○福井県立青年の家に関する規則
昭和47年7月25日
福井県教育委員会規則第6号
福井県立青年の家に関する規則を公布する。
福井県立青年の家に関する規則
福井県立青年の家に関する規則の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県立青年の家設置条例(昭和38年福井県条例第7号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、福井県立青年の家(以下「青年の家」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和54年教委規則12号〕)
(使用できる者の範囲)
第2条 青年の家を使用できる者は、研修計画をもつ者で次の各号の一に該当するものとする。
(1) 青少年およびその団体
(2) 青少年指導者およびその団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、青年の家所長(以下「所長」という。)が適当と認める者
(一部改正〔平成27年教委規則8号・29年2号〕)
(使用の承認)
第3条 青年の家を使用しようとする者は、使用しようとする日の1日前(団体が使用するときは、7日前)までに青年の家使用申請書(様式第1号)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和49年教委規則7号・平成11年6号・27年8号・29年2号〕)
(目的外の使用禁止)
第4条 青年の家の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用してはならない。
(承認の取消等)
第5条 所長は、使用者がこの規則に違反したときまたは所長が使用を不適当と認めたときは、使用を制限し、または使用の承認を取り消すことができる。
(一部改正〔昭和49年教委規則7号〕)
(損害の賠償)
第6条 使用者は、自己の責に帰すべき理由により、施設もしくは設備、器具を破損し、または滅失したときは、賠償の責を負うものとする。
(使用料の減免)
第7条 教育委員会は、条例第7条の規定により、青年の家を公益のために使用する場合で、特に必要と認めるときは、使用料を減免する。
(休所日および開館時間)
第8条 青年の家の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(第3日曜日の属する週については第3日曜日)
(2) 国民の祝日
(3) 1月2日および3日ならびに12月29日から12月31日まで
(一部改正〔昭和49年教委規則7号・54年12号・平成12年8号・27年8号・29年2号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(一部改正〔昭和54年教委規則12号・平成12年8号〕)
附則
この規則は、昭和47年7月20日から施行する。
附則(昭和49年教委規則第7号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第12号)
この規則は、昭和54年12月15日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成11年教委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、福井県立青年の家設置条例の一部を改正する条例(平成27年福井県条例第33号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(一部改正〔昭和49年教委規則7号・平成3年2号〕)
(一部改正〔昭和49年教委規則7号・令和3年2号〕)