○福井県職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年3月19日

福井県人事委員会規則第2号

福井県職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則を公布する。

福井県職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、福井県職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年福井県条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項の人事委員会規則の定める時間)

第2条 条例第2条第1項の人事委員会規則の定める時間は、10時間とする。

(承認の申請手続)

第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請(休業時間延長申出)(様式第1号)により、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(申請の一部取消し)

第4条 高齢者部分休業の承認を受けた職員は、あらかじめ任命権者に申し出ることにより、任命権者が定める時間を単位として当該承認に係る休業時間の申請の一部を取り消すことができる。

(承認の取消しまたは休業時間の短縮の同意)

第5条 任命権者は、条例第5条の規定により高齢者部分休業の承認の取消しまたは休業時間の短縮をする場合は、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書(様式第2号)により、高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

(休業時間の延長手続)

第6条 第3条の規定は、条例第6条の休業時間の延長の申出について準用する。

(雑則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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福井県職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和6年3月19日 人事委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)