2 館長が特に指定した図書館資料は、館長の許可を受けなければ利用することができない。

(一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成6年1号・15年2号・令和7年4号〕)

第3章 館外利用

(利用者の資格)

第7条 図書館資料の館外利用(以下「館外利用」という。)をすることができる者は、県内に居住する者、県内に勤務する者および県内に在学する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が適当と認めた者は、館外利用をすることができる。

(利用の制限)

第8条 次に掲げる図書館資料は、館外利用をすることができない。

(1) 新聞、官報

(2) 貴重図書、マイクロフィルムおよびもん書

(3) その他館長が指定した図書館資料

(一部改正〔昭和58年教委規則2号〕)

(利用の数および期間)

第9条 館外利用ができる図書館資料は、10冊(点)以内とし、その期間は14日以内とする。ただし、館長は、同一図書館資料をなお継続して利用したい旨の申出があったときは、更に14日を限度として利用期間を延長することができる。

2 利用期間は、館外利用の申出の翌日から起算し、返却日が休館日に当たるときは翌開館日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、館外利用ができる図書館資料の冊数および利用期間を変更することができる。

(一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成6年1号・令和3年3号〕)

(利用登録)

第10条 館外利用をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を館内の情報端末機器またはインターネットを通じて入力した後、必要な証明書類を提示して、利用カード(様式第1号)または利用登録番号(以下「利用カード等」という。)の交付を受けなければならない。ただし、館長が適当と認めた者は、この限りでない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所

(4) 電話番号

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が必要と認める事項

2 利用カードは、福井県文書館において、福井県文書館が保存する県に関する歴史的な資料として重要な公文書、古文書その他の記録を利用しようとする際に提示する利用カードとして使用することができる。

3 利用カード等の交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、第1項の規定により入力した事項に変更が生じたときは、直ちに、館内の情報端末機器またはインターネットを通じて登録の変更を申請しなければならない。この場合において、同項第1号または第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、当該変更を確認することができる書類を提示しなければならない。

4 利用カード等の有効期間は、5年とする。

5 利用カード等は、他人に貸与し、または譲渡してはならない。

6 利用カードを紛失したときは、直ちに、その旨を館長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成6年教委規則1号・15年2号・22年2号・26年1号・27年12号・31年3号・令和3年3号・7年4号〕)

(個人番号カードの利用)

第10条の2 利用登録者は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。次項において同じ。)を利用カードとして利用することができる。

2 前項の規定により個人番号カードを利用カードとして利用するために必要な手続は、館長が別に定める。

(追加〔令和2年教委規則5号〕、一部改正〔令和7年教委規則4号〕)

(利用手続)

第11条 館外利用をしようとする者は、係員に利用カードを提示し、もしくはインターネットを通じてスマートフォン、タブレットその他これらに類する機器により利用登録番号を提示し、または自動貸出機に利用カード等を認識させなければならない。ただし、館長が適当と認めた者は、この限りでない。

(一部改正〔平成6年教委規則1号・15年2号・22年2号・31年3号・令和7年4号・8年1号〕)

(利用の停止または禁止)

第12条 館長は、前3条の規定に違反して利用カード等を使用した者または館長の指示に従わない者に対し、館外利用を停止し、または禁止することができる。

(一部改正〔平成6年教委規則1号・22年2号・31年3号・令和7年4号〕)

(特別館外利用)

第13条 館長は、第7条および第9条の規定にかかわらず、他の図書館または県内の公民館、学校、官公署もしくは館長が適当と認める団体から図書館資料の館外利用の申出があったときは、期間を定めて利用させることができる。

2 前項の規定による館外利用の手続は、館長が別に定める。

(一部改正〔昭和58年教委規則2号・令和3年3号・7年4号〕)

第4章 団体用文庫

(全部改正〔令和7年教委規則4号〕)

(団体用文庫の設置等)

第14条 図書館に、次の各号に掲げる文庫(以下「団体用文庫」という。)を当該各号に定める目的により置く。

(1) かたらい文庫 県民の読書活動を推進

(2) 貸出文庫 県内の市町図書館の活動および県内の他の図書館、公民館、学校、官公署または館長が適当と認める団体(次項において「団体」という。)の学習活動を支援

2 館長は、団体から団体用文庫の利用の申出があったときは、期間を定めて利用させることができる。

(一部改正〔昭和58年教委規則2号・平成元年2号・17年16号・令和3年3号・7年4号〕)

(利用の手続)

第15条 前条の規定により団体用文庫を利用するために必要な手続は、館長が別に定める。

(全部改正〔令和7年教委規則4号〕)

第5章 削除

(削除〔平成元年教委規則2号〕)

第16条および第17条 削除

(削除〔平成元年教委規則2号〕)

第6章 複写等

(一部改正〔平成21年教委規則3号〕)

(申込み等)

第18条 図書館資料の複写または用紙への出力を依頼しようとする者は、複写等申込書(様式第2号)を館長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成12年教委規則10号・21年3号・令和7年4号〕)

(利用の制限)

第19条 図書館資料以外の資料は、複写しない。ただし、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項に規定する図書館等から資料を借り受け、同条第1号に掲げる場合に該当するときにあっては、この限りでない。

2 著作権の侵害となるおそれのあるときまたは館長が複写または用紙への出力を不適当と認めたときは、複写または用紙への出力をしない。

(一部改正〔平成21年教委規則3号・令和7年4号〕)

第7章 寄贈

(寄贈の受付)

第20条 館長は、図書館資料または物品の寄贈を受け付けることができる。

(一部改正〔昭和58年教委規則2号〕)

(篤志の表示)

第21条 寄贈を受けた図書館資料または物品には、適宜、寄贈者の氏名および寄贈年月日を記入し、永くその篤志を伝えるものとする。

(一部改正〔昭和58年教委規則2号・令和3年3号〕)

第8章 寄託

(寄託の受付等)

第22条 館長は、図書館資料の寄託を受けることができる。

2 前項の寄託をしようとする者は、寄託申込書(様式第3号)に現品を添えて、館長に申し込まなければならない。

3 館長は、寄託を受けたときは、寄託受書(様式第4号)を交付するものとする。

(一部改正〔令和7年教委規則4号〕)

(寄託期間)

第23条 寄託の期間は、5年以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(寄託資料の利用の制限)

第24条 寄託を受けた図書館資料(以下「寄託資料」という。)の館外利用は、寄託者の承諾があるときのほかは、行わないものとする。

(寄託資料の返還)

第25条 寄託資料は、寄託者の請求または図書館の都合により、寄託の期間中であってもこれを返還することができる。

(損害賠償の責任)

第26条 館長は、寄託資料について天災事変その他やむを得ない事由により生じた損失に対しては、その損害賠償の責任を負わない。

第9章 雑則

(追加〔昭和58年教委規則2号〕)

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理および運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(追加〔昭和58年教委規則2号〕)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県立図書館規則(昭和40年福井県教育委員会規則第3号)の規定によってした処分および手続は、それぞれ、この規則による改正後の福井県立図書館規則の相当規定によってしたものとみなす。

附則(昭和58年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県立図書館規則の規定によってした処分は、この規則による改正後の福井県立図書館規則の規定によってしたものとみなす。

附則(昭和63年教委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年教委規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年教委規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。ただし、第1条中福井県教育委員会行政組織規則第15条、第20条第3項および第22条の改正規定ならびに第3条の規定は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の福井県立奥越少年自然の家に関する規則および第3条の規定による改正前の福井県立図書館規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成12年教委規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年2月1日から施行する。

附則(平成15年教委規則第12号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

附則(平成17年教委規則第16号)

この規則は、平成18年3月3日から施行する。

附則(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年3月16日から施行する。

附則(平成26年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県立図書館規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(平成27年教委規則第12号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日教委規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年6月9日教委規則第5号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

附則(令和2年11月24日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の福井県奨学育英基金管理規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則および福井県立図書館規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和3年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県立図書館規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和7年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の福井県立図書館規則(次項において「旧規則」という。)第10条第1項の規定により交付を受けている利用カードで現にその効力を有するものは、この規則の施行の日以後においては、この規則による改正後の福井県立図書館規則第10条第1項の規定により交付を受けた利用カードとみなす。

3 旧規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附則(令和8年3月24日教委規則第1号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和8年教委規則1号〕)

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(全部改正〔令和3年教委規則3号〕、一部改正〔令和7年教委規則4号〕)

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(全部改正〔令和3年教委規則3号〕、一部改正〔令和7年教委規則4号〕)

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(全部改正〔昭和58年教委規則2号〕、一部改正〔令和7年教委規則4号〕)

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福井県立図書館規則

昭和56年3月23日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 教育/第4章 社会教育
沿革情報
◆ 昭和56年3月23日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和58年3月15日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和63年3月25日 教育委員会規則第2号
◇ 平成元年3月27日 教育委員会規則第2号
◇ 平成6年3月22日 教育委員会規則第1号
◇ 平成7年7月21日 教育委員会規則第10号
◇ 平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 平成12年3月31日 教育委員会規則第10号
◇ 平成15年1月21日 教育委員会規則第2号
◇ 平成15年12月22日 教育委員会規則第12号
◇ 平成17年12月28日 教育委員会規則第16号
◇ 平成21年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 平成22年3月16日 教育委員会規則第2号
◇ 平成26年1月31日 教育委員会規則第1号
◇ 平成27年12月28日 教育委員会規則第12号
◇ 平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
◇ 令和2年6月9日 教育委員会規則第5号
◇ 令和2年11月24日 教育委員会規則第6号
◇ 令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
◇ 令和7年3月25日 教育委員会規則第4号
◇ 令和8年3月24日 教育委員会規則第1号