○福井県地方警察職員定数条例

昭和29年7月1日

福井県条例第36号

〔福井県地方警察職員の定数条例〕を公布する。

福井県地方警察職員定数条例

(題名改正〔昭和51年条例19号〕)

(目的)

第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第57条第2項の規定に基き、福井県地方警察職員として常時勤務する者(臨時の職の者を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成8年条例29号〕)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、別表に掲げるとおりとする。

2 別表に掲げる警視、警部または警部補(巡査部長を含む。)の階級にある者の数がそれぞれの階級の定数に満たない場合は、当該定数に満たない数の範囲内において、それぞれの階級の定数を下位の階級の警察官の定数に流用することができる。

3 次に掲げる職員は、第1項の定数外とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員

(2) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている職員

(3) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職にされた職員

(4) 公務上の負傷または疾病により福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第14条第1項の特別休暇を受けている職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員

(7) 他の地方公共団体に派遣された職員で公安委員会が知事と協議して定めるもの

(9) 長期の研修に参加する職員で公安委員会が知事と協議して定めるもの

4 前項各号に掲げる職員が同項各号に掲げる職員でなくなった場合において、職員の員数が別表に掲げる定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、1年を超えない期間に限り、第1項の定数外とすることができる。

(一部改正〔平成8年条例29号・14年45号・19年35号・69号・20年6号・26年49号〕)

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の部分の配分は、公安委員会規則で定める。

(一部改正〔平成8年条例29号〕)

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和31年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の数のうち警察官の数は、昭和31年4月1日において、第2条に定める定数をこえないように、昭和31年3月31日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数の警察官は、定数の外に置くものとする。

3 職員の数のうちその他の職員の数は、昭和32年4月1日において、第2条に定める定数をこえないように、昭和32年3月31日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数のその他の職員は、定数の外に置くものとする。

附則(昭和34年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年条例第44号)

この条例は、昭和34年11月15日から施行する。

附則(昭和35年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年条例第8号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

附則(昭和36年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和38年条例第11号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和39年条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第9号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和41年条例第17号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

附則(昭和42年条例第14号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和43年条例第10号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第30号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第27号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第19号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第18号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第19号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第28号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第31号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第13号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和56年条例第32号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第15号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第36号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第23号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第31号)

この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成3年公委規則第7号で平成3年12月1日から施行)

附則(平成4年条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第29号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第20号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第26号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第29号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第45号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第31号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年条例第42号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第69号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第49号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和5年10月4日条例第40号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成14年条例45号〕、一部改正〔平成15年条例31号・16年42号・17年47号・18年29号・19年35号・21年21号・24年12号・25年22号・27年20号・28年22号・29年14号・令和5年40号〕)

区分

階級

定数

警察官

警視

81人

警部

166人

警部補(巡査部長を含む。)

987人

巡査

517人

小計


1,751人

その他の職員


332人

合計


2,083人

福井県地方警察職員定数条例

昭和29年7月1日 条例第36号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 警察/第2章 警務
沿革情報
◆ 昭和29年7月1日 条例第36号
◇ 昭和31年3月31日 条例第10号
◇ 昭和32年4月1日 条例第26号
◇ 昭和34年4月1日 条例第26号
◇ 昭和34年10月9日 条例第44号
◇ 昭和35年4月1日 条例第15号
◇ 昭和35年10月1日 条例第37号
◇ 昭和36年3月31日 条例第8号
◇ 昭和36年12月21日 条例第50号
◇ 昭和38年3月23日 条例第11号
◇ 昭和39年4月1日 条例第23号
◇ 昭和40年3月30日 条例第9号
◇ 昭和40年10月1日 条例第47号
◇ 昭和41年3月29日 条例第17号
◇ 昭和42年3月31日 条例第14号
◇ 昭和43年3月25日 条例第10号
◇ 昭和45年3月23日 条例第8号
◇ 昭和45年10月1日 条例第41号
◇ 昭和46年3月15日 条例第13号
◇ 昭和47年3月23日 条例第30号
◇ 昭和48年3月26日 条例第27号
◇ 昭和49年3月25日 条例第19号
◇ 昭和50年3月15日 条例第18号
◇ 昭和51年3月26日 条例第19号
◇ 昭和52年3月25日 条例第28号
◇ 昭和53年3月25日 条例第31号
◇ 昭和54年3月5日 条例第17号
◇ 昭和55年3月22日 条例第13号
◇ 昭和56年3月28日 条例第32号
◇ 昭和57年3月23日 条例第16号
◇ 昭和58年3月9日 条例第15号
◇ 昭和61年7月29日 条例第36号
◇ 昭和63年3月26日 条例第23号
◇ 平成3年10月11日 条例第31号
◇ 平成4年3月26日 条例第23号
◇ 平成5年3月25日 条例第29号
◇ 平成6年3月31日 条例第20号
◇ 平成7年3月16日 条例第26号
◇ 平成8年3月21日 条例第29号
◇ 平成14年3月22日 条例第45号
◇ 平成15年3月12日 条例第31号
◇ 平成16年3月24日 条例第42号
◇ 平成17年3月24日 条例第47号
◇ 平成18年3月24日 条例第29号
◇ 平成19年3月9日 条例第35号
◇ 平成19年12月26日 条例第69号
◇ 平成20年3月25日 条例第6号
◇ 平成21年3月24日 条例第21号
◇ 平成24年3月21日 条例第12号
◇ 平成25年3月22日 条例第22号
◇ 平成26年7月10日 条例第49号
◇ 平成27年3月12日 条例第20号
◇ 平成28年3月18日 条例第22号
◇ 平成29年3月17日 条例第14号
◇ 令和5年10月4日 条例第40号