○福井県立美術館運営協議会に関する規則
昭和52年9月20日
福井県教育委員会規則第10号
福井県立美術館運営協議会に関する規則を公布する。
福井県立美術館運営協議会に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県立美術館の設置および管理に関する条例(昭和52年福井県条例第1号)第4条の規定に基づき、福井県立美術館運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 協議会に、会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 協議会は、定例会および臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は必要に応じて、会長がそれぞれ招集する。
2 協議会の議長は、会長とする。
3 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、福井県立美術館において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮って会長が定める。
附則
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。