○福井県地方警察職員定数条例
昭和29年7月1日
福井県条例第36号
〔福井県地方警察職員の定数条例〕を公布する。
福井県地方警察職員定数条例
(題名改正〔昭和51年条例19号〕)
(目的)
第1条 この条例は、警察法(昭和29年法律第162号)第57条第2項の規定に基き、福井県地方警察職員として常時勤務する者(臨時の職の者を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成8年条例29号〕)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、別表に掲げるとおりとする。
2 別表に掲げる警視、警部または警部補(巡査部長を含む。)の階級にある者の数がそれぞれの階級の定数に満たない場合は、当該定数に満たない数の範囲内において、それぞれの階級の定数を下位の階級の警察官の定数に流用することができる。
3 次に掲げる職員は、第1項の定数外とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員
(2) 地方公務員法第26条の6第1項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている職員
(3) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職にされた職員
(4) 公務上の負傷または疾病により福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福井県条例第2号)第14条第1項の特別休暇を受けている職員
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員
(6) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和63年福井県条例第1号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(7) 他の地方公共団体に派遣された職員で公安委員会が知事と協議して定めるもの
(8) 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成13年福井県条例第50号)第2条第1項の規定により派遣された職員
(9) 長期の研修に参加する職員で公安委員会が知事と協議して定めるもの
(一部改正〔平成8年条例29号・14年45号・19年35号・69号・20年6号・26年49号〕)
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の部分の配分は、公安委員会規則で定める。
(一部改正〔平成8年条例29号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の数のうち警察官の数は、昭和31年4月1日において、第2条に定める定数をこえないように、昭和31年3月31日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数の警察官は、定数の外に置くものとする。
3 職員の数のうちその他の職員の数は、昭和32年4月1日において、第2条に定める定数をこえないように、昭和32年3月31日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数のその他の職員は、定数の外に置くものとする。
附則(昭和34年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第44号)
この条例は、昭和34年11月15日から施行する。
附則(昭和35年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第8号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第11号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第23号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第17号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第14号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第30号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第27号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第28号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第31号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第17号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第13号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第32号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第16号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第15号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第36号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第31号)
この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。
(平成3年公委規則第7号で平成3年12月1日から施行)
附則(平成4年条例第23号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第29号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第20号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第26号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第29号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第45号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第42号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第47号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第69号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第22号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月4日条例第40号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成14年条例45号〕、一部改正〔平成15年条例31号・16年42号・17年47号・18年29号・19年35号・21年21号・24年12号・25年22号・27年20号・28年22号・29年14号・令和5年40号〕)
区分 | 階級 | 定数 |
警察官 | 警視 | 81人 |
警部 | 166人 | |
警部補(巡査部長を含む。) | 987人 | |
巡査 | 517人 | |
小計 | 1,751人 | |
その他の職員 | 332人 | |
合計 | 2,083人 |