○福井県暴力団排除条例施行規則

平成22年12月24日

福井県公安委員会規則第5号

福井県暴力団排除条例施行規則を公布する。

福井県暴力団排除条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県暴力団排除条例(平成22年福井県条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(暴力団事務所の開設または運営を禁止する区域の基準となる施設)

第2条 条例第13条第1項第9号に規定する公安委員会規則で定める施設は、別表に掲げる施設とする。

(中止命令の方法)

第2条の2 条例第13条の2の規定による命令は、中止命令書(別記様式第1号)により行うものとする。

(追加〔平成30年公委規則3号〕)

(公益事業者)

第3条 条例第20条第1項に規定する公安委員会規則で定める公益事業者は、次に掲げる事業者とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者であって、かつ、同条第6項に規定する一般ガス導管事業者である者(地方公共団体を除く。)

(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第15号に規定する発電事業者のうち、その事業の用に供する発電用の電気工作物の出力の合計が200万キロワット以上のもの

(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に規定する第1種鉄道事業を経営する者であって、同法第3条の許可を受けた者

(4) 高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第1条に規定する会社

(5) 独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)に規定する独立行政法人日本原子力研究開発機構

(一部改正〔平成30年公委規則3号〕)

(調査の手続)

第4条 福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、条例第24条第1項または第2項の規定により説明または資料の提出を求めるときは、説明・資料提出要求書(別記様式第1号の2)により行うものとする。

2 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による説明を求めることが適当であると認めるときは、当該説明を求めることができる。

3 条例第24条第1項または第2項の規定により説明または資料の提出を求められた者は、前項に規定する場合で資料の提出を行わないときを除き、公安委員会に対し、説明・資料提出書(別記様式第2号)を提出するものとする。

4 公安委員会は、条例第24条第1項または第2項の規定により説明または資料の提出を求めるときは、前項の説明・資料提出書の提出期限の日または口頭による説明期日までに相当な期間をおいて行うものとする。

5 公安委員会は、説明または資料の提出を求められた者が正当な理由なく、提出期限までに第3項の説明・資料提出書の提出をせず、または口頭による説明期日に出頭しない場合は、説明または資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。

(一部改正〔平成30年公委規則3号〕)

(口頭による説明の聴取)

第5条 公安委員会は、前条第2項の規定により口頭による説明を求めたときは、福井県警察本部長(以下「本部長」という。)が指定する警察職員に当該説明を聴取させることができる。

2 条例第24条第1項または第2項の規定により口頭による説明を求められた者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、説明日時等変更申出書(別記様式第3号)により口頭による説明の日時または場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出によりまたは職権で、口頭による説明の日時または場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により説明の日時もしくは場所の変更をしたときまたは第2項の規定による申出を受けた場合で説明の日時および場所の変更をしなかったときは、速やかに、その旨を説明日時等決定通知書(別記様式第4号)により口頭による説明を求めた者に通知しなければならない。

(一部改正〔平成30年公委規則3号〕)

(立入検査)

第5条の2 条例第24条第2項の規定による立入検査は、次の各号のいずれかに掲げる場合であって、同項の規定による説明または資料の提出によってはその目的を達することができないときに行うものとする。

(1) 条例第13条第2項の規定に違反する行為が行われていると認める場合であって、当該違反行為に係る事実を確認することが必要であるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に立入検査を行う必要があると認められるとき。

2 条例第24条第3項の証明書の様式は、別記様式第4号の2のとおりとする。

(追加〔平成30年公委規則3号〕)

(勧告の方法)

第6条 条例第25条に規定する勧告は、勧告書(別記様式第5号)により行うものとする。

(公表の方法)

第7条 条例第26条第1項に規定する公表は、福井県報への登載およびインターネットの利用により行うものとする。

2 前項の公表の内容は、条例第26条第1項の規定により公安委員会が公表をしようとする者(以下「当事者」という。)の氏名および住所(法人にあっては、その名称および代表者の氏名ならびに主たる事務所の所在地)ならびに公表の原因となる事実とする。

(意見を述べる機会の付与)

第8条 公安委員会は、条例第26条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当事者に対し、意見の聴取通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

2 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による意見の聴取を行う必要があると認めるときは、その旨を通知するものとする。

3 公安委員会は、前項に規定する場合を除き、当事者に対し、申述書(別記様式第7号)の提出を求めるものとする。

4 当事者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。

5 公安委員会は、第1項の規定により通知を行うときは、第3項の申述書の提出期限の日または口頭による意見の聴取期日までに相当な期間をおいて行うものとする。

6 公安委員会は、当事者が正当な理由なく、提出期限までに第3項の申述書の提出をせず、または口頭による意見の聴取期日に出頭しない場合は、意見がなかったものとして取り扱うものとする。

(口頭による意見の聴取)

第9条 公安委員会は、前条第2項の規定により口頭による意見の聴取を行うときは、本部長が指定する警察職員に意見を聴取させることができる。

2 当事者は、病気その他やむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、意見の聴取日時等変更申出書(別記様式第8号)により意見の聴取の日時または場所の変更を申し出ることができる。

3 公安委員会は、前項の規定による申出によりまたは職権で、口頭による意見の聴取の日時または場所を変更することができる。

4 公安委員会は、前項の規定により意見の聴取の日時もしくは場所の変更をしたときまたは第2項の規定による申出を受けた場合で意見の聴取の日時および場所の変更をしなかったときは、速やかに、その旨を意見の聴取日時等決定通知書(別記様式第9号)により当事者に通知しなければならない。

(代理人の選任等)

第10条 条例第24条第1項または第2項の規定により説明もしくは資料の提出を求められた者または条例第26条第2項の規定により意見を述べる機会を与えられた者(以下「当事者等」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者等のために、説明もしくは資料の提出または意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

3 当事者等は、代理人を選任しようとするときは、代理人選任届出書(別記様式第10号)を公安委員会に提出しなければならない。

4 当事者等は、第1項の規定により選任した代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書(別記様式第11号)によりその旨を公安委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成30年公委規則3号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年公委規則第5号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年公委規則第7号)

この規則は、平成28年8月19日から施行する。

(平成30年3月22日公委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月15日公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(一部改正〔平成28年公委規則5号・7号〕)

名称

所在地

独立行政法人国立青少年教育振興機構国立若狭湾青少年自然の家

小浜市田烏区大浜

福井県立芦原青年の家

あわら市北潟第153号227番地

福井県立鯖江青年の家

鯖江市上野田町第19号1番地

福井県立三方青年の家

三方上中郡若狭町鳥浜第122号27番地の1

福井県立奥越高原青少年自然の家

大野市南六呂師第169号8番地

福井市少年自然の家

福井市脇三ケ町第66号2番地10

敦賀市立少年自然の家

敦賀市野坂80号15番地

大野市青少年教育センター

大野市中野第57号6番地の1

越前市青年センター

越前市高瀬2丁目8番23号

(全部改正〔平成30年公委規則3号〕)

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(追加〔平成30年公委規則3号〕)

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(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)

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(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)

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(追加〔平成30年公委規則3号〕)

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(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)

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(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)

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(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)

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(一部改正〔令和2年公委規則7号〕)

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福井県暴力団排除条例施行規則

平成22年12月24日 公安委員会規則第5号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第9編 察/第4章
沿革情報
平成22年12月24日 公安委員会規則第5号
平成28年5月31日 公安委員会規則第5号
平成28年8月19日 公安委員会規則第7号
平成30年3月22日 公安委員会規則第3号
令和2年12月15日 公安委員会規則第7号