○福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則

昭和51年10月26日

福井県教育委員会規則第5号

〔福井県立奥越少年自然の家に関する規則〕を公布する。

福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則

(題名改正〔平成7年教委規則10号〕)

(目的)

第1条 この規則は、福井県立奥越高原青少年自然の家の設置および管理に関する条例(昭和51年福井県条例第32号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、福井県立奥越高原青少年自然の家(以下「青少年自然の家」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号〕)

(使用者の範囲)

第2条 青少年自然の家を使用することができる者は、次の各号の一に該当し、かつ、野外活動および集団宿泊生活を含む適切な青少年育成計画をもつ者とする。

(1) 小学校、中学校、高等学校および特別支援学校(以下「学校」という。)の児童、生徒およびその引率者

(2) 青少年の教育にあたる指導者

(3) 青少年を主たる構成員とする団体およびその引率者

(4) 前3号に掲げるもののほか、青少年自然の家の所長(以下「所長」という。)が適当と認める者

(一部改正〔平成7年教委規則10号・19年3号〕)

(使用の承認)

第3条 青少年自然の家を使用しようとする者は、使用する日の1日前(団体で使用する場合は7日前)までに、青少年自然の家使用申請書(様式第1号または様式第2号)を所長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、使用の可否を決定し、青少年自然の家使用承認書(様式第3号または様式第4号)または青少年自然の家使用不承認書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成7年教委規則10号・11年7号〕)

(禁止行為)

第4条 青少年自然の家を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 承認を受けた目的以外に少年自然の家を使用すること。

(2) 施設もしくは設備を損傷し、または汚損すること。

(3) 木竹を伐採すること。

(4) 青少年自然の家の秩序を乱し、または他人に迷惑を及ぼすこと。

(一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号〕)

(使用承認の取消し等)

第5条 所長は、使用者がこの規則に違反したとき、または所長が使用を不適当と認めたときは、使用を制限し、または使用の承認を取り消すことができる。

(使用料の減免)

第6条 教育委員会は、条例第6条第2項の規定により、青少年自然の家を公益のために使用する場合で、教育委員会が特に必要と認めるときは、使用料を減免する。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、青少年自然の家使用料減免申請書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号〕)

(休所日)

第7条 青少年自然の家の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日

(3) 1月2日、同月3日および12月29日から同月31日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育長は必要と認めるときは、前項の休所日を変更し、または臨時に休所日を設けることができる。

(一部改正〔平成7年教委規則10号・11年7号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、青少年自然の家の運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

(一部改正〔平成7年教委規則10号・11年7号〕)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年教委規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第2号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成3年教委規則第5号)

この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(平成7年教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正前の福井県立奥越少年自然の家に関する規則および第3条の規定による改正前の福井県立図書館規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年教委規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成3年2号・7年10号〕)

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(一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成3年2号・7年10号〕)

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(一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号〕)

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(一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号〕)

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(一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号〕)

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(一部改正〔昭和53年教委規則2号・平成7年10号・令和3年2号〕)

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福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則

昭和51年10月26日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和51年10月26日 教育委員会規則第5号
昭和53年3月24日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月28日 教育委員会規則第5号
平成3年3月22日 教育委員会規則第2号
平成3年5月24日 教育委員会規則第5号
平成7年7月21日 教育委員会規則第10号
平成11年3月31日 教育委員会規則第7号
平成19年3月9日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号