○福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則

平成12年7月13日

福井県教育委員会規則第16号

福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則を公布する。

福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県立恐竜博物館の設置および管理に関する条例(平成12年福井県条例第29号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、福井県立恐竜博物館(以下「恐竜博物館」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間および入館時間)

第2条 恐竜博物館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館時間は、午後4時30分までとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間および入館時間を変更することができる。

(休館日等)

第3条 恐竜博物館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 12月29日から翌年の1月2日までの日

(2) 資料の展示替えまたは整理の期間

(3) 施設の点検または清掃の期間

2 積雪その他の事情により観覧が不適当な期間においては、野外展示を休止する。

(一部改正〔平成15年教委規則5号・16年2号・26年8号〕)

(施設等の使用の承認)

第4条 条例第4条の規定により恐竜博物館の施設または設備(以下「施設等」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福井県立恐竜博物館使用承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、条例第4条の規定により承認をしたときは、申請者に対し、福井県立恐竜博物館使用承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(観覧券)

第5条 条例第5条の規定により観覧料を徴収したときは、観覧券を観覧者に交付するものとする。

(分析依頼等の手続)

第6条 教育委員会に対し、条例別表第3の左欄に掲げる分析を依頼しようとする者(以下「分析依頼者」という。)は分析依頼書(様式第3号)を、同表の左欄に掲げる成績書謄本の交付を依頼しようとする者(以下「成績書謄本交付依頼者」という。)は成績書謄本交付依頼書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、分析依頼書または成績書謄本交付依頼書の提出があったときは、分析成績書(様式第5号)を分析依頼者または成績書謄本交付依頼者に交付するものとする。

(観覧料、使用料および手数料の還付)

第7条 条例第8条ただし書の規定により観覧料、使用料または手数料を還付することができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 災害その他不可抗力により観覧または施設等の使用ができなくなったとき。

(2) その他教育委員会がやむを得ない事由があると認めるとき。

2 観覧料、使用料または手数料の還付を受けようとする者は、福井県立恐竜博物館観覧料還付申請書(様式第6号)、福井県立恐竜博物館使用料還付申請書(様式第7号)または福井県立恐竜博物館手数料還付申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(観覧料、使用料および手数料の免除)

第8条 条例第9条の規定により観覧料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 県内の小学校、中学校、高等学校および特別支援学校(以下「県内の学校」という。)の児童もしくは生徒またはそれらの引率者が教育課程に基づく学習活動または教育活動として観覧する場合 常設展においては観覧料に相当する額または特別展、および野外展示および化石研究展示においては観覧料の2分の1に相当する額

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳を有する者が観覧する場合 常設展においては観覧料に相当する額または特別展、および野外展示および化石研究展示においては観覧料の2分の1に相当する額

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助または教育扶助を受けている者で関係官公庁の発行した証明書を有するものが観覧する場合 常設展においては観覧料に相当する額または特別展、および野外展示および化石研究展示においては観覧料の2分の1に相当する額

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

2 条例第9条の規定により使用料を免除することができる場合およびその場合において免除することができる額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育委員会、県内の市町教育委員会または県内の学校が設置目的に添った事業に使用する場合 使用料に相当する額

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認める場合 教育委員会が必要と認める額

3 条例第9条の規定により観覧料、使用料または手数料の免除を受けようとする者(以下「免除申請者」という。)は、福井県立恐竜博物館観覧料免除申請書(様式第9号)、福井県立恐竜博物館使用料免除申請書(様式第10号)または福井県立恐竜博物館手数料免除申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

4 教育委員会は、条例第9条の規定による免除の承認をしたときは、免除申請者に対し、福井県立恐竜博物館観覧料免除承認書(様式第12号)、福井県立恐竜博物館使用料免除承認書(様式第13号)または福井県立恐竜博物館手数料免除承認書(様式第14号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成17年教委規則16号・19年3号・26年8号・令和5年6号〕)

(入館者および使用者の賠償義務)

第9条 恐竜博物館に入館した者および恐竜博物館の施設等を使用する者は、その責めに帰すべき事由により展示品を汚損し、または恐竜博物館の施設等をき損し、もしくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈および寄託)

第10条 恐竜博物館に古生物に関する資料(以下「資料」という。)を寄贈または寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第15号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、資料の寄贈を受けたときは資料を寄贈した者に対し資料受領書(様式第16号)を、資料の寄託を受けたときは資料を寄託した者に対し資料受託書(様式第17号)を交付するものとする。

(資料の寄託期間)

第11条 資料の寄託期間は、2年以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(資料の保管の責任)

第12条 教育委員会は、寄託を受けた資料について災害その他不可抗力により生じた損失に対して、その責めを負わないものとする。

(資料の貸出し)

第13条 恐竜博物館の資料は、館外への貸出しを行わないものとする。ただし、教育委員会が適当と認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により資料の貸出しを受けようとする者(以下「貸出申請者」という。)は、資料貸出申請書(様式第18号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の貸出しを承認したときは、貸出申請者に対し、資料貸出承認書(様式第19号)を交付するものとする。

(協議会の会長および副会長)

第14条 条例第13条第1項の福井県立恐竜博物館運営協議会(以下「協議会」という。)に、会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第15条 協議会は、定例会および臨時会とし、会長がそれぞれ招集する。

2 協議会の議長は、会長とする。

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第16条 協議会の庶務は、恐竜博物館において処理する。

(会長への委任)

第17条 前3条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って会長が定める。

(その他)

第18条 この規則で定めるもののほか、恐竜博物館の管理および運営に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成21年教委規則2号〕)

この規則は、平成12年7月14日から施行する。

(平成15年教委規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第16号)

この規則は、平成18年3月3日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第8号)

この規則は、平成26年7月19日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月22日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年5月16日教委規則第6号)

この規則は、令和5年7月14日から施行する。

画像

画像

(一部改正〔令和3年教委規則2号・4年2号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則2号・4年2号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

画像

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

画像

画像

画像

画像

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

画像

画像

画像

(一部改正〔令和3年教委規則2号〕)

画像

画像

福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則

平成12年7月13日 教育委員会規則第16号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成12年7月13日 教育委員会規則第16号
平成15年2月21日 教育委員会規則第5号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年12月28日 教育委員会規則第16号
平成19年3月9日 教育委員会規則第3号
平成21年3月31日 教育委員会規則第2号
平成26年7月15日 教育委員会規則第8号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号
令和4年3月22日 教育委員会規則第2号
令和5年5月16日 教育委員会規則第6号