○福井県議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
令和6年3月14日
福井県議会告示第3号
福井県議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程を次のように定める。
福井県議会委員会条例に係る情報通信技術の活用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、福井県議会委員会条例(昭和48年福井県条例第35号。以下「委員会条例」という。)に規定する作成等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、委員会条例において使用する用語の例による。
(電磁的記録による作成)
第3条 委員長は、委員会条例第27条第3項の規定により記録を電磁的記録により作成させるときは、当該作成を文書等(福井県議会会議規則(昭和48年福井県議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第131条第1項に規定する文書等をいう。)により行うときに記載すべきこととされている事項を議長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成させるものとする。ただし、当該作成は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第2条第4項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
(会議規則との関係)
第4条 委員会条例に規定する通知(委員会条例第22条第1項の規定によるものを除く。)、作成(委員会条例第27条第1項の規定によるものを除く。)および保存を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、委員会条例に特段の定めのある場合を除くほか、会議規則第131条および第132条の規定の例による。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会条例に規定する通知、作成および保存を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。