○福井県遊泳者の事故防止に関する条例施行規則
平成5年4月2日
福井県公安委員会規則第2号
福井県遊泳者の事故防止に関する条例施行規則を公布する。
福井県遊泳者の事故防止に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県遊泳者の事故防止に関する条例(平成5年福井県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 海水浴場の区域を示す図面
(2) 遊泳場の区域を示す図面
(3) 海水浴場に設けられる海水浴場施設の位置を示す図面
(4) 条例第5条第1項各号に規定する水難事故防止等の措置に係る設備、用具等の位置を示す図面
(5) 条例第5条第2項に規定する水難救助を行う者を置く場合は、その者を配置する場所を示す図面
(6) 海等の一部を占用する場合は、当該占用に係る許可証等の写し
(7) 海水浴場の開設に当たり、漁業従事者または漁業協同組合との間に協定を締結した場合は、その協定書等の写し
(遊泳者等の遵守事項)
第5条 条例第5条第1項第2号の公安委員会規則で定める遊泳者等の遵守事項は、次に掲げるものとする。
(1) 風波、潮流、霧等の状況から遊泳に危険があると認められる場合は、遊泳しないこと。
(2) 酒に酔った状態その他安全な遊泳ができない状態にあると認められる場合は、遊泳しないこと。
(3) 幼児または児童を遊泳させる場合は、その者を保護する責任のある者またはこれに代わる監護者が付き添うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、海水浴場開設者が遊泳者に係る事故を防止するために必要と認めて定めた事項
2 条例第6条第2項の規定による公安委員会規則で定める表示は、「特定海水浴場(福井県公安委員会)と表記して行うものとする。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 遊泳者保護区域の指定を受けようとする区域を示す図面
(2) 遊泳者保護区域の指定を受けようとする区域において遊泳者と船舶との混在が生じるおそれがあり、または生じていることを明らかにする資料
(遊泳者保護区域の指定の公示)
第10条 条例第12条第1項の公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 海水浴場の名称
(2) 海水浴場開設者の氏名および住所(法人にあっては名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(3) 遊泳者保護区域として指定する区域
(4) 遊泳者保護区域として指定する期間
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 遊泳者保護区域の指定の変更または解除を受けようとする区域を示す図面
(2) 遊泳者保護区域の指定の変更を受けようとする区域における遊泳者と船舶との混在が生じるおそれがあり、または生じていることを明らかにする資料
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 催物を開催する場所を示す図面
(2) 遊泳者保護区域を航行する船舶の航行予定図
(3) 遊泳者保護区域を航行する船舶の船舶検査証書の写し
(届出書等の提出)
第16条 条例およびこの規則の規定により公安委員会に提出する書類は、正副2部とし、当該海水浴場(海水浴場として開設する予定の区域を含む。)の所在する区域を管轄する警察署長(当該区域が2以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのうち主たる区域を管轄する警察署長)を経由して提出するものとする。
附則
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成17年公委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年公委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日公委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
遊泳者保護区域の標示の方法
標示の方法 | |||
種類 | 主浮標 | 補助浮標 | |
浮玉 | 浮子 | ||
標示に使用する浮標 | |||
色彩 | 赤色(文字は白色) | 赤色 |
(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)
(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)
(全部改正〔平成17年公委規則6号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)
(全部改正〔平成17年公委規則6号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)
(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)
(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)
(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)
(全部改正〔平成17年公委規則6号〕、一部改正〔平成28年公委規則4号〕)