○福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則
令和6年7月31日
福井県規則第42号
福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則を公布する。
福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、福井県薬剤師確保奨学金返還資金貸与条例(令和6年福井県条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定医療機関)
第2条 条例第2条第1号の県内の医療機関であって規則で定めるものは、医療法(昭和23年法律第205号)第7条の2第1項第1号もしくは第8号に掲げる者(県を除く。)または独立行政法人国立病院機構が開設する医療機関であって、同法第7条第2項第4号に規定する療養病床と同項第5号に規定する一般病床との合計が400床未満のものとする。
(返還資金の貸与等)
第3条 条例第3条の奨学金の返還を支援するための制度で、規則で定めるものは、県において実施する制度であって別に定めるものとする。
(1) 指定医療機関が作成した書類であって、申請者が申請日の属する年度の翌年度に指定医療機関において薬剤師として勤務することを確認できるものの写し
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 次のいずれかの書類
ア 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第7条第2項の薬剤師免許証の写し
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の薬学部の在学証明書または卒業証明書の写し
(4) 保証人の印鑑登録証明書
(返還資金の額の算定)
第5条 返還資金の額は年度ごとに算定し、80万円に次項に規定する各年度の算定期間の月数を乗じて12で除して得た額または各年度における貸与期間中に奨学金の返還の債務を履行した額(当該貸与期間中に奨学金の返還を支援するための他の制度による支援を受けた場合は、当該支援を受けた額を除く。)のいずれか低い額とする。
2 各年度の算定期間は、各年度における貸与期間の開始の日の属する月から終了の日の属する月の前の月(終了の日が当該月の末日の場合は、当該終了の日の属する月)までとする。
(1) 条例第6条の規定による取消しがあった場合 最後に返還資金の貸与を受けた日が属する年度の前年度の末日
(2) 奨学金の返還が終了した場合 返還が終了した日が属する年度の末日
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 初日から起算して6年が経過する日
(保証人)
第7条 申請者が立てなければならない保証人は2人とし、独立の生計を営む成年者でなければならない。
(在職期間の計算)
第8条 条例第9条第1項に規定する在職期間は、指定医療機関において薬剤師として勤務を開始した日の属する月から指定医療機関における薬剤師としての勤務が終了した日の属する月までとする。
(返還資金の貸与の決定)
第9条 知事は、返還資金貸与申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、返還資金貸与決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(在職証明書等の提出)
第10条 前条の規定による通知を受けた者は、指定医療機関で勤務を開始した日から起算して2か月以内に次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 在職証明書(様式第4号)
(1) 勤務状況等報告書(様式第5号)
(2) 奨学金返還状況報告書(様式第6号)
(返還資金の額の決定)
第12条 知事は、前条各号に掲げる書類の提出があったときは、当該書類の内容を審査し、返還資金の額を決定する。
(借用証書の提出)
第13条 被貸与者は、返還資金の貸与を受けたときは、直ちに、貸与を受けた返還資金について返還資金借用証書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。
(他の制度の利用に係る申請または届出を怠った場合の返還資金の返還)
第14条 被貸与者は、条例第7条第3項の申請または届出を怠った場合は、既に貸与を受けた各年度の返還資金について、当該申請または届出を行ったものとした場合の各年度の返還資金の額と既に貸与を受けた各年度の返還資金の額との差額に相当する額を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請に基づき返還資金の返還の猶予を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および返還資金の返還の猶予を行った期間(以下この条において「返還猶予期間」という。)を通知するものとする。
4 知事は、前項の規定による申請に基づき返還猶予期間の変更を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨および変更後の返還猶予期間を通知するものとする。
(研修プログラム)
第16条 条例第9条第1項第1号の規則で定める研修プログラムは、薬剤師の育成のための研修であって指定医療機関が県と協議して策定するものとする。
2 知事は、前項の規定による申請に基づき返還資金の全部または一部の返還の免除を行う旨の決定をしたときは、当該申請をした者に対して、その旨を通知するものとする。
(1) 氏名または住所を変更したとき。
(2) 休職し、または停職の処分を受けたとき。
(3) 復職したとき。
(4) 保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があったとき、保証人が死亡したとき、または保証人に破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
(5) 指定医療機関における薬剤師として勤務しなくなったとき。
(6) 勤務する指定医療機関を変更したとき。
(7) 奨学金の返還を支援するための他の制度を利用しようとするとき。
(8) 返還資金の貸与を受けることを辞退しようとするとき。
3 被貸与者が死亡したときは、直ちにその者の相続人または保証人は、その旨を知事に届け出なければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、返還資金の貸与に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、令和6年8月1日から施行する。