○福井県公安委員会等手数料徴収条例

平成12年3月21日

福井県条例第30号

福井県公安委員会等手数料徴収条例を公布する。

福井県公安委員会等手数料徴収条例

警察関係許可等手数料徴収条例(昭和29年福井県条例第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、福井県公安委員会および警察署長の権限に属する事務に係る手数料(以下「手数料」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納付)

第2条 別表の左欄に掲げる事務に係る申請、出願その他の行為(以下「申請等」という。)をしようとする者は、当該事務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる名称の手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料の額は、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

2 前項の手数料の額は、別表の右欄に特別の計算単位の定めがあるものについてはその計算単位について、その他のものについては1件についての額とする。

(指定試験機関等への納付)

第3条 前条第1項の規定により手数料を納付すべき者のうち、次の表の左欄に掲げる試験等を受けようとする者は、同表の右欄に掲げる指定試験機関等が当該試験等を行う場合は、当該試験等の区分に応じ、それぞれ当該指定試験機関等に当該手数料を納付しなければならない。この場合において、当該手数料は、当該指定試験機関等の収入とする。

試験等

指定試験機関等

1 別表第1号(1)の表11の項に規定する遊技機試験および12の項に規定する型式試験

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第20条第5項に規定する指定試験機関

2 別表第2号(1)の表16の項の右欄2、10および14に掲げる講習

道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の4第1項に規定する指定講習機関

2 前項の規定による手数料の納付については、当該指定試験機関等が定める方法によるものとする。

(一部改正〔平成14年条例46号・19年36号・令和4年18号〕)

(徴収の時期)

第4条 手数料は、申請等を行うときに徴収する。ただし、知事が事務の性質上これによりがたいと認めるものについては、この限りでない。

(一部改正〔令和3年条例42号〕)

(手数料の免除)

第5条 知事は、申請等が次の各号のいずれかに該当するときは、手数料の全部または一部を免除することができる。

(1) 災害その他の理由により手数料を納付させることが適当でないと認めるとき。

(2) 手数料を納付すべき者が国または地方公共団体であって公益上必要があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると認めるとき。

(一部改正〔令和3年条例42号〕)

(手数料の不還付)

第6条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和3年条例42号〕)

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和3年条例42号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請等に係る手数料について適用し、施行日前にされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。ただし、別表第2号(1)の表12の項、14の項および備考第2号から第7号までの改正規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成14年公安委員会規則第4号で平成14年6月1日から施行。附則ただし書に規定する部分は平成14年5月1日から施行)

(経過措置)

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の別表第2号(1)の表16の項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年条例第43号)

この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日から施行する。

(平成15年公安委員会規則第6号で平成15年9月1日から施行)

(平成17年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2号(1)の表2の2の項から2の8の項までの規定の適用については、平成17年4月1日から道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に規定する日までの間は、同表2の2の項中「法」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号。以下「平成16年改正法」という。)第3条の規定による改正後の法」と、同表2の3の項から2の8の項までの規定中「法」とあるのは「平成16年改正法第3条の規定による改正後の法」とする。

(平成17年条例第72号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2号の改正規定 公布の日

(2) 別表第1号(7)の表の改正規定 平成17年11月21日

(3) 別表第1号(5)の表の改正規定 公布の日から起算して5月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日

(平成17年公安委員会規則第19号で平成17年12月1日から施行)

(平成18年条例第30号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例中別表第1号の改正規定は平成19年6月1日から、その他の改正規定は同月2日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第14条に規定する者に対する改正後の別表第2号(1)の表の規定の適用については、同表6の項中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許または普通自動車免許」と、「規定する普通自動車」とあるのは「規定する道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第4条の規定による改正前の道路交通法の規定による普通自動車または普通自動車」と、同表16の項の10(1)中「普通自動車免許」とあるのは「中型自動車免許または普通自動車免許」とする。

(平成19年条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2号(1)の表に15の2の項を加える改正規定および別表第2号(3)の表1の項の改正規定ならびに次項の規定 平成21年4月1日

(2) 別表第2号(1)の表に9の3の項を加える改正規定および同表16の項の改正規定 平成21年6月1日

(3) 別表第2号(1)の表7の項から9の項までの改正規定 平成22年1月4日

(経過措置)

2 前項第1号に規定する日から平成21年5月31日までの間における改正後の別表第2号(1)の表15の2の項の規定の適用については、同項中「法」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成19年法律第90号)による改正後の法」とする。

(平成21年条例第47号)

この条例は、平成21年12月4日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2号(1)の表2の5の項の改正規定 平成26年4月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において公安委員会規則で定める日

(平成26年公安委員会規則第6号で平成26年6月1日から施行)

(平成27年条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2号(1)の表16の項の13の次に14を加える改正規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年条例第42号)

この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条中別表第1号(1)の表8の項の改正規定および別表第1号(6)の表の改正規定 公布の日

(2) 第4条中別表第1号(1)の表の改正規定(同表1の項の改正規定および同表8の項の改正規定を除く。) 平成28年3月23日

(平成28年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年3月12日から施行する。

(経過措置)

2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第6条第1項各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対する改正後の別表第2号(1)の表の規定の適用については、同表6の項の1中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道路交通法の規定による普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、同表16の項の10(1)中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。

3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習に係る講習手数料については、改正後の別表第2号(1)の表16の項の12の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年3月22日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月9日条例第14号)

この条例は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第42号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年3月15日から施行する。ただし、第1条および次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福井県公安委員会等手数料徴収条例別表第2号(1)の表16の項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年3月22日条例第18号)

この条例は、令和4年5月13日から施行する。ただし、別表第1号(6)の表の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月25日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月14日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(一部改正〔平成13年条例34号・14年46号・15年43号・17年48号・72号・18年30号・19年36号・64号・21年12号・47号・24年13号・25年23号・26年28号・27年21号・42号・28年46号・30年22号・令和元年4号・14号・2年27号・3年43号・4年18号・5年22号・34号・6年25号〕)

1 生活安全部関係

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律関係

事務の区分

名称

金額

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この表において「法」という。)第3条第1項の規定に基づく風俗営業の許可(以下この項において「許可」という。)の申請に対する審査

風俗営業許可申請手数料

(1) ぱちんこ屋または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下この項において「政令」という。)第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で、営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下この項および13の項において「未認定遊技機」という。)がないとき。

ア 3月以内の期間を限って営む営業 1万5,000円

イ ア以外の営業 2万5,000円

(2) ぱちんこ屋または政令第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で、営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

(1)のアまたはイに掲げる額に、2,800円(法第20条第4項の検定(以下この項および9の項において「検定」という。)を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下この項および13の項において「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれこの表の9の項の右欄3に掲げる額から8,000円を減じた額)を加算した額

(3) ぱちんこ屋および政令第8条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合

ア 3月以内の期間を限って営む営業 1万4,000円

イ ア以外の営業 万4,000円

2 法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付

風俗営業許可証再交付手数料

1,200円

3 法第7条第1項の規定に基づく風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査

風俗営業相続承認申請手数料

9,000円

4 法第7条の2第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査

風俗営業合併承認申請手数料

1万2,000円

4の2 法第7条の3第1項の規定に基づく風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査

風俗営業分割承認申請手数料

1万2,000円

5 法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造または設備の変更の承認の申請に対する審査

風俗営業構造設備変更承認申請手数料

9,900円

6 法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え

風俗営業許可証書換え手数料

1,500円

7 法第10条の2第1項の規定に基づく特例風俗営業者の認定の申請に対する審査

特例風俗営業認定申請手数料

1万3,000円

8 法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付

特例風俗営業認定証再交付手数料

1,200円

9 法第20条第2項の規定に基づく遊技機の認定(以下この項において「認定」という。)の申請に対する審査

遊技機認定申請手数料

(1) 法第20条第5項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下この項において「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 2,200円

(2) 検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 4,340円

(3) (1)または(2)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合

ア ぱちんこ遊技機

(ア) 入賞を容易にするための装置であって遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)第6条で定めるもの(以下この表において「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

a マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下この表において同じ。)を内蔵するもの 3万5,000円

b aに掲げるもの以外のもの 1万6,300円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)

a マイクロプロセッサーを内蔵するもの 2万9,000円

b aに掲げるもの以外のもの 1万6,300円

(ウ) (ア)または(イ)に掲げるもの以外のもの 1万4,400円

イ 回胴式遊技機

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 5万9,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 2万3,000円

ウ アレンジボール遊技機

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 3万5,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 1万9,000円

エ じやん球遊技機

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 3万5,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 1万9,000円

オ アからエまでに掲げる遊技機以外の遊技機

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 2万9,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 1万2,600円

10 法第20条第4項の規定に基づく遊技機の検定(以下この項において「検定」という。)の申請に対する審査

遊技機検定申請手数料

(1) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下この項において「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 3,900円

(2) 福井県公安委員会以外の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 6,300円

(3) (1)または(2)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合

ア ぱちんこ遊技機

(ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

a マイクロプロセッサーを内蔵するもの 143万5,000円

b aに掲げるもの以外のもの 43万8,000円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)

a マイクロプロセッサーを内蔵するもの 112万8,000円

b aに掲げるもの以外のもの 43万8,000円

(ウ) (ア)または(イ)に掲げるもの以外のもの 33万8,000円

イ 回胴式遊技機

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 162万1,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 47万9,000円

ウ アレンジボール遊技機

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 114万8,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 48万2,000円

エ じやん球遊技機

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 114万7,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 48万1,000円

11 指定試験機関が行う法第20条第2項の認定に必要な試験(以下この項において「遊技機試験」という。)の実施

遊技機試験手数料

(1) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 4万3,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 2万3,100円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 3万6,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 2万3,000円

ウ アまたはイに掲げるもの以外のもの 2万1,000円

(2) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 6万8,300円

イ アに掲げるもの以外のもの 3万300円

(3) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 4万2,300円

イ アに掲げるもの以外のもの 2万6,300円

(4) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 4万2,300円

イ アに掲げるもの以外のもの 2万6,300円

(5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 3万6,300円

イ アに掲げるもの以外のもの 1万9,100円

12 指定試験機関が行う法第20条第4項の検定に必要な試験(以下この項において「型式試験」という。)の実施

遊技機型式試験手数料

(1) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 144万2,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 44万5,000円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの 113万5,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの 44万5,000円

ウ アまたはイに掲げるもの以外のもの 34万5,000円

(2) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 162万8,000円

イ アに掲げるもの以外のもの 48万6,000円

(3) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 115万5,000円

イ アに掲げるもの以外のもの 48万9,000円

(4) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの 115万4,000円

イ アに掲げるもの以外のもの 48万8,000円

13 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の遊技機の変更の承認(以下この項において「承認」という。)の申請に対する審査

風俗営業遊技機変更承認申請手数料

(1) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 2,400円

(2) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれこの表の9の項の右欄3に掲げる額から8,000円を減じた額)を加算した額

14 法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習

風俗営業管理者講習受講手数料

講習1時間につき 650円

15 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)または第31条の2第4項(法第31条の7第2項および第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項または第31条の17第1項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

性風俗関連特殊営業届出確認書交付手数料

次に掲げる当該書面の交付を受ける者の区分に応じ、それぞれ次に定める額

(1) 法第2条第6項または第9項の営業を営もうとする者 1万1,900円

(2) 法第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの 3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額

(3) 法第2条第7項、第8項もしくは第10項の営業を営もうとする者((2)に掲げる者を除く。)または風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項もしくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる者 3,400円

16 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)または第31条の2第4項(法第31条の7第2項および第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)または第31条の2第2項(法第31条の7第2項および第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付

性風俗関連特殊営業変更届出確認書交付手数料

(1) 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 1,900円と8,500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額

(2) その他の場合 1,500円

17 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)または第31条の2第4項(法第31条の7第2項および第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付

性風俗関連特殊営業届出確認書等再交付手数料

1,200円

18 法第31条の22の規定に基づく特定遊興飲食店営業の許可の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業許可申請手数料

(1) 3月以内の期間を限って営む営業 1万4,000円

(2) その他の営業 2万4,000円

19 法第31条の23において準用する法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付

特定遊興飲食店営業許可証再交付手数料

1,100円

20 法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換え

特定遊興飲食店営業許可証書換え手数料

1,400円

21 法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業相続承認申請手数料

8,700円

22 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業合併承認申請手数料

1万2,000円

23 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業分割承認申請手数料

1万2,000円

24 法第31条の23において準用する法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造または設備の変更の承認の申請に対する審査

特定遊興飲食店営業構造設備変更承認申請手数料

9,900円

25 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査

特例特定遊興飲食店営業認定申請手数料

1万3,000円

26 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付

特例特定遊興飲食店営業認定証再交付手数料

1,100円

27 法第31条の23において準用する法第24条第6項の規定に基づく営業所の管理者に対する講習

特定遊興飲食店営業管理者講習受講手数料

講習1時間につき 650円

備考

1 1の項に規定する許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から8,600円を減じた額とする。

2 法第4条第3項(法第31条の23において読み替えて準用する場合を含む。)の規定が適用される営業所につき1の項に規定する許可または18の項の許可の申請を行う場合の手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額に6,800円を加算した額とする。

3 3の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から5,200円を減じた額とする。

4 4の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から8,200円を減じた額とする。

5 4の2の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から8,200円を減じた額とする。

6 7の項の認定の申請を行う者が同時に他の同項の認定の申請を行う場合の当該他の同項の認定の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から3,000円を減じた額とする。

7 9の項に規定する認定の申請を行う者が同時に当該認定の申請に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機(以下この号において「他の遊技機」という。)について同項の認定の申請を行う場合の当該他の遊技機の認定の申請に係る手数料の額は、同項の右欄の規定にかかわらず、同項の(1)の場合にあっては零円とし、同項の(2)の場合にあっては40円とし、同項の(3)の場合にあってはそれぞれ同項の(3)に掲げる額から8,000円を減じた額とする。

8 11の項に規定する遊技機試験の出願をする者が同時に当該出願に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機(以下この号において「他の遊技機」という。)について同項に規定する遊技機試験の出願をする場合の当該他の遊技機の遊技機試験の出願に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から1万4,300円を減じた額とする。

9 18の項の許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から8,700円を減じた額とする。

10 21の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から4,900円を減じた額とする。

11 22の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から8,700円を減じた額とする。

12 23の項の承認の申請を行う者が同時に他の同項の承認の申請を行う場合の当該他の同項の承認の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から8,700円を減じた額とする。

13 25の項の認定の申請を行う者が同時に他の同項の認定の申請を行う場合の当該他の同項の認定の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から3,000円を減じた額とする。

(2) 古物営業法関係

事務の区分

名称

金額

1 古物営業法(昭和24年法律第108号。以下この表において「法」という。)第3条の規定に基づく古物営業の許可の申請に対する審査

古物営業許可申請手数料

1万9,000円

2 法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付

古物営業許可証再交付手数料

1,300円

3 法第7条第5項の規定に基づく許可証の書換え

古物営業許可証書換え手数料

1,500円

4 法第21条の5第1項または第21条の6第1項の規定に基づく古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査

古物競りあっせん業に係る業務の実施方法認定手数料

1万7,000円

(3) 火薬類取締法関係

事務の区分

名称

金額

1 火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下この表において「法」という。)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類譲渡許可申請手数料

1,200円

2 法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類譲受許可申請手数料

(1) 火工品のみの譲受けの許可の申請に係る審査 2,400円

(2) (1)以外の譲受けの許可の申請に係る審査

ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 3,500円

イ ア以外の場合 6,900円

3 法第19条第1項の規定に基づく運搬証明書の交付

火薬類運搬証明書交付手数料

2,100円

4 法第24条第1項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査

猟銃用火薬類輸入許可申請手数料

(1) 申請に係る火薬および爆薬の数量が25キログラム以下の場合 1万2,000円

(2) (1)以外の場合 2万5,000円

(4) 質屋営業法関係

事務の区分

名称

金額

1 質屋営業法(昭和25年法律第158号。以下この表において「法」という。)第2条第1項の規定に基づく質屋営業の許可の申請に対する審査

質屋営業許可申請手数料

2万2,000円

2 法第4条第1項の規定に基づく営業所の移転の許可の申請に対する審査

営業所移転許可申請手数料

1万2,000円

3 法第4条第1項の規定に基づく管理者の新設または変更の許可の申請に対する審査

管理者の新設または変更許可申請手数料

5,700円

4 法第8条第2項の規定に基づく法第4条第2項の規定による届出に係る許可証の書換え

質屋営業許可証書換え手数料

1,500円

5 法第8条第4項の規定に基づく許可証の再交付

質屋営業許可証再交付手数料

1,300円

(5) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律関係

事務の区分

名称

金額

1 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下この表において「法」という。)第59条第5項の規定に基づく運搬証明書の交付

核燃料物質等運搬証明書交付手数料

1万5,000円

2 法第59条第9項の規定に基づく運搬証明書の書換え

核燃料物質等運搬証明書書換え手数料

5,400円

3 法第59条第10項の規定に基づく運搬証明書の再交付

核燃料物質等運搬証明書再交付手数料

2,200円

(6) 銃砲刀剣類所持等取締法関係

事務の区分

名称

金額

1 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下この表において「法」という。)第4条第1項の規定に基づく銃砲等または刀剣類の所持の許可の申請に対する審査(次項および2の2の項に掲げるものを除く。)

銃砲等または刀剣類所持許可申請手数料

1万500円

2 法第4条第1項第1号の規定による猟銃または空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づく猟銃または空気銃の所持の許可の申請に対する審査

猟銃・空気銃所持許可証許可事項記載申請手数料

6,800円

2の2 法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定に基づくクロスボウの所持の許可の申請に対する審査

クロスボウ所持許可証許可事項記載申請手数料

6,800円

3 法第4条の3第1項(法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく認知機能に関する検査

認知機能検査手数料

650円

4 法第5条の3第1項の規定に基づく猟銃および空気銃の取扱いに関する講習会の開催

猟銃等経験者講習会受講手数料

現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃または空気銃を所持している者および法第5条の2第3項第2号または第3号に掲げる者(以下この項においてこれらの者を「経験者」という。)に対する講習会

3,000円

猟銃等初心者講習会受講手数料

経験者以外の者に対する講習会 6,900円

4の2 法第5条の3の2第1項の規定に基づくクロスボウの取扱いに関する講習会の開催

クロスボウ経験者講習会受講手数料

現に法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者(以下この項において「経験者」という。)に対する講習会

3,000円

クロスボウ初心者講習会受講手数料

経験者以外の者に対する講習会 6,900円

5 法第5条の4第1項の規定に基づく猟銃の操作および射撃に関する技能検定の実施

技能検定受検手数料

2万2,000円

6 法第5条の5第1項の規定に基づく猟銃の操作および射撃の技能に関する講習

技能講習受講手数料

1万4,000円

7 法第6条第1項の規定に基づく国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等または刀剣類の所持の許可の申請に対する審査

国際競技参加外国人の所持許可申請手数料

3,900円

8 法第7条第2項の規定に基づく許可証の書換え

銃砲等または刀剣類所持許可証書換え手数料

1,600円

9 法第7条第2項の規定に基づく許可証の再交付

銃砲等または刀剣類所持許可証再交付手数料

1,900円

10 法第7条の3第2項の規定に基づく法第4条第1項第1号の規定による猟銃または空気銃の所持の許可の更新の申請に対する審査

猟銃・空気銃所持許可証交付有更新申請手数料

新たな許可証の交付を伴う場合 7,200円

猟銃・空気銃所持許可証交付無更新申請手数料

新たな許可証の交付を伴わない場合 6,800円

10の2 法第7条の3第2項の規定に基づく法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査

クロスボウ所持許可証交付有更新申請手数料

新たな許可証の交付を伴う場合 7,200円

クロスボウ所持許可証交付無更新申請手数料

新たな許可証の交付を伴わない場合 6,800円

11 法第9条の5第2項の規定に基づく射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査

射撃教習資格認定申請手数料

8,900円

12 法第9条の10第2項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

射撃練習資格認定申請手数料

8,900円

13 法第9条の13第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定の申請に対する審査

年少射撃資格認定申請手数料

9,600円

14 法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の書換え

年少射撃資格認定証書換え手数料

1,800円

15 法第9条の13第3項において準用する法第7条第2項の規定に基づく年少射撃資格認定証の再交付

年少射撃資格認定証再交付手数料

1,900円

16 法第9条の14第1項の規定に基づく年少射撃資格の認定のための講習会の開催

年少射撃資格認定講習会受講手数料

9,800円

17 法第9条の16第1項の規定に基づく射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査

クロスボウ射撃資格認定申請手数料

9,300円

備考

1 1の項の許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から3,800円を減じた額とする。

2 2の項の許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から2,500円を減じた額とする。

3 2の2の項の許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から2,500円を減じた額とする。

4 2の項の許可の申請を行う者が同時に10の項の許可の更新の申請を行う場合の当該同項の許可の更新の申請に係る手数料の額は、同項の中欄に掲げる手数料の名称の区分に応じ、それぞれ同項の右欄に掲げる額から2,400円を減じた額とする。

5 2の2の項の許可の申請を行う者が同時に10の2の項の許可の更新の申請を行う場合の当該同項の許可の更新の申請に係る手数料の額は、同項の中欄に掲げる手数料の名称の区分に応じ、それぞれ同項の右欄に掲げる額から2,400円を減じた額とする。

6 7の項の許可の申請を行う者が同時に他の同項の許可の申請を行う場合の当該他の同項の許可の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から2,100円を減じた額とする。

7 10の項の許可の更新の申請を行う者が同時に他の同項の許可の更新の申請を行う場合の当該他の同項の許可の更新の申請に係る手数料の額は、同項の中欄に掲げる手数料の名称の区分に応じ、それぞれ同項の右欄に掲げる額から2,400円を減じた額とする。

8 10の2の項の許可の更新の申請を行う者が同時に他の同項の許可の更新の申請を行う場合の当該他の同項の許可の更新の申請に係る手数料の額は、同項の中欄に掲げる手数料の名称の区分に応じ、それぞれ同項の右欄に掲げる額から2,400円を減じた額とする。

9 13の項の認定の申請を行う者が同時に他の同項の認定の申請を行う場合の当該他の同項の認定の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から3,700円を減じた額とする。

10 17の項の認定の申請を行う者が同時に他の同項の認定の申請を行う場合の当該他の同項の認定の申請に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に掲げる額から3,700円を減じた額とする。

(7) 警備業法関係

事務の区分

名称

金額

1 警備業法(昭和47年法律第117号。以下この表において「法」という。)第4条の規定に基づく警備業の認定の申請に対する審査

警備業認定申請手数料

2万3,000円

2 削除



3 法第7条第1項の規定に基づく認定証の有効期間の更新の申請に対する審査

警備業認定証更新申請手数料

2万3,000円

4 削除



5 法第22条第2項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査

警備員指導教育責任者資格者証交付申請手数料

9,800円

6 法第22条第2項第1号の規定に基づく警備員指導教育責任者講習

警備員指導教育責任者講習受講手数料

講習1時間につき1,200円

7 法第22条第5項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の書換え

警備員指導教育責任者資格者証書換え手数料

1,800円

8 法第22条第6項の規定に基づく警備員指導教育責任者資格者証の再交付

警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料

1,800円

9 法第22条第8項の規定に基づく警備員の指導および教育に関する講習

現任警備員指導教育責任者講習受講手数料

5,000円

10 法第23条第1項の規定に基づく検定(以下この項において「検定」という。)の実施

検定手数料

(1) 警備業務の種別(法第18条に規定する種別をいう。以下この項において同じ。)のうち、法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 1万6,000円

(2) 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。) 1万4,000円

(3) 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定((2)に掲げるものを除く。) 1万3,000円

(4) 警備業務の種別のうち、法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 1万6,000円

11 法第23条第4項の規定に基づく合格証明書の交付の申請に対する審査

検定合格証明書交付申請手数料

1万円

12 法第23条第5項において準用する法第22条第5項の規定に基づく合格証明書の書換え

検定合格証明書書換え手数料

2,200円

13 法第23条第5項において準用する法第22条第6項の規定に基づく合格証明書の再交付

検定合格証明書再交付手数料

2,000円

14 法第42条第2項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査

機械警備業務管理者資格者証交付申請手数料

9,800円

15 法第42条第2項第1号の規定に基づく機械警備業務管理者講習

機械警備業務管理者講習受講手数料

3万9,000円

16 法第42条第3項において準用する法第22条第5項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の書換え

機械警備業務管理者資格者証書換え手数料

1,800円

17 法第42条第3項において準用する法第22条第6項の規定に基づく機械警備業務管理者資格者証の再交付

機械警備業務管理者資格者証再交付手数料

1,800円

18 警備業法の一部を改正する法律(平成16年法律第50号)附則第5条の規定に基づく審査

旧検定合格者審査手数料

4,700円

事務の区分

名称

金額

1 金属くず営業条例(昭和32年福井県条例第32号。以下この表において「条例」という。)第3条の規定に基づく金属くず商の許可の申請に対する審査

金属くず商許可申請手数料

8,500円

2 条例第8条の規定に基づく許可証の更新の申請に対する審査

金属くず商許可証更新申請手数料

1,000円

3 条例第10条の規定に基づく許可証の書換え

金属くず商許可証書換え手数料

700円

4 条例第11条の規定に基づく許可証の再交付

金属くず商許可証再交付手数料

700円

2 交通部関係

(1) 道路交通法関係

事務の区分

名称

金額

1 削除



2 道路交通法(以下この表において「法」という。)第51条の8第1項の規定に基づく登録の申請に対する審査

放置車両確認事務法人登録申請手数料

2万3,000円

2の2 法第51条の8第6項の規定に基づく登録の更新の申請に対する審査

放置車両確認事務法人登録更新申請手数料

2万3,000円

2の3 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査

駐車監視員資格者証交付申請手数料

9,900円

2の4 法第51条の13第1項第1号イの規定に基づく放置車両の確認等に関する技能および知識に関して行う講習

駐車監視員資格者講習受講手数料

2万円

2の5 法第51条の13第1項第1号ロの規定に基づく認定の申請に対する審査

駐車監視員資格同等認定申請手数料

4,500円

2の6 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の書換え交付

駐車監視員資格者証書換え交付手数料

2,100円

2の7 法第51条の13第1項の規定に基づく駐車監視員資格者証の再交付

駐車監視員資格者証再交付手数料

1,800円

2の8 法第75条の12第1項の規定に基づく特定自動運行の許可の申請に対する審査

特定自動運行許可申請手数料

7万9,200円

2の9 法第75条の16第1項の規定に基づく特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査

特定自動運行計画変更許可申請手数料

7万8,500円

3 法第77条第1項の規定に基づく道路の使用の許可の申請に対する審査

道路使用許可手数料

2,300円

4 法第78条第5項の規定に基づく許可証の再交付

道路使用許可証再交付手数料

400円

5 法第89条第1項の規定に基づく運転免許試験の実施

運転免許試験手数料

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る試験

ア 法第97条の2第1項第1号または第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,550円

イ 法第97条の2第1項第3号または第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,900円

(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下この表において「政令」という。)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった場合にあっては、800円)

ウ 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 4,100円

(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,600円)

(2) 普通自動車免許に係る試験

ア 法第97条の2第1項第1号または第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,750円

イ 法第97条の2第1項第3号または第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,900円

(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった場合にあっては、800円)

ウ 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 2,550円

(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,350円)

(3) 特定第1種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動2輪車免許、普通自動2輪車免許またはけん引免許をいう。以下同じ。)または大型特殊自動車第2種免許もしくはけん引第2種免許に係る試験

ア 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,750円

イ 法第97条の2第1項第3号または第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,900円

(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった場合にあっては、800円)

ウ 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 2,600円

(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,050円)

(4) 小型特殊自動車免許または原動機付自転車免許に係る試験

ア 法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 1,900円

(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった場合にあっては、800円)

イ 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 1,500円

(5) 大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許または普通自動車第2種免許に係る試験

ア 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,700円

イ 法第97条の2第1項第3号または第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,900円

(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった場合にあっては、800円)

ウ 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 4,800円

(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、7,650円)

(6) 仮運転免許に係る試験

ア 法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,700円

イ 法第97条の2第1項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 1,550円

ウ 法第97条の2第1項の規定の適用を受けない場合 2,900円

(法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,350円)

5の2 法第89条第3項の規定に基づく検査

検査手数料

(1) 大型自動車仮運転免許、中型自動車仮運転免許または準中型自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 3,900円

(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,400円)

(2) 普通自動車仮運転免許を受けている者に対する検査 3,750円

(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,550円)

6 法第100条の2第1項の規定に基づく再試験の実施

再試験手数料

(1) 準中型自動車免許に係る再試験 1,900円

(法第100条の2第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,400円)

(2) 普通自動車免許に係る再試験 1,750円

(法第100条の2第2項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,550円)

(3) 大型自動2輪車免許または普通自動2輪車免許に係る再試験 1,650円

(法第100条の2第2項に規定する大型自動2輪車または普通自動2輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,100円)

(4) 原動機付自転車免許に係る再試験 1,000円

7 法第92条第1項の規定に基づく運転免許証(以下「免許証」という。)の交付

免許証交付手数料

(1) 第1種運転免許または第2種運転免許に係る免許証((2)に掲げるものを除く。) 2,050円

(法第92条第1項後段の規定により、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、2,050円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額)

(2) 第1種運転免許または第2種運転免許に係る免許証(政令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった者であって、法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対して交付する免許証に限る。) 1,700円

(法第92条第1項後段の規定により、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る免許証の交付に代える場合にあっては、1,700円に、当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額)

(3) 仮運転免許に係る免許証 1,150円

8 法第94条第2項の規定に基づく免許証の再交付

免許証再交付手数料

(1) 第1種運転免許または第2種運転免許に係る免許証 2,250円

(2) 仮運転免許に係る免許証 1,150円

9 法第101条第1項、第101条の2第1項または第101条の2の2第1項の規定に基づく免許証の有効期間の更新

免許証更新手数料

(1) 法第101条第1項または第101条の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合 2,500円

(2) 法第101条の2の2第1項の規定により免許証の更新の申請をする場合 2,550円

9の2 法第101条の2の2第1項の規定に基づく免許証の更新申請書の経由

免許証更新申請書経由手数料

550円

9の3 法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査

認知機能検査手数料

1,050円

9の4 法第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査

運転技能検査手数料

3,550円

10 法第91条または第91条の2第2項の規定に基づき運転することができる自動車および一般原動機付自転車の種類を限定された者が、その限定の全部または一部の解除を受けるための審査

審査手数料

1,400円

(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,850円)

11 法第99条の2第4項の規定に基づく技能検定員資格者証の交付

技能検定員資格者証交付手数料

1,150円

12 法第99条の2第4項第1号イの規定に基づく審査(以下「技能検定員審査」という。)

技能検定員審査手数料

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査 2万3,400円

(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 1万9,500円

(3) 特定第1種運転免許に係る技能検定員審査 1万4,700円

(4) 大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許または普通自動車第2種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第1種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査」という。) 2万1,500円

13 法第99条の3第4項の規定に基づく教習指導員資格者証の交付

教習指導員資格者証交付手数料

1,150円

14 法第99条の3第4項第1号イの規定に基づく審査(以下「教習指導員審査」という。)

教習指導員審査手数料

(1) 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査 1万4,550円

(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 1万1,850円

(3) 特定第1種運転免許に係る教習指導員審査 9,650円

(4) 大型自動車第2種免許、中型自動車第2種免許または普通自動車第2種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第1種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの(以下「大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査」という。) 1万2,450円

14の2 法第104条の4第6項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく運転経歴証明書の交付

運転経歴証明書交付手数料

1,100円

14の3 法第104条の4第7項(法第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の13第1項に規定する運転経歴証明書の再交付

運転経歴証明書再交付手数料

1,100円

15 法第107条の7第1項の規定に基づく国外運転免許証の交付

国外運転免許証交付手数料

2,350円

15の2 法第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査を行う者に対する講習

認知機能検査員講習受講手数料

(1) 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習における指導に必要な能力を有する者として公安委員会が認めるものに対する講習 1,200円

(2) (1)以外の講習 1,450円

16 法第108条の2第1項および第2項の規定に基づく講習

講習手数料

(1) 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習 講習1時間につき 750円

(2) 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習 講習1時間につき 2,350円

(3) 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習 講習1時間につき 1,950円

(4) 法第108条の2第1項第4号に掲げる講習

ア 大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) 講習1時間につき 4,450円

イ 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) 講習1時間につき 3,500円

ウ 普通自動車免許に係る講習 講習1時間につき 2,800円

(5) 法第108条の2第1項第5号に掲げる講習

ア 大型自動2輪車免許に係る講習 講習1時間につき 4,150円

イ 普通自動2輪車免許に係る講習 講習1時間につき 4,000円

(6) 法第108条の2第1項第6号に掲げる講習 講習1時間につき 1,500円

(7) 法第108条の2第1項第7号に掲げる講習 講習1時間につき 3,100円

(8) 法第108条の2第1項第8号に掲げる講習 講習1時間につき 1,400円

(9) 法第108条の2第1項第9号に掲げる講習 講習1時間につき 750円

(10) 法第108条の2第1項第10号に掲げる講習

ア 準中型自動車免許に係る講習 講習1時間につき 2,150円

イ 普通自動車免許に係る講習 講習1時間につき 2,050円

ウ 大型自動2輪車免許に係る講習 講習1時間につき 2,700円

エ 普通自動2輪車免許に係る講習 講習1時間につき 2,550円

オ 原動機付自転車免許に係る講習 講習1時間につき 2,450円

(11) 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習

ア 法第92条の2第1項の表の備考1の2に規定する優良運転者に対する講習 500円

イ 法第92条の2第1項の表の備考1の3に規定する一般運転者に対する講習 800円

ウ 法第92条の2第1項の表の備考1の4に規定する違反運転者等に対する講習 1,350円

(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)で定める政令第33条の7第2項の基準に該当しない者に対する講習にあっては、800円)

(12) 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習

ア 法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下この表において「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第97条の2第1項第3号イおよびハに掲げる者ならびに法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 6,450円

イ 普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イもしくはハに掲げる者または法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)または第1種運転免許もしくは第2種運転免許であって普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 2,900円

(13) 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習 1万2,500円

(当該講習が道路交通法施行規則第38条第13項第2号の表第1号に掲げる講習方法に係るものである場合にあっては、9,050円)

(14) 法第108条の2第1項第14号に掲げる講習 講習1時間につき 2,250円

(15) 法第108条の2第1項第15号または第16号に掲げる講習 講習1時間につき 2,000円

(16) 法第108条の2第2項の規定に基づく特定任意講習(政令第37条の6第2号に規定する講習をいう。) 1,350円

17 法第108条の3第1項、第108条の3の2または第108条の3の3の規定に基づく通知

通知手数料

900円

備考

1 1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した免許証の再交付は、1の免許証の再交付とする。

2 技能検定員審査を受けようとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合の12の項の中欄に掲げる技能検定員審査手数料の額は、同項の右欄の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同項の右欄に掲げる額から、同表の右欄に掲げる額を減じた額とする。

審査細目

事務の区分

技能検定員審査手数料の額から減ずる額

1 技能検定員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

4,000円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

3,550円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

1,250円

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

4,250円

2 自動車の運転技能に関する観察および採点の技能

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

6,700円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

6,100円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

2,100円

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

7,400円

3 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

2,000円

4 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,500円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,000円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

2,000円

5 技能検定の実施に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

2,350円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

1,900円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

2,650円

6 自動車の運転技能の評価方法に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査

1,800円

普通自動車免許に係る技能検定員審査

2,050円

特定第1種運転免許に係る技能検定員審査

2,550円

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

3,700円

7 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業および自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査

2,550円

3 技能検定員審査を受けようとする者が前号の表1の項および2の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表1の項および2の項の右欄に掲げるところによるほか、12の項の右欄に掲げる額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査については2,350円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については900円を、特定第1種運転免許に係る技能検定員審査については1,100円を、大型自動車第2種免許等に係る技能検定員審査については2,900円を減ずるものとする。

4 技能検定員審査を受けようとする者が第2号の表3の項および4の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表3の項および4の項の右欄に掲げるところによるほか、12の項の右欄に掲げる額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る技能検定員審査については500円を、普通自動車免許に係る技能検定員審査については300円を、特定第1種運転免許に係る技能検定員審査については300円を減ずるものとする。

5 教習指導員審査を受けようとする者が次の表の左欄に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合の14の項の中欄に掲げる教習指導員審査手数料の額は、同項の右欄の規定にかかわらず、同表の中欄に掲げる事務の区分に応じ、それぞれ同項の右欄に掲げる額から、同表の右欄に掲げる額を減じた額とする。

審査細目

事務の区分

教習指導員審査手数料の額から減ずる額

1 教習指導員として必要な自動車の運転技能

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

4,000円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

3,550円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査

4,250円

2 技能教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,400円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,350円

大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査

2,050円

3 学科教習に必要な教習の技能

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,250円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

4 法第108条の28第4項に規定する教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,300円

5 自動車教習所に関する法令についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,600円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,350円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,300円

6 教習指導員として必要な教育についての知識

大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査

1,500円

普通自動車免許に係る教習指導員審査

1,300円

特定第1種運転免許に係る教習指導員審査

1,250円

7 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業および自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識

大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査

2,550円

6 教習指導員審査を受けようとする者が前号の表1の項および2の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表1の項および2の項の右欄に掲げるところによるほか、14の項の右欄に掲げる額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査については2,400円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については900円を、特定第1種運転免許に係る教習指導員審査については1,100円を、大型自動車第2種免許等に係る教習指導員審査については2,850円を減ずるものとする。

7 教習指導員審査を受けようとする者が第5号の表4の項および5の項の左欄に掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合にあっては、同表4の項および5の項の右欄に掲げるところによるほか、14の項の右欄に掲げる額から更に大型自動車免許、中型自動車免許または準中型自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、普通自動車免許に係る教習指導員審査については150円を、特定第1種運転免許に係る教習指導員審査については150円を減ずるものとする。

(2) 自動車の保管場所の確保等に関する法律関係

事務の区分

名称

金額

1 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号。以下この表において「法」という。)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所を確保していることを証する書面の交付

保管場所証明書交付手数料

2,100円

1の2 法第4条第1項ただし書の規定に基づく自動車の保管場所を確保していることを証する通知

保管場所証明通知手数料

2,100円

2 法第6条第1項(法第7条第2項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)および第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の交付

保管場所標章交付手数料

500円

3 法第6条第3項(法第7条第2項(法第13条第4項において準用する場合を含む。)および第13条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく保管場所標章の再交付

保管場所標章再交付手数料

500円

(3) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律関係

事務の区分

名称

金額

1 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この表において「法」という。)第4条の規定に基づく自動車運転代行業の認定の申請に対する審査

自動車運転代行業認定申請手数料

1万2,000円

(4) 運転適性検査

事務の区分

名称

金額

1 道路交通法第84条第1項に規定する自動車等の運転についての適性に関する検査

運転適性検査手数料

(1) ペーパーテスト 300円

(2) 簡易ペーパーテスト 250円

(3) 機器テスト 300円

(4) 模擬運転装置テスト 410円

福井県公安委員会等手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 察/第2章
沿革情報
平成12年3月21日 条例第30号
平成13年3月26日 条例第34号
平成14年3月22日 条例第46号
平成15年7月22日 条例第43号
平成17年3月24日 条例第48号
平成17年10月11日 条例第72号
平成18年3月24日 条例第30号
平成19年3月9日 条例第36号
平成19年10月15日 条例第64号
平成21年3月24日 条例第12号
平成21年10月8日 条例第47号
平成24年3月21日 条例第13号
平成25年3月22日 条例第23号
平成26年3月20日 条例第28号
平成27年3月12日 条例第21号
平成27年12月22日 条例第42号
平成28年12月27日 条例第46号
平成30年3月22日 条例第22号
令和元年7月30日 条例第4号
令和元年10月9日 条例第14号
令和2年3月19日 条例第27号
令和3年12月28日 条例第42号
令和3年12月28日 条例第43号
令和4年3月22日 条例第18号
令和5年3月8日 条例第22号
令和5年7月25日 条例第34号
令和6年3月14日 条例第25号
令和6年12月26日 条例第41号